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札幌市の情報公開・個人情報保護トップページ個人情報保護制度のあらまし>開示請求の手続きの流れ(図解)

目次
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開示請求の手続きの流れ(図解)


相談・受付

・請求の際に、運転免許証や健康保険証など、本人であることを確認できる書類が必要です。
・行政情報課で受付を行っているほか、区役所広聴係でも取次ぎを行っています。

個人情報開示請求書の提出

実施機関の検討

・原則として、受付の翌日から14日以内に開示の決定を行います。

通知

空白
開示 非開示 ・決定通知書が届きます。
空白
開示の実施 不服申立て ・決定内容に不服がある場合は、60日以内に不服申立てができます。
・全部又は一部を開示する決定があったときは、行政情報課で開示を実施します。
・写しの交付が必要な場合は、実費をご負担いただきます。

 

諮問

審査会 ・不服申立てに対して、処分庁(審査庁) である実施機関は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、専門的見地からの審査を求めます。
・審査会の答申の後、処分庁(審査庁)はこの答申を尊重して、再度の決定を行います。

 

答申

再決定

総務局行政部行政情報課

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