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介護保険の費用は、サービスを受ける被保険者自身が助け合いの考えに立って、保険料を負担するとともに、市民皆さんで支えていきます。
介護保険制度は、介護サービスに要する費用(自己負担分を除く。)の約50%を公費で、約27%を40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)で、残りの23%を65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料で支える仕組みとなっています。
介護保険料は、介護サービスに要する費用などの見込みに基づき、3年ごとに見直しをしており、令和3~5年度は、介護サービス等に要する費用の増額が見込まれますが、準備基金を取り崩すことにより、保険料の上昇をできるだけ抑え、保険料の「基準額」は前期とほぼ同額の69,270円(年額)となります。この基準額を第5段階の額とし、所得などに応じた負担割合で保険料を負担していただきます。
保険料は、前年の所得などに応じて13段階に区分されており、低所得者の負担が重くならないように配慮されています。
段階 |
対象者 |
負担割合 |
年間保険料 |
第1段階 |
|
基準額 ×0.30 |
20,781円 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額 ×0.50 |
34,635円 |
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額 ×0.70 |
48,489円 |
第4段階 |
世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.90 |
62,343円 |
第5段階 |
世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額 |
69,270円 |
第6段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 |
基準額 ×1.15 |
79,661円 |
第7段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
基準額 ×1.25 |
86,588円 |
第8段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方 |
基準額 ×1.50 |
103,905円 |
第9段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 |
基準額 ×1.75 |
121,223円 |
第10段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 |
基準額 ×2.00 |
138,540円 |
第11段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 |
基準額 ×2.10 |
145,467円 |
第12段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 |
基準額 ×2.20 |
152,394円 |
第13段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 |
基準額 ×2.30 |
159,321円 |
(注)
65歳以上の方の保険料は、65歳に到達(市外から転入)した日の属する月から月割りで計算されます(65歳に到達した日とは、法令に基づき、誕生日の前日となります。)。基本的に40~64歳の方の医療保険料に合算される介護分保険料(第2号保険料)は、65歳到達の前月分までとなり、重複して算定されることはありません。
市外から転入された方は、いったん、一番低い保険料(第1段階)で通知書をお送りし、転入前の市区町村に前年収入等を確認後、あらためて再計算した保険料の通知書をお送りすることがあります。
変更となった日以降に到来する納期で調整します。
すでに納められた保険料が減額後の年間保険料よりも多い場合は、多く納められた分を後日還付します。
ただし、保険料の滞納がある場合は未払い保険料に充当します。
所得情報などに変更があった場合、該当年度の最初の納期、または、それ以降に本市の介護保険の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。
収入の申告が遅れて市町村民税の所得情報がさかのぼって変更となったとき、保険料の変更ができず、還付することができませんのでご注意ください。
加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。国民健康保険料の介護分保険料の計算については「国民健康保険料の計算」をご覧ください。
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