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ホーム > まちづくり・地域の活動 > きよっち > きよっちのデザイン使用、着ぐるみの貸し出しについて

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更新日:2014年1月1日

きよっちのデザイン使用、着ぐるみの貸し出しについて

~デザインの使用例を紹介しています!~

清田区マスコットキャラクター「きよっち」のデザイン、着ぐるみを使用する場合には、区役所への申請が必要です。

着ぐるみの貸し出しにつきましては、このページの下段にあります。)  

(企業のみなさまへ)

商業利用写真

商業利用パンフレット表

マスコットキャラクター「きよっち」商業利用チラシ(PDF:1,009KB)

きよっちのデザインを使用した商品販売ができます!!

きよっちのデザインを使用し、制作した商品を販売するときは、着ぐるみを貸し出しすることができます!!

 

デザイン使用申請について

デザインの使用例はこちらから

きよっちデザインの使用に当たっては
「清田区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」
「きよっちの使用に当たっての注意事項」
をよくお読みいただき、申請書に必要事項を記載のうえ、ご提出ください。 

清田区マスコットキャラクターの使用に関する要綱(PDF:791KB)
きよっちの使用に当たっての注意事項(PDF:155KB)
清田区マスコットキャラクター使用承認申請書(PDF:77KB)(ワード:50KB)  

     ※こちらはデザイン使用の申請書です。着ぐるみの貸し出し申請書ではありません。


ただし、以下の場合には申請は必要ありません。

(1) 国や地方公共団体が使用する場合
(2) 清田区内の町内会等の地域団体が、当該団体の会報、イベントのチラシなどに使用する場合
(3) その他、清田区が認める場合

※(3)の例としては、個人の方が名刺や年賀状等に使用する場合があります。
名刺に使用する場合には、「清田区マスコットキャラクター きよっち」と併記してください。
なお、会社や団体の名刺に使用する場合には申請が必要です。

デザイン使用が認められない場合

(1) 清田区の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用し、又はそのおそれがある、若しくはこれらを支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人又は団体の売名に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(5) その他、承認することが不適当と認められる場合

きよっちのデザインについて

原則として次のきよっちのデザインのみ使用できます。
きよっちのデザインは、下記リンクからダウンロードできます。
 きよっちイラスト集

なお、実際の使用に当たっては、個別に判断させていただきますので、区役所にお問い合わせください。

(1) 原則として、デザインの変更(縦横比率を維持した拡大縮小を除く)はできません。
 デザインの変更には、反転、一部分の使用、一部分の消去、他の図形やデザインとの組み合わせなどを含みます。
(2) 色調は指定されたもの又は単色とします。
(3) 「きよっち」の名称をアルファベット等で表記することはできません。
(4) 使用に際しては、「清田区マスコットキャラクター きよっち」の文言を併記してください。

 デザインの使用例を紹介しています!

 きよっち「着ぐるみ」の貸し出しについて

きよっち着ぐるみの貸し出しに当たっては、
清田区マスコットキャラクター着ぐるみの貸出しに関する要綱
清田区マスコットキャラクター「きよっち」着ぐるみ取扱説明書
をよくお読みいただき、申請書に必要事項を記載のうえ、ご提出ください。
清田区マスコットキャラクター着ぐるみの貸出しに関する要鋼(PDF:138KB)
清田区マスコットキャラクター「きよっち」着ぐるみ取扱説明書(PDF:771KB)
清田区マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認申請書(PDF:125KB) (ワード:48KB)

着ぐるみの貸し出しが認められない場合

(1) 清田区の地域振興やPRに寄与するイベントに該当しないと認められるとき。但し、「清田区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」(平成24年3月16日区長決裁)に基づく「清田区マスコットキャラクター使用承認申請」により当該マスコットキャラクターを使用した商品販売する場合を除く。
(2) 清田区の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(4) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用し、若しくはそのおそれがある、又はこれらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(5) 特定の個人若しくは団体の売名に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(6) 着ぐるみの汚損等のおそれがあると認められるとき。
(7) 着ぐるみの汚損等不測の事態により使用することができなくなった場合。
(8) その他、承認することが不適当と認められる場合。


※着ぐるみの貸し出しは、清田区のPRに寄与する場合や、清田区が主催(共催を含む)している、もしくは主催(共催を含む)した事業を支援するなど、

地域振興の支援につながる活用を目的としているため、特定企業のPRにつながる活用は認めておりませんが、

「きよっち」のキャラクターを使用し、商品販売をする場合は、その商品の販売目的により着ぐるみを使用する場合に限り認めます。

 

実際の使用に当たっては、個別に判断させていただきますので、区役所にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市清田区市民部地域振興課

〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目2-1

電話番号:011-889-2024

ファクス番号:011-889-2701