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ホーム > 折々の手続き > 就職したとき、退職もしくは失業したとき

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更新日:2023年4月4日

就職したとき、退職もしくは失業したとき

就職したとき

就職により住所が変わる場合

住所変更手続きについては、引っ越しのページをご覧ください。

窓口

区役所1階4~8番 戸籍住民課住民記録係(電話011-582-4728)

国民健康保険の手続き

国民健康保険に加入されていた方で、勤務先の健康保険などに加入された方は、脱退手続きが必要です。

窓口

区役所2階6番 保険年金課保険係(電話011-582-4772)

必要なもの

国民健康保険の保険証、勤務先の保険証(世帯全員分)又は健康保険加入証明書、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、本人確認書類(運転免許証、年金手帳など)

国民年金の手続き

手続きは不要です(勤務先が厚生年金加入の資格変更を行います)。

自立支援医療受給者証(更生医療・精神通院医療)の手続き

健康保険が変更となる場合は自立支援医療受給者証の変更手続きが必要です。

窓口 区役所2階2番 保健福祉課相談担当(電話011-582-4747)
必要なもの 自立支援医療受給者証、健康保険証、保険世帯が市町村民税非課税の場合は受診者の年金収入等がわかるもの(申請日が1~6月は前々年、7~12月は前年の1~12月の収入)

 

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退職もしくは失業したとき

国民健康保険の加入手続き

勤務先の健康保険(または任意継続)などをやめたときは、加入手続きが必要です。

窓口

区役所2階6番 保険年金課保険係(電話011-582-4772)

必要なもの

身分証明書(運転免許証、パスポートなど。外国人の方は、在留カード・特別永住者証明など)、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)

健康保険脱退証明書(勤務先の健康保険を脱退した場合、勤務先・年金事務所などが発行します。前住所地で国民健康保険に加入されていた場合は、健康保険脱退証明書は必要ありません。)

※月の初日(1日)や、休日の翌日(月曜日)は、窓口が混雑する場合があります。
※年度の初日(4月1日)は、かなりの混雑が予想されます。

国民年金の変更手続き

厚生年金・共済年金加入者(国民年金第2号被保険者)から国民年金第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

窓口

区役所2階8番 保険年金課年金係(電話011-582-4786)

必要なもの 本人確認書類(運転免許証、年金手帳など)、退職年月日がわかるもの(雇用保険被保険者離職票など)

自立支援医療受給者証(更生医療・精神通院医療)の手続き

健康保険が変更となる場合は自立支援医療受給者証の変更手続きが必要です。

窓口 区役所2階2番 保健福祉課相談担当(電話011-582-4747)
必要なもの 自立支援医療受給者証、健康保険証、保険世帯が市町村民税非課税の場合は受診者の年金収入等がわかるもの(申請日が1~6月は前々年、7~12月は前年の1~12月の収入)

特定医療費(指定難病)等受給者証の変更届

健康保険が変更となる場合は、特定医療費(指定難病)等受給者証の変更手続が必要です。

窓口 南保健センター3階 健康・子ども課(電話011-581-5211)
必要なもの

上記窓口にお問い合わせください

※小児慢性特定疾病医療受給者証の変更
 健康保険が変更となる場合は、変更手続が必要です。
 詳しくは、保健センター3階 健康・子ども課(電話011-581-5211)にお問い合わせください。

その他 就労・労働に関する相談

その他の就労・労働などに関することにつきましては、就職・労働に関する相談、あいワーク南(南区民センター1階)までご相談ください。