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○札幌市健康増進法施行細則
平成15年4月30日規則第45号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市健康増進法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行について、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康・栄養調査の調査世帯の指定の通知)
第2条 省令第2条第2項の規定による通知は、国民健康・栄養調査調査世帯指定通知書(様式1)により行うものとする。
(給食の開始等に関する届出)
第3条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食開始(再開)届(様式2)によるものとする。
2 法第20条第2項前段の規定による届出は、特定給食変更届(様式3)によるものとし、同項後段の規定による届出は、特定給食休止(廃止)届(様式4)によるものとする。
3 保健所長は、法第20条第2項の規定により事業の休止に係る届出を行った特定給食施設の設置者がその事業を再開したときは、特定給食開始(再開)届の提出を求めることができる。
(管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定及び解除)
第4条 法第21条第1項の規定による指定は、指定通知書(様式5)により行うものとする。
2 保健所長は、前項の指定を解除しようとするときは、当該指定を受けている特定給食施設の設置者に対して指定解除通知書(様式6)により通知しなければならない。
(多数給食施設に係る書類の提出等の要求)
第5条 保健所長は、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行う上で必要があると認めるときは、特定給食施設以外で特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(以下「多数給食施設」という。)の設置者又は管理者に対し、必要な書類の提出又は報告を求めることができる。
(特定給食施設等の設置者に対する指導及び助言)
第6条 法第18条第1項第2号の規定による多数給食施設の設置者に対する指導及び助言並びに法第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言は、特定(多数)給食施設栄養指導票(様式7)により行うものとする。
(特定給食施設の設置者に対する勧告及び命令)
第7条 法第23条第1項の規定による勧告は、改善勧告書(様式8)により行うものとする。
2 法第23条第2項の規定による命令は、改善命令書(様式9)により行うものとする。
(受動喫煙の防止に係る勧告及び命令)
第8条 法第32条第1項、第34条第1項並びに第36条第1項及び第2項の規定による勧告は、受動喫煙の防止に係る勧告書(様式10)により行うものとする。
2 法第32条第3項、第34条第3項及び第36条第4項の規定による命令は、受動喫煙の防止に係る命令書(様式11)により行うものとする。
追加〔令和元年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則7号〕
(誇大表示をした者に対する勧告及び命令)
第9条 法第66条第1項の規定による勧告は、誇大表示の禁止に係る勧告書(様式12)により行うものとする。
2 法第66条第2項の規定による命令は、誇大表示の禁止に係る命令書(様式13)により行うものとする。
追加〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則25号・2年7号〕
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
一部改正〔平成28年規則24号・令和元年25号〕
附 則
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
2 札幌市栄養改善法施行細則(昭和61年規則第30号)は、廃止する。
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式1
様式2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10
追加〔令和元年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則7号・6年14号〕
様式11
追加〔令和元年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則7号・6年14号〕
様式12
追加〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則25号・2年7号〕
様式13
追加〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則25号・2年7号〕



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