ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 審議会・審査会 > 札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例

ここから本文です。

更新日:2011年3月1日

札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例


札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例  

平成16年10月4日
札幌市条例第36号

最近改正平成18年3月6日条例第4号

目次

 第1章 総則(第1条)

 第2章 札幌市情報公開・個人情報保護審議会(第2条-第8条)

 第3章 札幌市情報公開・個人情報保護審査会

  第1節 所掌事務及び組織(第9条-第12条)

  第2節 不服申立てに係る調査審議の手続(第13条-第21条)

 第4章 雑則(第22条-第26条)

 附則

   第1章 総則

 (目的及び設置)

第1条 情報公開及び個人情報保護に係る施策の適正かつ円滑な運営を図るため、札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会を設置する。

   第2章 札幌市情報公開・個人情報保護審議会

 (所掌事務)

第2条 札幌市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ情報公開及び個人情報保護に係る施策に関する重要な事項(札幌市情報公開・個人情報保護審査会の所掌に属するものを除く。)について調査審議するほか、札幌市個人情報保護条例(平成16年条例第35号。以下「個人情報保護条例」という。)の規定により審議会に属することとされた事務を行う。

2 審議会は、必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報保護に係る施策に関する事項(札幌市情報公開・個人情報保護審査会の所掌に属するものを除く。)に関し実施機関(札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1号及び個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

 (組織)

第3条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

 (委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

 (会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

 (会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (部会)

第7条 審議会は、その指名する委員5人以内をもって構成する部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

4 前条の規定は、部会の会議について準用する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

   第3章 札幌市情報公開・個人情報保護審査会

    第1節 所掌事務及び組織

 (所掌事務)

第9条 札幌市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、次に掲げる事項について調査審議する。

 (1) 次に掲げる条例の規定により諮問される不服申立て

  ア 情報公開条例第17条第1項

  イ 個人情報保護条例第39条

 (2) 前号に掲げるもののほか、情報公開及び個人情報保護に係る施策に関する事項であって、審査会の意見を聴く必要があるものとして市長が特に諮問する事項

 (組織)

第10条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

 (準用)

第11条 第4条及び第8条の規定は審査会の委員について、第5条の規定は審査会の会長について、第6条の規定は審査会の会議について準用する。

 (部会)

第12条 審査会は、その指名する委員3人をもって構成する部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

4 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。

5 第6条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第3項中「過半数」とあるのは、「全員」と読み替えるものとする。

    第2節 不服申立てに係る調査審議の手続

 (定義)

第13条 この節において「諮問庁」とは、次に掲げるものをいう。

 (1) 情報公開条例第17条第1項の規定により審査会に諮問をした処分庁又は審査庁

 (2) 個人情報保護条例第39条の規定により審査会に諮問をした処分庁又は審査庁

2 この節において「公文書」とは、情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

3 この節において「個人情報」とは、個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。

 (調査権限)

第14条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、不服申立てに係る公文書又は公文書に記録された個人情報(以下「対象公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は公文書に記録された個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、対象公文書等の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

 (意見の陳述)

第15条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

 (意見書等の提出)

第16条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

 (委員による調査手続)

第17条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第14条第1項の規定により提示された対象公文書等を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第15条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

 (提出資料の閲覧等)

第18条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

2 審査会は、前項に規定する閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。

 (調査審議手続の非公開)

第19条 この節に規定する調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めた場合は、公開することができる。

 (答申書の送付)

第20条 審査会は、不服申立てに係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。

 (準用)

第21条 この節(前条を除く。)の規定は、第12条第4項の規定により部会の決議をもって審査会の決議とする場合について準用する。

   第4章 雑則

 (意見の聴取等)

第22条 審議会又は審査会は、その所掌事務(第9条第1号の事務を除く。)を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員を含む。)その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

 (連絡)

第23条 審議会及び審査会は、その所掌事務の遂行について、情報公開及び個人情報保護に係る施策が適正かつ円滑に運営されるように相互に緊密な連絡をとるものとする。

 (庶務)

第24条 審議会及び審査会の庶務は、総務局において行う。

 (委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、審議会又は審査会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長又は審査会の会長が、審議会又は審査会に諮って定める。

 (罰則)

第26条 第8条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  

附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

 (札幌市情報公開条例の一部改正)

2 札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)の一部を次のように改正する。

(1) 目次中  「第4章 札幌市情報公開審査会(第23条-第28条)

          第5章 雑則(第29条-第34条)        」   を

        「第4章 雑則(第23条-第27条)」に改める。

 (2) 第10条第2項中「札幌市情報公開審査会」を「札幌市情報公開・個人情報保護審議会」に改める。

 (3) 第14条第2項第1号中「、同条第2号ただし書又は同条第4号ただし書」を「又は同条第2号ただし書」に改める。

 (4) 第17条第1項各号列記以外の部分中「札幌市情報公開審査会」を「札幌市情報公開・個人情報保護審査会」に改め、同項第2号中「公文書の全部を公開すること」を「公開請求の全部を容認して公開すること」に改める。

 (5) 第18条第1項中「札幌市情報公開審査会」を「札幌市情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

 (6) 第4章を削る。

 (7) 第5章中第29条を第23条とし、第30条から第33条までを6条ずつ繰り上げ、第34条を削り、同章を第4章とする。

 (札幌市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の札幌市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により札幌市情報公開審査会に諮問している不服申立ては、前項の規定による改正後の札幌市情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により札幌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問している不服申立てとみなす。

4 この条例の施行の日前に旧情報公開条例第18条第1項に規定する札幌市情報公開審査会の答申がされている不服申立てであって、同日において当該不服申立てについて決定又は裁決がされていないものに係る新情報公開条例第18条第1項の規定の適用については、旧情報公開条例第18条第1項に規定する札幌市情報公開審査会の答申を新情報公開条例第18条第1項に規定する札幌市情報公開・個人情報保護審査会の答申とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第23条第1項の規定により情報公開制度に係る重要事項に関して札幌市情報公開審査会に諮問しているものは、第2条第1項の規定により審議会に諮問しているものとみなす。

6 旧情報公開条例第23条の札幌市情報公開審査会の委員及び臨時委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第25条から第27条までの規定により行っている不服申立てに係る調査審議の手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づき行っている調査審議の手続その他の行為とみなす。

8 この条例の施行前にした行為及び附則第6項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

9 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部を次のように改正する。

                          「情報公開審査会委員

                           廃棄物減量等推進審議会委員

  別表その他の附属機関の委員の項中  消費生活審議会委員  を

                           個人情報保護審議会委員

                           個人情報保護審査会委員」

 「情報公開・個人情報保護審議会委員

  情報公開・個人情報保護審査会委員

  廃棄物減量等推進審議会委員

  消費生活審議会委員」   に改める。  

   附則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局行政部行政情報課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2132

ファクス番号:011-218-5166