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○札幌市法定外道路条例施行規則
平成15年3月27日規則第24号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市法定外道路条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市法定外道路条例(平成15年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(法定外道路附属物)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める施設又は工作物は、次のとおりとする。
(1) 法定外道路上のさく又は車止め
(2) 法定外道路上の並木又は街灯で市長の設けるもの
(3) 道路標識
(4) 道路情報管理施設(法定外道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
(5) 法定外道路に接する法定外道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
(6) 自動車駐車場で法定外道路上に、又は法定外道路に接して市長の設けるもの
(7) 法定外道路の防雪又は砂防のための施設
(8) ベンチ又はその上屋で市長の設けるもの
(9) 車両の運転者の視線を誘導するための施設
(10) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(11) 地点標
(12) 法定外道路に接する自転車駐車場で市長の設けるもの
(路線の指定等の告示)
第4条 条例第3条の規定による告示は、路線の指定に係る場合にあっては法定外道路指定告示書(様式1)により、路線の変更に係る場合にあっては法定外道路変更告示書(様式2)により、路線の廃止に係る場合にあっては法定外道路廃止告示書(様式3)によってするものとする。
(道路台帳)
第5条 条例第5条の規定による道路台帳は、調書及び市長が必要と認める図面によるものとする。
2 調書及び図面は、路線ごとに調製するものとする。
3 調書には、法定外道路につき、次の事項を記載するものとする。
(1) 路線の番号
(2) 路線名
(3) 路線の指定の年月日
(4) 路線の起点及び終点
(5) 法定外道路の延長
(6) 法定外道路の面積
(7) 法定外道路の敷地の地番
(8) 路面の種類
4 道路台帳の保管は、建設局において行い、その閲覧は、市長が指定する場所において行うことができる。
(市長以外の者の行う工事等の施行)
第6条 条例第7条第1項の承認(以下「工事等承認」という。)を受けようとする者は、法定外道路工事等承認申請書(様式4)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 工事等承認を受けようとする工事又は維持(以下「工事等」という。)の場所の位置図
(2) 工事等承認を受けようとする工事等に係る設計図、工程表及び仕様書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申請書を提出した者に対し、工事等承認をしたときは、法定外道路工事等承認通知書(様式5)により通知するものとする。
4 工事等承認を受けた工事等の内容を変更しようとする者は、法定外道路工事等承認申請書に、第2項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
5 第3項の規定は、前項の規定による承認について準用する。
6 工事等承認を受けて法定外道路の工事を行った者は、当該工事が完了したときは、直ちに市長にその旨を届け出て、市長の検査に合格しなければならない。
(付加物の帰属)
第7条 工事等承認を受けて行われた工事等により法定外道路に付加された物は、市に帰属するものとする。
(市長以外の者の行う軽易な法定外道路の維持)
第8条 条例第7条第1項ただし書の法定外道路の維持で規則で定める軽易なものは、法定外道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他法定外道路の構造に影響を与えない法定外道路の維持とする。
(占用許可等)
第9条 条例第8条第2項の規定による申請書の提出は、法定外道路占用許可申請書(様式6)によってしなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認める軽易な工事に係る申請書については、第5号に掲げる書類を省略することができる。
(1) 法定外道路の占用の場所及びその付近の地図
(2) 法定外道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の名称、数量その他の概要を記載した地図
(3) 法定外道路の占用の面積を求めるための図面(占用料の算定の単位が面積であるものに限る。)
(4) 占用物件の構造図
(5) 占用物件を設置するための工事に係る設計図、工程表及び仕様書
(6) 他の者が占用許可を受けている既設の占用物件に新たに物件を添加する場合にあっては、当該占用許可を受けている者(以下「占用者」という。)の承諾を証する書類
(7) その他法定外道路の占用の目的に応じ市長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、第1項の申請書の提出が占用許可の期間満了後引き続き占用許可を受けようとする場合に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類の添付を要しない。
4 市長は、第1項の申請書を提出した者に対し、占用許可をしたときは、法定外道路占用許可書(様式7)を交付するものとする。
5 占用許可は、法定外道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、条例第8条第2項第3号及び第4号に掲げる事項について、次の要件に適合するものでなければ、これを行うことができない。
(1) 屈曲し、又は他の法定外道路その他の道と交差し、若しくは接続している場所の地上に設けられるものでないこと。ただし、電線及び電柱については、この限りでない。
(2) 地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下、はく離、汚損、火災、荷重、漏水等により法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないものであること。
(3) 地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、法定外道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであり、かつ、法定外道路の強度に影響を与えないものであること。
6 条例第8条第3項の規定による許可を受けようとする者は、法定外道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
7 前項の申請書には、変更の事由に応じ第2項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
8 第4項の規定は、第6項の許可について準用する。
(権利の譲渡承認申請)
第10条 条例第12条第1項の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式8)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(掘削工事の基準)
第11条 占用者は、占用許可を受けた目的のため法定外道路を掘削する場合には、別に定める基準により施行しなければならない。
(占用物件の管理)
第12条 占用者は、許可条件を遵守し、占用物件を適正に管理しなければならない。
2 占用者は、自己の占用物件により、他に損害を与え、又は紛争が生じた場合は、直ちにその旨を市長に通知するとともに、自己の責任において処理しなければならない。
(原状回復の期限)
第13条 条例第14条第1項の規定による原状回復は、次の期限までにこれを行わなければならない。
(1) 占用許可の期間が満了した場合又は法定外道路の占用を廃止した場合は、その満了又は廃止の日
(2) 占用許可が取り消された場合は、その日から10日以内で市長が指定する日
(還付)
第14条 条例第17条ただし書の規定による占用料の還付は、占用許可を受けた者の申請により次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を限度にこれを行うことができる。
(1) 条例第17条第1号に該当する場合 既納の占用料の額から占用許可の期間の初日から占用許可を受けた目的を達することができなくなった日までの期間の占用料に相当する額を減じた額
(2) 条例第17条第2号又は第3号に該当する場合 既納の占用料の額から占用許可の期間の初日から占用許可の取消しの日(当該占用許可の取消しに係る占用物件の撤去工事を開始する日が当該占用許可の取消しの日後である場合には、占用物件の撤去工事を開始する日)までの期間の占用料に相当する額を減じた額
(減免申請の手続)
第15条 条例第18条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した書面により市長に申請しなければならない。ただし、同条第1号から第4号までのいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
(他人の土地の立入調査等の身分証明書)
第16条 条例第22条第5項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式9)とする。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第28号)
省略
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2
様式3
様式4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式6
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式8
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式9




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