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生活保護は、生活にお困りの方に対してその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けて援助することを目的とする制度です。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員がその利用し得る資産・能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用することが必要です。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
1.資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋、生命保険の解約返戻金などがあれば、原則として売却・解約し、生活費に充ててください。
2.能力の活用とは
働くことができる方は、その能力に応じて働いてください。
3.あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
4.扶養義務者の扶養とは
親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に生活保護が適用され、最低生活費から収入を差し引いた額が保護費として支給されます。
制度適用には、現在の生活状況などをお伺いし、保護の必要性を判断する必要がありますので、保護一課・二課までお問い合わせください。
生活保護制度の詳しい内容は、次のホームページをご覧ください。
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