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○札幌市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成11年3月26日規則第27号
〔注〕平成27年12月から改正経過を注記した。
札幌市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(就業制限解除の確認請求)
第2条 法第18条第3項の規定により、就業制限の対象者ではなくなったことの確認を求めようとする者は、就業制限解除確認請求書(様式1)を保健所長に提出しなければならない。
(退院請求)
第3条 法第22条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)又は第48条第3項の規定により、入院している患者又は入院している者の退院を求めようとする者は、退院請求書(様式2)を保健所長に提出しなければならない。
(費用負担の申請)
第4条 省令第20条第1項の申請書は、感染症医療費公費負担申請書(様式3)によるものとする。ただし、結核に係る申請にあっては、結核医療費公費負担申請書(様式4)によるものとする。
2 省令第20条の3第1項の申請書は、結核医療費公費負担申請書(様式4)によるものとする。
(患者票)
第5条 省令第20条の3第3項の患者票は、様式5によるものとする。
(緊急時等の医療費の申請)
第6条 省令第23条第1項の申請書は、感染症医療費支給申請書(様式6)によるものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 札幌市伝染病予防法施行細則(昭和47年規則第66号)は、廃止する。
附 則(平成19年規則第15号)・附 則(平成20年規則第28号)
省略
附 則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第67号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
一部改正〔平成27年規則67号〕
様式4

一部改正〔平成27年規則67号〕
様式5
様式6



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