ホーム > 防災・防犯・消防 > 消防・火災予防 > 火災予防 > 消防法違反・火災危険情報

ここから本文です。

更新日:2012年5月21日

消防法違反・火災危険情報

消防法に基づく命令の公告

このページでは、札幌市内において消防法違反・火災危険があり、消防法に基づく命令を受けている建築物等の所在地及び名称等を公示しています。

平成24年5月21日現在

防火対象物の所在地・名称

札幌市東区北43条東16丁目565番地360

PALACE-ROYAL3・SAITOBLD,3

命令を受けた者

株式会社丸市齊藤工務店

代表取締役

齊藤市郎

違反事項及び命令事項

違反事項

上記防火対象物の地下1階の駐車の用に供される部分に水噴霧

消火設備等(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれか)を設置しな

ければならないにもかかわらず、設置されていないこと。(消防法施

行令第13条第1項)

命令事項

上記防火対象物の地下1階の駐車の用に供される部分に水噴霧

消火設備等(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれか)を平成23年

2月28日までに設置すること。

命令発令日 平成22年12月21日
命令発令者 札幌市東消防署長

 

防火対象物の所在地・名称

札幌市東区北43条東16丁目565番地362

PALACE-ROYAL5・SAITOBLD,5

命令を受けた者

株式会社丸市齊藤工務店

代表取締役

齊藤市郎

違反事項及び命令事項

違反事項

上記防火対象物の地下1階の駐車の用に供される部分に水噴霧

消火設備等(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれか)を設置しな

ければならないにもかかわらず、設置されていないこと。(消防法施

行令第13条第1項)

命令事項

上記防火対象物の地下1階の駐車の用に供される部分に水噴霧

消火設備等(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれか)を平成23年

2月28日までに設置すること。

命令発令日 平成22年12月21日
命令発令者 札幌市東消防署長

 

防火対象物の所在地・名称

札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目4番1号

ホテルベガス3

命令を受けた者

株式会社里平産業

代表取締役

里平茂晴

違反事項及び命令事項

違反事項

上記防火対象物の1階ボイラー室に設置されている給湯ボイラーの

煙突が、屋外出口部分において折損しており、引続き給湯ボイラー

を使用することは、火災の予防に危険であると認めること。

命令事項

ホテルベガス3のボイラー室に設置されている給湯ボイラーの煙突

を札幌市火災予防条例の基準に適合するまでの間、給湯ボイラー

の使用を停止すること。

命令発令日 平成24年5月17日
命令発令者 札幌市消防局消防吏員

 

※消防法では、消防機関が立入検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方々の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行なわなければならないこととなっております。
※札幌市においては、札幌市火災予防規則及び札幌市危険物規制規則により、命令を受けた施設に標識を設置するほか、市役所の掲示場、消防署の掲示場及びホームページで公示することと定めております。

札幌市火災予防規則

札幌市危険物規制規則

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部指導課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119