ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 情報公開制度のあらまし > 公文書公開請求・個人情報開示請求における審査請求手続の流れ
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※1処分を行った実施機関が審査庁になりますので、審査請求書は処分を行った担当課へ提出してください。ただし、公営企業管理者(交通局、水道局、病院局)及び消防長が行った処分については、札幌市長が審査庁となるため、総務局行政部行政情報課に提出してください。
※2反論書及び意見書の提出は必須ではありません。弁明書又は理由説明書に対する反論や付け加えたい意見等がある場合は提出してください。
※3処分を行った実施機関に対し、審査請求に関する質問や意見を述べる場になります。
※4札幌市情報公開・個人情報保護審査会に対し、審査請求に関する意見を述べる場になります。
※5裁決は、原則答申を受けてから30日以内に行います。ただし、審査請求に係る処分を妥当とする答申以外の答申の場合は、60日以内に行います。
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