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更新日:2023年4月10日

マンション建替法について

マンション建替法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)とは

一般的に、老朽化した分譲マンションの建替えを実施しようとする場合、多様な価値観を持つ区分所有者間での合意形成が困難である等の課題があります。
このため、分譲マンションの区分所有者間の合意形成の円滑化を図り、分譲マンションの建替えを促進することを目的とした「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が平成14年に制定されました。

マンション建替法の改正について

今後、南海トラフ地震や首都直下型地震等の巨大地震が発生する恐れが日本全国にあることから、耐震性不足の老朽化マンションに対して、建替え等の対策が急務とされています。
そこで、耐震性不足の分譲マンションの建替えを促進するため、「マンション建替法」が平成26年6月25日に改正され、平成26年12月24日に施行となりました。

改正内容

耐震性不足の認定を受けた分譲マンションについて、建替えが円滑に行えるように以下の制度が創設されました

  • マンション敷地売却制度
    区分所有者の5分の4の賛成多数により、分譲マンションの敷地を買受人(デベロッパー等)に売却できる制度
  • 容積率の緩和特例
    一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資する分譲マンションの容積率を緩和
  • 平成27年9月1日より運用開始する、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条の規定に基づく札幌市マンション建替型総合設計制度許可取扱要綱を制定しました。
    札幌市マンション建替型総合設計制度許可取扱要綱

マンション建替法の詳細については、下記の問い合わせ先にご確認ください。

問い合わせ先

内容

問い合わせ先

マンション敷地売却制度等
マンション建替法全般について

都市局市街地整備部住宅課(電話:011-211-2807)

耐震性不足の認定について

都市局建築指導部建築安全推進課(電話:011-211-2867)

容積率の緩和特例について

都市局建築指導部管理課(電話:011-211-2859)

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部住宅課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2807

ファクス番号:011-218-5144