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地方公共団体には、その意思や方針を決定する議決機関と議会の決定に基づいて実際に仕事を行う執行機関とがあります。
札幌市の場合、市議会が議決機関にあたり、市長や教育委員会などの行政委員会が執行機関にあたります。
議会の構成員である議員と市長はそれぞれ住民の直接選挙によって選ばれます。議会と市長は、独立・対等の立場にあり、お互いに協力し、けん制し合って市政が健全に発展するように努めています。
市民は、市議会に対して以下のことができます。
「会議の傍聴」⇒傍聴のページへ
「請願・陳情」⇒請願と陳情のページへ
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、「議決権」、「調査権」、「監査請求権」など多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、市議会では次のような仕事をしています。
「議決」
市議会の最も基本的な役割で、条例を制定、改正、廃止したり、予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得、処分の決定などを行います。
「選挙・同意」
議長、副議長や選挙管理委員を選挙したり、市長が副市長、監査委員などを選任する際に同意を与えます。
「市の仕事の検査・監査・調査」
市政が市民の期待どおり適正に行われているかを監視するため、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めます。また、必要に応じて関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することもあります。
「意見書の提出」
市政の発展に必要な事柄の実現を国会や政府など関係機関に要請するため、市議会の意思をまとめた意見書を提出します。
「請願・陳情の受理」
市民から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは市長などに送付してその実現を図ります。
市議会には、年4回定期的に開く定例会と必要に応じて開く臨時会があり、その招集は市長が行います。
定例会および臨時会には、一定の活動期間(会期)が定められ、その期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願・陳情の審査などを行います。議会は会期中に活動するのが原則ですが、札幌市議会の場合は会期外であっても必要に応じて委員会を開き、請願・陳情などの審査を行っています。
通常、議案は次のような手順で処理されます。
市長 |
議員 |
市民 |
議案の提出 |
議案等の提出 |
請願・陳情の提出 |
【本会議】 |
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議案の上程 |
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【委員会】 |
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趣旨説明 |
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質疑・答弁
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【本会議】 |
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委員会審査結果の報告
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可決された議案 |
市長などの執行機関が実施するもの |
市議会で処理するもの |
「本会議」とは?
議員全員で構成する会議で、ここで議会の意思が決定されます。本会議は、半数以上の議員の出席がなければ会議を開くことはできません。
「委員会」とは?
市の仕事は、非常に幅広く複雑です。そのため、本会議で議員の中から選任された委員で構成する委員会を設け、議案などを専門的、能率的に審査します。
委員会には「常任委員会」、「議会運営委員会」、「特別委員会」の3種類があります。
「常任委員会」とは?
常設の委員会で、所管局が担当する事務の調査や議案、請願・陳情の審査を行います。札幌市議会には、6つの常任委員会があり、議員はいずれか1つの委員会に所属することになっています。
常任委員会名 | 所管局 |
---|---|
総務委員会 |
会計室、危機管理局、総務局、デジタル戦略推進局、まちづくり政策局、環境局、消防局、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、議会事務局 |
財政市民委員会 | 財政局、市民文化局 |
文教委員会 | 子ども未来局、教育委員会 |
厚生委員会 | 保健福祉局 |
建設委員会 | 建設局、下水道河川局、都市局、水道局 |
経済観光委員会 | スポーツ局、経済観光局、交通局、病院局、農業委員会 |
「議会運営委員会」とは?
議会運営を円滑に行うため、議会運営上必要な事項に関して各会派の意見を調整し、取り決めを行います。
「特別委員会」とは?
特定の問題について審査・調査するために、市議会で必要と認めたときに設置します。当初予算や決算を審査するときも特別委員会が設置されます。
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