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保険料の通知書は、毎年6月中旬にお送りします。年度途中で65歳になった方は、第1号被保険者の資格取得後、保険料の通知書をお送りします。所得金額の変更などにより、保険料が変更となる場合は、その都度、変更後の通知書をお送りします。
年金天引きの対象となる年金受給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から、保険料が天引きになります。
年金天引きは、年金支給月ごとに行います。4月、6月は前年度の2月と同額が年金天引きされます。8月、10月、12月及び翌年の2月は、年度の前半(4月、6月、8月)と後半(10月、12月、2月)で保険料の負担が大きく偏らないように調整され、年金天引きされます。年金天引きの対象となる方には、保険料をお知らせする通知書で、年間保険料額および年金支給月ごとの年金天引きとなる金額をお知らせします。
年金天引きの対象となる年金受給額が年額18万円以上の方でも、年度の途中で65歳になった方や、他市区町村から転入した方などは、その年度の保険料は口座振替または納付書で金融機関などから納めることになります。また、年金天引きは自動的に開始されるため、手続きの必要はありません。開始の際には、その旨を通知書でお知らせします。
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65歳の到達月、年金新規裁定月、市外転入月 |
年金天引きの開始目安 |
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令和8年4月~9月 |
令和9年4月 |
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令和8年10月~11月 |
令和9年6月 |
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令和8年12月~令和9年1月 |
令和9年8月 |
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令和9年2月~3月 |
令和9年10月 |
年金天引きにより保険料を納付される方でも、保険料の大幅な増減額があった場合や年金天引きの条件を満たさなくなった場合、年金の受給権を担保に借り入れしている場合などは、年度途中に天引きが停止になる場合があります。
年金天引きの対象となる年金受給額が年額18万円未満の方など、年金から天引きとならない方や、年度の途中で65歳になった方などで年金天引きが開始するまでの方は、年10回の納期に分けて、口座振替または納付書で金融機関などから納めることになります。
口座振替制度は、一度申し込めば、金融機関が、あなたの指定した預金(貯金)口座から保険料を自動的に振り替える安心・便利な制度です。
口座振替をご利用の方には、税の申告にお使いいただける「年間領収額のお知らせ」を毎年1月下旬にお送りします。こちらをお使いいただくと、社会保険料控除の計算がしやすくなります。
金融機関のキャッシュカードがあれば、その場で口座振替の登録ができるサービスです。ペイジー口座振替受付サービスは北区役所保険年金課でお申し込みいただけます。
※従来の申込書への記入や金融機関登録印の押印が不要です。
ペイジー対応金融機関などについては札幌市のページ(国民健康保険と同じです)をご覧ください。
必要事項の記入と押印(通帳に使用している印鑑)が必要となります。預金(貯金)通帳・印鑑(通帳に使用しているもの)・納入通知書をご用意ください。
口座振替対応金融機関などについては札幌市のページ(国民健康保険と同じです)をご覧ください。
郵送によるお申し込みをご希望の方は、北区役所保険年金課収納係(011-757-2493)までお問い合わせください。
口座振替が難しい場合には、納付書でお支払いいただくこともできます。
ご利用可能な金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済などについては札幌市のページをご覧ください。
口座振替または納付書で金融機関などから納める場合、保険料は1年(12か月)分を6月から3月までに、10回に分けて納めていただきます。
納期限は基本的に各月の月末です(月末が土日祝日・年末の場合は異なります)。保険料は納期限までに納付してください。各納期を過ぎて納付しますと延滞金が加算される場合があります。
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