議会へ要望する(請願と陳情)
提出方法
<請願書を提出する場合>
- 事前に札幌市議会事務局議事課(011-211-3166)への連絡が必須です。
<陳情書を提出する場合>
- 従来の郵送または持参のほか、「札幌市電子申請フォーム」からオンラインによる提出が可能です。
- 陳情書に記載した氏名(名称)・住所(所在地)が確認できる公的機関等が発行する書類(例:個人番号カードの表面、運転免許証等)の写し等を併せて提出してください。持参により、代理の方が提出される場合は、代理者ではなく陳情者本人の氏名等が確認できる書類の写し等をお持ちください。(皆様の氏名やご意見が第三者に無断で利用されることを防ぎ、安心して陳情を行っていただけるよう、令和8年4月より受付時の本人確認を導入することといたしました。陳情は皆様の意思を議会に届ける大切な制度であり、皆様の貴重な権利と個人情報を守るためにも、ご協力をお願いいたします。)
提出後の流れ
- 請願は、原則として委員会に付託し審査を行います。
- 陳情は、原則として、全議員へ情報提供の上、委員会への付託が必要と判断された陳情について委員会で審査を行います。なお、法令等又は公序良俗に反する行為を求めるものなど、陳情内容によっては全議員への情報提供を行わない取り扱いとすることがありますのでご留意ください。
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※詳細については、札幌市議会事務局議事課(011-211-3166)にお問い合わせいただくか、札幌市議会陳情取扱要綱(PDF:91KB)をご覧ください。
市政に関する意見や要望については、誰でも請願書や陳情書として市議会に提出することができます。
- 請願(本市議会議員の紹介が必要です)
- 陳情(本市議会議員の紹介は必要ありません)

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※陳情書をオンラインにより提出される場合は、お問い合わせフォームではなく、ページ上部の「札幌市電子申請フォーム」からご提出ください。