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○札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮条例施行規則
平成29年6月15日規則第36号
札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮条例(平成29年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 条例第5条第1項の規定により条例別表1に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、有料施設の使用を承認した場合は、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し、札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(撮影の承認)
第3条 条例第6条第1項の規定により業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)の承認を受けようとする者(以下「撮影申請者」という。)は札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮撮影承認申請書(様式3)を、その承認を受けた事項を変更しようとする者(以下「撮影変更申請者」という。)は札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮撮影変更承認申請書(様式4)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、撮影の承認又はその承認を受けた事項の変更の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、撮影申請者に対しては札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮撮影承認書(様式5)を、撮影変更申請者に対しては札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮撮影変更承認書(様式6)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(特別設備の設置等の申請)
第4条 条例第10条の規定により有料施設の使用又は撮影に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第2条第1項の申請書又は前条第1項の申請書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
(使用料の減額又は免除の申請)
第5条 条例第7条第3項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮使用料減額(免除)申請書(様式7)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減額又は免除の決定)
第6条 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮使用料減額(免除)決定通知書(様式8)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により、市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用又は撮影が不能となった場合
(2) 条例第12条第5号の規定により有料施設の使用又は撮影の承認を取り消した場合
(3) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の6日前までに有料施設の使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第8条 札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮(以下これらを「館」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品、展示物等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用に当たっては、利用者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用人員は、各室の定員を標準とし、利用者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた有料施設以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 利用者は、館において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に館の管理を行わせる場合における第2条、第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第3条第1項中「様式3」とあり、及び「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式5」とあり、及び「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第17条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者又は撮影者が使用日又は撮影日の6日前までに有料施設の使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(施行の日=平成30年6月23日)
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他館を供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8



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