ここから本文です。
市営住宅への暴力団員の入居制限に関する改正条例が、平成21年7月1日に施行されました。
暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
|
第2条 2暴力団、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 6暴力団員、暴力団の構成員をいう。 |
条例改正の内容は以下のとおりです。
|
・暴力団員には、新規入居を認めません。 |
市営住宅への暴力団員の入居制限を条例に明文化することについて、皆様からご意見を募集しました。
その結果についてご報告いたします。
・意見募集の実施方法等
| 募集期間 | 平成21年2月16日月曜日~平成21年3月17日火曜日の30日間 |
| 資料の配布場所 |
札幌市都市局市街地整備部住宅課(市役所本庁舎7階) 札幌市総務局行政部行政情報課(市役所本庁舎2階) 各区役所市民部総務企画課 |
| 募集方法 | 持参、郵送、FAX、電子メール |
| 意見提出者数 | 10人 |
| 意見数 | 4件 |
・意見募集の実施結果について(資料)
意見募集の実施結果について(PDF:19KB)
寄せられた意見の概要とそれに対する札幌市の考え方(PDF:33KB)
・政策案の修正の有無
政策案の修正はありません。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.