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更新日:2024年4月3日

助成金、補助金の交付を受ける市民まちづくり活動団体の皆様へ

助成金、補助金を受ける心構え

当課では、さぽーとほっと基金地域課題解決のためのネットワーク構築事業など、市民まちづくり活動を行う団体に対し、助成金や補助金を交付する事業を行っております。
さぽーとほっと基金は市民の皆様から札幌市に寄せられた寄付金を財源としており、地域課題解決のためのネットワーク構築事業などの補助金については税金を財源としております。
これらの札幌市の助成金及び補助金の交付を受ける市民まちづくり活動団体の皆様におかれましては、公的資金を使用しているものとして、倫理を自覚し、透明性のある活動運営と適切な会計処理を行うことが重要です。
不正な受給や使用等の不正行為は、市民まちづくり活動団体、NPO法人などのNPO活動全体に対する信頼を損ねます。

助成事業及び補助事業への市民理解と信頼を確保するとともに、制度の維持・継続のために、下記の事項についてご理解とご協力をお願いいたします。

1.助成金又は補助金の交付規則等の遵守

  • 助成金又は補助金の交付を受けるにあたっては、必ず当該助成金又は補助金の交付要綱、募集要項、実施要領等の規定をご確認のうえ、遵守してください。

規定が守られていない例

下記は、交付対象外となり得る事例です。

  • 申請時に提出した計画から変更があったにもかかわらず、必要な変更申請をしていなかった。
  • 申請時に提出した計画にない備品等を購入し、事業報告の際に当該経費を計上して提出した。
  • 事業報告書等、必要書類を提出期限までに提出しない。

2.適正な会計処理の徹底

  • 会計処理は、日々、適切に行うこと。
  • 支出状況の明瞭化を図ること。例えば、支払いをできるだけ銀行振込みとすることで、明確化を図ることができます。(例:謝金や個人に支払う旅費など)
  • 会計処理は、担当者以外に複数人でチェックできる体制を整えて行うこと。
  • 経理担当者とは別に監査担当者を設けるなど、会計処理の監査体制を明確にすること。

不正な会計処理等の例

  • 水増し又は架空の領収書を作成している。
  • 他の団体や会社の印を偽造し領収書を作成している。
  • 領収書の金額欄を空欄にして、記名のみを支払相手方に依頼し、後日、団体で金額を記入している。
  • 団体による領収書の但し書きへの加筆が行われている。

このような不正受給は、書類の偽造により公金を詐取しようとする詐欺罪(刑法第246条)にあたります。

3.関係書類等の管理保存

  • 領収書、振込明細、レシート(以下、「領収書等」という。)は、助成活動に係る経費が適切に執行されたことを証明するために必要な書類です。活動終了後の実績報告や助成活動調査(監査)の際に確認するため、該当の領収書等は必ず保管すること。
  • 領収書等だけでは経費の内容が確認できない場合、請求書、納品書等にて内容を確認するため、これらの書類も領収書等同様、必ず保管すること。
  • 銀行振込みによる支払いの場合は、支払額が確認できる振込明細(利用明細票等)や通帳の写しと、その根拠となる請求書、納品書等の写しも提出が必要となる場合があるため、これらの書類も必ず保管すること。
  • 領収書等の経費に関する書類は、支払日順に整理し、A4用紙タテの台紙に領収書等全体が見えるよう貼付して保管すること。(折りたたんだり重ねたりしないこと)
  • 助成事業又は補助事業に係る経理を明らかにした書類、帳簿等の保管期間は、対象事業終了の日の属する年度の終了後5年間です。
  • 助成活動完了後に代表者の交代・団体の解散をした場合は、必ず関係書類及びこれらに係る電子データ(以下「関係書類等」という。)を引き継ぐ・保管者を明確にする等、関係書類等の所在を明らかにすること。

4.助成事業及び補助事業の活動調査

  • 札幌市では、その目的を達成するため、助成事業及び補助事業の実施状況や経理状況及び当該事業の関係書類等について、必要に応じて報告書等内容が明示されている書類や電子データ等の提出を求めるとともに、職員を直接事務所等に派遣する調査を行っております。
  • 調査の結果、虚偽の報告が発覚する、領収書等の確認が取れない等の場合、助成金又は補助金の返還を求めることがあります。

助成金又は補助金の返還又は交付対象外となる事例

  • 対象経費の領収書不備等により、助成金又は補助金の確定額が大幅減額となった。
  • 募集用チラシの大半が助成活動以外の活動であったことが発覚し、チラシの印刷費を計上できない経費として取扱ったことにより、助成金の確定額が大幅減額となった。
  • 他からの助成金等を収入に計上しなかったことにより、助成金又は補助金の確定額が減額となった。

5.不正受給・虚偽申告等への措置

  • 虚偽の申請や報告による助成金・補助金の不正受給、申請書・実績報告書への虚偽の記載は絶対に許されない行為です。
  • さぽーとほっと基金、地域課題解決のためのネットワーク構築事業など、市民まちづくり活動を行う団体に対し交付した助成金又は補助金は、当該年度の助成金又は補助金の返還を求めるだけでなく、過去に遡って調査を行い、不正受給や虚偽報告等があれば返還を求めます。
  • 不正な手段又は違法な行為により助成金又は補助金の交付を受けたときや、助成(又は補助)目的以外の経費に流用したときなど、当該助成金又は補助金の交付要綱等の規定に反したときは、交付決定を取り消すことがあります。また、さぽーとほっと基金については、団体登録を抹消する場合があります。
  • このような不正があった場合、上記のような助成金又は補助金の返還などだけでなく、刑事告発等を行う場合もあります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2964

ファクス番号:011-218-5156