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更新日:2022年8月31日

NPO法に基づく指導・監督

札幌市では、NPO法人の監督として、毎年提出される事業報告書等の書類によりNPO法人の状況を把握するほか、特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」という。)及び札幌市における特定非営利活動促進法の運用方針(PDF:325KB)についてに基づいて、市民への説明要請、報告及び検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。

NPO法に基づく設立の認証取消について

札幌市では、以下の場合にNPO法人の設立の認証を取消すことがあります。認証の取消しを行おうとする場合には、聴聞の手続きをとることとされています。

  1. 設立の認証を受けた者が設立の認証のあった日から6か月を経過しても設立の登記をしない場合
  2. 改善命令に違反し、他の方法では監督の目的が達成できない場合
  3. 法第29条第1項で毎年1回提出するように定められた事業報告書等の提出を、3年以上行わなかった場合
  4. 法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を期待することができない場合

これまでに設立の認証取消となったNPO法人及び団体については、「NPO法人の設立認証の取消しとなった法人及び団体」のページをご覧ください。

NPO法に基づく報告徴収・立入検査・改善命令について

NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、そのNPO法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することがあります(NPO法第41条第1項)。
また、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対して、期限を定めて、改善のために必要な措置を採るように命令することがあります。

  1. 次に掲げる法人の要件を欠くに至った場合
    ・営利を目的としない団体であること(NPO法第2条第2項第1号)
    ・社員の資格の得喪に不当な条件をつけないこと(NPO法第2条第2項第1号イ)
    ・役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること(NPO法第2条第2項第1号ロ)
    ・宗教活動を主目的としないこと(NPO法第2条第2項第2号イ)
    ・政治活動を主目的としないこと(NPO法第2条第2項第2号ロ)
    ・特定の公職の候補者、公職者、政党の推薦、支持、反対を目的としないこと(NPO法第2条第2項第2号ハ)
    ・暴力団又は暴力団やその構成員の統制下にある団体でないこと(NPO法第12条第1項第3号)
    ・10人以上の社員を有するものであること(NPO法第12条第1項第4号)
  2. 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合
  3. 運営が著しく適正を欠く場合

「NPO法に基づく報告徴収、立入検査、改善命令の対象となっている法人について」

市民への説明要請について

NPO法人の説明責任と市民による選択・チェック機能の一層の発揮を図るため、「札幌市における特定非営利活動促進法の運用方針」に基づき、NPO法人に対して、市民への説明要請を行うことがあります。

「市民への説明要請の対象となっている法人について」

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2964

ファクス番号:011-218-5156