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札幌市都市公園条例の一部を改正する条例(令和6年条例第21号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行



○札幌市都市公園条例施行規則
昭和32年4月22日規則第33号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市都市公園条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(許可申請書)
第3条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに公園使用許可申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式2)を市長に提出しなければならない。
3 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。
4 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
5 条例第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて速やかに許可変更申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。
6 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)休止許可申請書(様式6)を市長に提出しなければならない。
(設計書等)
第4条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、前条の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(許可書)
第5条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して、当該各号に掲げる書類を交付する。
(1) 条例第3条第1項各号に掲げる行為又は公園の占用の許可 公園使用許可書(様式1の2
(2) 公園施設の設置の許可 公園施設設置許可書(様式2の2
(3) 公園施設の管理の許可 公園施設管理許可書(様式3の2
(4) 前3号の許可を受けた事項の変更の許可 変更許可書(様式5の2
(5) 条例第11条第1項の許可 公園施設設置(管理)休止許可書(様式6の2
(届出)
第6条 条例第11条第2項又は第21条の規定により届け出ようとする者は、届書(様式7)を市長に提出しなければならない。
(規則で定める施設)
第7条 条例第6条第5号に規定する規則で定める有料公園施設は、円山総合運動場、厚別公園競技場及び円山動物園とする。
2 条例別表4に規定する規則で定める施設は、別表1のとおりとする。
(保管工作物等一覧簿)
第7条の2 条例第20条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式7の2)とする。
(受領書)
第7条の3 条例第20条の7の規則で定める様式は、受領書(様式7の3)とする。
(備付物件等の使用料)
第8条 条例別表4の規定により市長が定める備付物件等の使用料は、別表2のとおりとする。
(有料プログラムの使用料)
第9条 条例別表4の規定により円山動物園の有料プログラムの使用料として規則で定める額は、別表3のとおりとする。
全部改正〔令和2年規則35号〕
(使用料等の徴収)
第10条 使用料及び占用料は、条例第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は有料公園施設の使用(以下「公園の使用」と総称する。)の許可若しくは承認又は申請の際これを徴収する。ただし、札幌市公共施設予約情報システムを利用して使用の承認を受けることができる有料公園施設の使用料については、当該申請の日以後、市長が定める日までの間にこれを徴収することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、有料公園施設の使用料(前項ただし書の使用料を除く。)については、市長が特に認めたときは、使用の開始の日以後においてこれを徴収することができる。
3 第1項本文の規定にかかわらず、公園の使用の期間が3月を超える場合の使用料(円山動物園の1年当たりの使用料を除く。)及び占用料については、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の初めにこれを徴収することができる。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
(使用料等の減額又は免除)
第11条 公園施設の設置又は管理の許可に係る使用料の減額又は免除を受けようとする者は、都市公園使用料減額(免除)申請書(様式8)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の使用料の減額又は免除を決定したときは、使用料減額(免除)決定書(様式8の2)を交付する。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、決定書を交付しない。
3 第1項の使用料以外の使用料又は占用料の減額又は免除を受けようとする者は、公園使用許可申請書(有料公園施設の使用に係る使用料の減額又は免除を受けようとする場合にあつては、それぞれの有料公園施設に応じ市長が別に定める申請書)に必要な事項を記入しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
4 第2項の規定は、第1項の使用料以外の使用料又は占用料の減額又は免除を決定した場合に準用する。この場合において、第2項中「様式8の2」とあるのは、「様式8の2(有料公園施設の使用に係る使用料の減額又は免除の場合にあつては、それぞれの有料公園施設に応じ市長が別に定める決定書)」と読み替えるものとする。
(使用料等の還付)
第12条 条例第24条ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料又は占用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 市長が、条例第20条第1項に規定する処分をし、又は必要な措置を命じた場合(同項第4号から第6号までのいずれかに該当する場合に限る。)
(2) 天災その他公園の使用をする者の責めに帰することのできない事由によつて使用又は占用することができなくなつた場合
(3) 公園の使用をする者がその使用又は占用の開始の日の5日(アからウまでに掲げる施設の使用にあつては、それぞれアからウまでに掲げる日数)前までに許可若しくは承認又は申請の取消し又は変更を申し出た場合
ア 札幌芸術の森の野外ステージ、練習室のうち中練習室、大練習室、アリーナ及び特別控室並びに研修室のうち登り窯研修室並びに札幌コンサートホールの大ホール、小ホール、大リハーサル室、小リハーサル室A及び小リハーサル室B(イにおいて「大ホール等」という。)の使用(イに掲げる使用を除く。) 90日
イ 札幌コンサートホールの大ホール等の使用であつて、公演等の催しを伴わない練習等のための使用 15日
ウ 札幌芸術の森の練習室のうち小練習室及びピアノ練習室、研修室(登り窯研修室を除く。)、アトリエ並びにロッジの使用 30日
(体育館等の特例)
第13条 第8条及び第10条から前条までの規定(占用料に係るものを除く。)にかかわらず、美香保体育館、中島体育センター、星置スケート場及び豊平公園温水プールの管理及び使用料等については、この規則に定めるもののほか、札幌市体育施設条例施行規則(平成15年規則第31号)の定めるところによる。
全部改正〔平成26年規則15号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第14条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「様式1」とあるのは「様式1(当該許可を指定管理者が行う場合にあつては、指定管理者が定める様式)」と、「市長」とあるのは「市長(当該許可を指定管理者が行う場合にあつては、指定管理者)」と、同条第5項中「(様式5)を市長」とあるのは「(様式5(当該変更の許可を指定管理者が行う場合にあつては、指定管理者が定める様式))を市長(当該変更の許可を指定管理者が行う場合にあつては、指定管理者)」と、第6条中「(様式7)を市長」とあるのは「(様式7(同条第5号に該当する場合において条例第20条第1項又は第2項の規定による必要な措置を命じた者が指定管理者であるときは、指定管理者が定める様式))を市長(条例第21条第5号に該当する場合において条例第20条第1項又は第2項の規定による必要な措置を命じた者が指定管理者であるときは、指定管理者)」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される第3条第1項又は第5項の規定により指定管理者に申請書が提出された場合については、第5条の規定は適用しない。
3 前項に規定する場合において、指定管理者は、条例第3条第1項各号に掲げる行為又はその許可を受けた事項の変更の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して指定管理者が定める様式による許可書を交付する。
4 条例第30条第1項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における利用料金の収受及び減額又は免除の手続については、第10条、第11条第3項及び同条第4項において準用する同条第2項の規定に準じて当該指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
5 条例第30条第5項に規定する市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者が、条例第20条第1項に規定する処分をし、又は必要な措置を命じた場合(同項第4号から第6号までのいずれかに該当する場合に限る。)
(2) 第12条第2号又は第3号に該当する場合(公園の占用の場合を除く。)
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長は、平成11年7月1日前に札幌市都市公園条例施行規則等の一部を改正する規則(平成11年規則第43号)第3条の規定による改正前の札幌市運動施設管理規則第3条第1項ただし書の規定により交付した同項第1号、第3号及び第4号に掲げる運動施設の使用に係る運動施設使用券(使用者の区分として中学生以下の表示があるもののうち、未使用の回数券(一部を使用したものを含む。)又は有効期限が同日以後であるものに限る。)について、当該運動施設使用券の交付を受けた者から未使用の部分について使用料の還付の請求がある場合は、第12条第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、当該未使用の部分に相当する使用料を還付することができる。
3 前項の場合において、条例第29条第2項の規定により管理受託者に利用料金を収受させているときは、第12条第2項中「(公園の占用の場合を除く。)」とあるのは、「(公園の占用の場合を除く。)及び附則第2項に規定する場合」とする。
附 則(昭和32年規則第49号)~附 則(平成22年規則第11号)
省略
附 則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第15号抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成27年5月22日から施行する。
附 則(平成27年規則第38号)
1 この規則は、平成27年6月17日から施行する。
2 改正後の別表2 3 札幌コンサートホールの表の規定は、この規則の施行の日以後の札幌コンサートホールの備付物件の使用に係る使用料について適用する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年規則第26号)
この規則は、札幌市都市公園条例の一部を改正する条例(令和6年条例第21号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中別表1庭球場の項軟式用の目の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表1

区分

施設名

陸上競技場

モエレ沼公園陸上競技場、もみじ台緑地陸上競技場

野球場

円山公園坂下野球場、豊平川緑地野球場、屯田西公園野球場、太平公園野球場、新琴似グリーン公園野球場、あいの里公園野球場、美香保公園野球場、伏古公園野球場、モエレ沼公園野球場、北郷公園野球場、川下公園野球場、大谷地流通団地東側緑地野球場、もみじ台緑地野球場、月寒公園野球場、月寒公園坂下野球場、平岡公園野球場、藻南公園野球場、常盤公園野球場、農試公園野球場、手稲稲積公園野球場、北発寒公園野球場、前田公園野球場、前田森林公園野球場、星置公園野球場

庭球場

硬式用

中島公園庭球場、屯田西公園庭球場、太平公園庭球場、新琴似グリーン公園庭球場、あいの里公園庭球場、美香保公園庭球場、伏古公園庭球場、モエレ沼公園庭球場、川下公園庭球場、大谷地流通団地東側緑地庭球場、もみじ台緑地庭球場、青葉中央公園庭球場、月寒公園庭球場、豊平公園庭球場、吉田川公園庭球場、西岡中央公園庭球場、清田南公園庭球場、平岡公園庭球場、藻南公園庭球場、常盤公園庭球場、石山緑地庭球場、農試公園庭球場、発寒西陵公園庭球場、手稲稲積公園庭球場、北発寒公園庭球場、星置公園庭球場、明日風公園庭球場

軟式用

美香保公園庭球場、農試公園庭球場

サッカー場

人工芝

屯田西公園サッカー場、東雁来公園サッカー場

上記以外のもの

豊平川緑地サッカー場、前田森林公園サッカー場

自由広場

円山公園自由広場、美香保公園自由広場

舟遊場

月寒公園舟遊場

パークゴルフ場

豊平川緑地パークゴルフ場、茨戸川緑地パークゴルフ場、丘珠空港緑地パークゴルフ場、川下公園パークゴルフ場、厚別山本公園パークゴルフ場、月寒公園パークゴルフ場、五天山公園パークゴルフ場、前田森林公園パークゴルフ場、山口緑地パークゴルフ場

シャワーブース

モエレ沼公園シャワーブース

一部改正〔平成24年規則7号・25年8号・30号・26年5号・31年21号・令和3年21号・5年29号・6年26号〕
別表2
1 円山総合運動場及び厚別公園競技場

区分

使用料

備考

施設

種別

単位

金額

入場料の類を徴収しない場合

入場料の類を徴収する場合

円山総合運動場

主競技場

野球場

庭球場

放送設備(マイク2本を含む。)

1日につき

7,700円

15,400円

(1) 「1日」とは、供用時間をいう。

(2) 半日は、午後0時30分をもつて区分する。

(3) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。

半日につき

3,850円

7,700円

附属器具

マイク

1本1日につき

1,000円

2,000円

1本半日につき

500円

1,000円

ワイヤレスマイク

1日につき

2,000円

4,000円

半日につき

1,000円

2,000円

厚別公園競技場

主競技場

放送設備(マイク3本を含む。)

1日につき

7,700円

15,400円

半日につき

3,850円

7,700円

附属器具

マイク

1本1日につき

1,000円

2,000円

1本半日につき

500円

1,000円

ワイヤレスマイク

1日につき

2,000円

4,000円

半日につき

1,000円

2,000円

大型映像装置

1日につき

30,000円

60,000円

半日につき

15,000円

30,000円

補助競技場

移動式放送設備

1回につき

3,900円


2 札幌芸術の森

区分

使用料

備考

施設

種別

単位

金額

練習室

アップライトピアノ

1台1回につき

500円

(1) 1回とは、市長が別に定める使用単位をいう。

(2) 木工研修室を個人使用する場合の木工用大型製材機の使用料並びに版画研修室を個人使用する場合の銅版画用大型プレス機及び銅版画用中型プレス機の使用料は、この表に規定する使用料の半額とする。

(3) 版画研修室を個人使用する場合の真空焼枠の使用料は、この表に規定する使用料の4分の1の額とする。

フルコンサートピアノ(日本製)

3,000円

フルコンサートピアノ(外国製)

5,500円

ドラムセット

1式1回につき

250円

陶芸研修室

土練機

1台1回につき

300円

タタラ板製造機

400円

混練製土機

650円

木工研修室

木工用大型加工機

1台1回につき

300円

木工用大型製材機

一式1回につき

1,000円

織研修室

大型織機

1台1回につき

200円

版画研修室

大型プレス機

リトグラフ用

1台1回につき

550円

銅版画用

600円

中型プレス機

リトグラフ用

250円

銅版画用

200円

多目的用

200円

真空式印刷台

300円

製版カメラ

500円

真空焼枠

800円

3 札幌コンサートホール

区分

使用料

摘要

備考

単位

金額

備付物件使用料

照明設備

基本セット(大ホール用)

平凸スポットライト(8台)

1式

2,200円

1台当たり1.5キロワット

(1) この表において「午前」、「午後」、「夜間」及び「全日」とは、条例別表4 8 札幌コンサートホールの表に規定する、「午前」、「午後」、「夜間」及び「全日」をいい、「1回」とは、市長が別に定める使用単位をいう。

(2) この表に規定する使用料は、特に明示したものを除き、午前、午後及び夜間の各使用時間区分当たりの金額である。

(3) 全日の使用の場合の備付物件(持込照明設備、持込音響設備及び特殊電源を除く。次号において同じ。)の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。

(4) 市長が午前、午後、夜間若しくは全日の各使用時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日の使用の場合の1時間当たりの金額を3割増した額を加算した額とする。

(5) セットの使用料について、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であつても、使用料の減額は行わない。

(6) オーケストラセット(オーケストラAセットを除く。)を使用する場合、これに加えて各セットに組み込まれた物件と同じ物件を単独で使用することは認めない。

(7) 楽器設備について調律を行う場合は、この表に規定する使用料のほか、市長が別に定める調律料を徴収する。

(8) 市長がこの表の単位欄に規定する時間を超過してレセプショニストを配置することを認めた場合のレセプショニスト料は、この表に規定する金額に、当該超過時間1時間までごとにつき、当該金額の1時間当たりの額を加算した額とする。

(9) 市長がこの表の摘要欄に規定する使用時間区分を超過し、又は繰り上げて舞台技術担当者を配置することを認めた場合の舞台技術料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日の使用の場合の1時間当たりの金額を10割増した額を加算した額とする。

(10) 備付物件の使用時間が午前、午後、夜間若しくは全日の各使用時間区分に満たない場合又はレセプショニスト若しくは舞台技術担当者の配置がこの表の単位欄若しくは摘要欄に規定する時間若しくは使用時間区分に満たない場合であつても、この表に規定する使用料の減額は行わない。

基本セット(小ホール用)

フレネルスポットライト(8台)

1式

1,400円

1台当たり1キロワット

Aセット(大ホール用)

平凸スポットライト(80台)

1式

24,500円

1台当たり1.5キロワット

フォローピンスポットライト(3台)

1台当たり1キロワット

Aセット(小ホール用)

フレネルスポットライト(32台)

1式

10,100円

1台当たり1キロワット

平凸スポットライト(20台)

1台当たり1キロワット

フォローピンスポットライト(1台)

1キロワット

Bセット(大ホール用)

平凸スポットライト(48台)

1式

13,400円

1台当たり1.5キロワット

Bセット(小ホール用)

フレネルスポットライト(16台)

1式

5,000円

1台当たり1キロワット

平凸スポットライト(12台)

1台当たり1キロワット

フレネルスポットライト

1台

260円

1キロワット

1台

150円

500ワット

平凸スポットライト

1台

400円

1.5キロワット

1台

260円

1キロワット

1台

150円

500ワット

フォローピンスポットライト

1台

1,000円

1キロワット

パー64ライト

1台

1,000円

1キロワット

1台

420円

500ワット

パー36ライト

1台

310円

500ワット

エリスポットライト

1台

810円

750ワット

ピンスポットライト

1台

3,600円

2キロワット、クセノン

ライト用スタンド

1本

190円


ミラーボール

1台

750円


持込照明設備

1台

1回

120円


カラーフィルター

1枚

90円


音響設備

場内拡声装置

1式

12,000円

大ホール専用

三点吊装置

1台

3,000円

二点吊装置

1台

2,000円

一点吊装置

1台

1,000円

場内拡声装置

1式

4,200円

小ホール専用

三点吊装置

1台

600円

CDプレーヤー

1台

1,000円


デジタル録音機

1台

2,200円


効果機器

1台

3,400円


ワイヤレスマイク

1本

2,200円

マイク1本受信機付き

マイクロホン

1本

1,300円

コンデンサー型、スタンド1本付き

1本

1,000円

ダイナミック型、スタンド1本付き

1本

5,000円

ステレオ型

マイクスタンド

1本

200円


ステージスピーカー

1台

1,200円


モニタースピーカー

1台

2,000円


臨時録音設備

1式

17,100円


持込音響設備

1式

1回

12,100円


舞台設備

オーケストラAセット

譜面台(130台)

演奏者用いす(130脚)

指揮台(1台)

指揮者用譜面台(1台)

チェロ台(1台)

1式

25,020円


オーケストラBセット

譜面台(110台)

演奏者用いす(110脚)

指揮台(1台)

指揮者用譜面台(1台)

チェロ台(1台)

1式

20,620円


オーケストラCセット

譜面台(90台)

演奏者用いす(90脚)

指揮台(1台)

指揮者用譜面台(1台)

チェロ台(1台)

1式

16,220円


オーケストラDセット

譜面台(70台)

演奏者用いす(70脚)

指揮台(1台)

指揮者用譜面台(1台)

チェロ台(1台)

1式

11,600円


電動迫り

1式

12,000円

大ホール専用

合唱用ひな壇

1式

3,000円

平台

1台

240円


開き足

1台

60円


箱足

1台

40円


演台

1式

1,200円


長座布団

1枚

70円


びようぶ

1双

2,400円

金、銀、鳥の子

毛せん

1枚

400円


司会者台

1台

1,000円


指揮台

1台

240円


譜面台

1台

120円


指揮者用譜面台

1台

120円


譜面灯

1個

100円


チェロ台

1台

240円


1台

150円


演奏者用いす

1脚

100円


ピアノ用いす

1脚

200円


バス用いす

1脚

200円


スクリーン

1台

2,400円


シート

1式

2,000円


楽器設備

パイプオルガン

1台

20,000円

大ホール専用

チェンバロ

1台

20,000円


ポジティフオルガン

1台

5,000円


コンティヌオオルガン

1台

8,000円


フルコンサートグランドピアノ

1台

13,500円

外国製

1台

9,500円

日本製

セミコンサートグランドピアノ

1台

2,500円

日本製(リハーサル室専用)

その他の設備

客席補助席

1脚

200円


物品販売用テーブル

1台

300円


持込器具

1台

60円

500ワットまでのもの

1台

60円に500ワット増すごとに60円を加算した額

500ワットを超えるもの

特殊電源

1回

6,000円

10キロワットまでのもの

1回

6,000円に1キロワット増すごとに600円を加算した額

10キロワットを超えるもの

一般電源

1器種

200円

1キロワットまでのもの

1器種

200円に1キロワット増すごとに200円を加算した額

1キロワットを超えるもの

その他の使用料

レセプショニスト料

大ホールの全面を使用する場合

150,200円

3時間30分

大ホールの合唱団席の部分以外を使用する場合

141,100円

3時間30分

大ホールの3階客席の部分以外を使用する場合

122,900円

3時間30分

大ホールの合唱団席及び3階客席の部分以外を使用する場合

109,200円

3時間30分

小ホールの全面を使用する場合

63,700円

3時間30分

小ホールの2階客席の部分以外を使用する場合

45,500円

3時間30分

舞台技術料

大ホールの午前、午後又は夜間の使用の場合

53,100円


大ホールの午前及び午後又は午後及び夜間の連続使用の場合

62,400円


大ホールの全日の使用の場合

75,000円


小ホールの午前、午後又は夜間の使用の場合

35,400円


小ホールの午前及び午後又は午後及び夜間の連続使用の場合

41,600円


小ホールの全日の使用の場合

50,000円


4 モエレ沼公園ガラスのピラミッド

区分

使用料

備考

単位

金額

オーディオ装置一式

午前

330円

(1) 「午前」とは、午前9時から正午までをいう。

(2) 「午後」とは、午後1時から午後5時までをいう。

(3) 「夜間」とは、午後6時から午後9時までをいう。

(4) 「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

(5) 市長が時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日の使用の場合の1時間当たりの金額を2割増した額を加算した額とする。

(6) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。

(7) 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後

440円

夜間

330円

全日

1,100円

ビデオ等再生装置一式

午前

1,600円

午後

2,100円

夜間

1,600円

全日

5,300円

ビデオプロジェクター(スクリーン付き)

午前

2,600円

午後

3,500円

夜間

2,600円

全日

8,700円

マイクロフォン(スタンド付き)

午前

40円

午後

60円

夜間

40円

全日

140円

一部改正〔平成27年規則36号・38号〕
別表3

区分

金額

備考

夜間に開催するガイドツアー

1,500円


追加〔令和2年規則35号〕
様式1
様式1の2
様式2
様式2の2
様式3
様式3の2
様式4 削除
様式5
様式5の2
様式6
様式6の2
様式7
様式7の2
様式7の3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8
様式8の2



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