ホーム > くらし・手続き > まちづくり・地域の活動 > まちづくり・市民活動 > 札幌市のNPO > 札幌市のNPO法人情報 > NPO法に基づく指導・監督
ここから本文です。
札幌市では、NPO法人の監督として、毎年提出される事業報告書等の書類によりNPO法人の状況を把握するほか、特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」という。)及び札幌市における特定非営利活動促進法の運用方針(PDF:325KB)についてに基づいて、市民への説明要請、報告及び検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。
札幌市では、以下の場合にNPO法人の設立の認証を取消すことがあります。認証の取消しを行おうとする場合には、聴聞の手続きをとることとされています。
これまでに設立の認証取消となったNPO法人及び団体については、「NPO法人の設立認証の取消しとなった法人及び団体」のページをご覧ください。
NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、そのNPO法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することがあります(NPO法第41条第1項)。
また、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対して、期限を定めて、改善のために必要な措置を採るように命令することがあります。
「NPO法に基づく報告徴収、立入検査、改善命令の対象となっている法人について」
NPO法人の説明責任と市民による選択・チェック機能の一層の発揮を図るため、「札幌市における特定非営利活動促進法の運用方針」に基づき、NPO法人に対して、市民への説明要請を行うことがあります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.