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題名等
本則
第1章 総則
第2章 方法書の作成前の手続
第1節 配慮書
第5条の2(配慮書の記載事項)
第5条の3(配慮書等の送付)
第5条の4(配慮書についての公告の方法)
第5条の5(配慮書について公告する事項)
第5条の6(配慮書の縦覧)
第5条の7(配慮書についての公表の方法)
第5条の8(配慮書説明会の開催)
第5条の9(配慮書説明会の開催の公告等)
第5条の10(配慮書説明会の開催について公告する事項)
第5条の11(責めに帰することができない理由)
第5条の12(配慮書の記載事項の周知)
第5条の13(配慮書についての意見書の提出)
第5条の14(配慮書に係る見解書の送付)
第5条の15(配慮書に係る見解書について告示する事項)
第5条の16(配慮書に係る見解書の縦覧)
第5条の17(配慮書についての市長の意見の提出期間)
第5条の18(環境影響評価審議会に提出する書類)
第5条の19(配慮書の案についての手続)
第5条の20(第一種事業の廃止等の届出)
第5条の21(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
第2節 特定地域における第二種事業に係る判定
第3章 方法書
第7条の3(方法書の記載事項)
第8条(方法書の送付)
第9条(方法書についての公告及び縦覧等の方法)
第10条(方法書について公告する事項)
第11条(方法書説明会の開催)
第11条の2(方法書説明会の開催の公告等)
第11条の3(方法書説明会の開催について公告する事項)
第11条の4(責めに帰することができない理由)
第11条の5(方法書の記載事項の周知)
第12条(方法書についての意見の提出)
第13条(方法書に係る見解書の送付)
第14条(方法書に係る見解書について告示する事項)
第15条(方法書に係る見解書の縦覧)
第16条(方法書についての市長の意見の提出期間)
第16条の2(環境影響評価審議会に提出する書類)
第4章 準備書
第17条(準備書の記載事項)
第18条(準備書の送付)
第19条(準備書についての公告及び縦覧等の方法等)
第20条(準備書について公告する事項)
第21条(準備書説明会の開催)
第22条(準備書説明会の開催の公告等)
第23条(準備書説明会の開催について公告する事項)
第24条(責めに帰することができない理由)
第25条(準備書の記載事項の周知)
第26条(準備書についての意見書の提出)
第27条(準備書に係る見解書の送付)
第28条(準備書に係る見解書について告示する事項)
第29条(準備書に係る見解書の縦覧)
第30条(準備書についての市長の意見の提出期間)
第31条(環境影響評価審議会に提出する書類)
第32条(公聴会の開催について告示する事項)
第33条(公述人の決定等の手続)
第5章 評価書
第6章 対象事業の内容の修正等
第7章 評価書についての公告後から対象事業の実施前までの手続
第8章 対象事業の実施等に係る手続
第9章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
第10章 法対象事業等についての手続
第11章 雑則
制定附則
改正附則
別表
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