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【選挙権】・【投票】・【立候補】・【当選人】・【選挙運動と政治活動】・【寄附】
A.日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。
衆議院議員・参議院議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
北海道知事・北海道議会議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上、北海道内の同一の市町村に住所のある者 上記の者が、北海道内の他の市町村に住所を移した場合も引き続き選挙権を有します。 |
札幌市長・札幌市議会議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上、札幌市に住所のある者 |
当てはまってはならない条件
A.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
A.登録の時期は、以下のとおりです。
定時登録
毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録します(※)。
※登録月の1日が地方公共団体の休日(土曜日、日曜日、祝日など)に当たる場合は、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日に登録します。ただし、登録月の1日が地方公共団体の休日に当たる場合であっても、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にあるときは、登録月の1日に登録します。
選挙のつど選挙時登録の基準日を定めて登録します。
A.以下の1~3の要件を全て充たした場合に選挙人名簿に登録されます。
A.以下の場合には、抹消されます。
A.投票所案内はがきは、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所案内はがきが届いていない場合やなくしてしまった場合でも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。
A.選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票の届出をしてください。
A.選挙によって投票の方法が異なります。特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。
小選挙区選挙 | 候補者1人の氏名を書く |
比例代表選挙 | 政党等の名称や略称をひとつ書く |
選挙区選挙 | 候補者1人の氏名を書く |
比例代表選挙 | 候補者名簿に記載された候補者1人の氏名、または政党等の名称や略称をひとつ書く |
地方公共団体の長と議会の議員の選挙
(知事や市長、道議会議員や市議会議員など)
候補者1人の氏名を書く
ただし、市区町村によっては、条例によって記号式投票や電子投票(電磁的記録式投票機を用いて行う投票)が採用されている場合があります。
最高裁判所裁判官国民審査
投票用紙に氏名が記載されている各裁判官について、辞めさせたい場合はその裁判官の記載欄に「×」を記載し、辞めさせたくない場合は何も記載しない。
A.投票時間午前7時から午後8時まで
他の市区町村では、投票開始や終了の時刻を早めたり、遅くしたりしている場合があります。
A.投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。
このため、決められた投票所でしか投票できません。
A.当該投票所で投票する選挙人のほか、選挙人の同伴する18歳未満の子どもも入場できます。
また、選挙人の補助者・介護者などは、投票管理者が選挙人と同伴して投票所に入場することを認めた場合に入場できます。
A.同伴の家族の方などが投票用紙に代筆することはできません。
心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。
A.投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
A.心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。
A.投票所への同伴者等の入場
体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。なお、盲導犬、介助犬及び聴導犬については、投票所に入場できます。
A.点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。
A.代理投票
心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。
A.郵便等による不在者投票
現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障がい等に該当する方ですが、あらかじめ区の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
A.郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障がい又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。
この制度を利用するためには、あらかじめ区の選挙管理委員会に申請を行い、一定の障がい等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障がいに該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。
A.意思表示が困難であることをもって、家族の方が本人に代わって投票するような特別な投票方法はありません。選挙人の補助者・介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、投票は本人の意思により、本人が行うことになります。
なお、心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員へお申し出ください。
A.投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
このため、他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されないので、引越し直後は、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票できることになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れたような場合や、短い期間に続けて引越しをした場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。
転居前の市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、転居後の市町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。
ただし、地方選挙では、次のような取り扱いになります。
北海道知事、北海道議会議員の選挙
北海道外の都府県へ転居した場合、投票できません。転居前に札幌市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、北海道内の他の市町村へ転居したときは、選挙人名簿に登録されている区で投票できます(※)。
※投票する際には札幌市又は転居先などの市町村長が発行する「引き続き北海道内に住所を有する旨の証明書」(住民票の写しでも可能)を提示するか、投票管理者に対して引き続き北海道内に住所を有する旨の確認の申請が必要となります(ただし、「確認の申請」の場合は投票管理者により引き続き北海道内に住所を有することの確認が取れた場合に投票できるため、投票までお時間をいただく場合があります)。
札幌市長、札幌市議会議員の選挙
札幌市外の他の市町村へ転居した場合、投票できません。転居前に札幌市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、札幌市内で転居した場合は、投票できます。
A.投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの土曜・日曜・祝日を含めた毎日午前8時30分から午後8時まで、札幌市では選挙人名簿に登録されている区の区役所又は区民センターに設置している期日前投票所で期日前投票ができます。
投票日の3日前からは、地区センターなどに第二期日前投票所を設置しています。投票時間は午前10時から午後8時までです。
A.期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。
A.期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。
投票日の3日前から設置する第二期日前投票所は午前10時から午後8時までです。
A.期日前投票を行う際には、「期日前投票宣誓書」を提出していただくことが必要です。投票所案内はがきが届いている場合、札幌市ではその裏面に印刷されていますので、記入のうえお持ちください。
また、投票所案内はがきが届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。期日前投票所に宣誓書の用紙を用意しておりますので、記入のうえ受付に提出してください。
なお、宣誓書の記入には、印鑑は必要ありません。
A.札幌市では各区役所又は区民センター内に期日前投票所を設置しています。
また、投票日の3日前からは地区センターなどに第二期日前投票所を設置しています。
選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所で飲み、期日前投票行うことができます。
A.投票日当日までに満18歳を迎える(投票日翌日までに18歳の誕生日を迎える)が、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方は、その時点では選挙権を有していないため、この場合には、期日前投票ではなく不在者投票により投票をしていただくことになります。
※詳しくはこちらをご覧ください。
A.各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは入院・入所されている病院等の事務所でお尋ねください。
A.不在者投票の請求の際には、不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう、定められています。
そのため、定められた以外の方法である、ファックス、電子メール及び電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。
A.札幌市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。
不在者投票の流れについては、以下のとおりです。
宣誓書(請求書)用紙の入手 |
「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に次の事項を記入して、選挙人名簿に登録されている、札幌市の区選挙管理委員会へ郵送で請求してください。
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↓ | ||
あなたからの不在者投票請求 | 用紙は札幌市選挙管理委員会のホームページからダウンロードできる様式を、印刷してお使いください。また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。この場合、代理の方もその用紙を受け取ることができます。 請求方法については法令で定められており、ファックス・電子メール及び電話等での請求はできません。 |
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札幌市の区選挙管理委員会 | 区選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」が届き、書類審査が済み次第、送付先の欄に記載された住所へ、「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書」を速達で郵送します。 | |
↓ | ||
あなたのもとへ投票用紙等が到着 | 投票用紙等の関係書類が届きましたら、滞在先のお近くの選挙管理委員会へ投票用紙等に何も記載せず、そのままお持ちください。そこで不在者投票を行うことができます。 不在者投票期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。投票日当日は行うことができません。 不在者投票ができる時間は選挙の種類によって異なります。 すべての市区町村で選挙を行う国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)については、土曜・日曜・祝日を含めた毎日、午前8時30分から午後8時(開始及び終了時刻は市区町村によって異なる場合があります。)まで行うことができます。 |
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お近くの市町村の選挙管理委員会で不在者投票 | あなたが不在者投票を行った選挙管理委員会では、札幌市の区選挙管理委員会に投票済みの不在者投票を速達で郵送します。 | |
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札幌市の区選挙管理委員会 | 区選挙管理委員会は、郵送された不在者投票を投票日に投票所へ送致します。 投票所送致締切時刻は投票日の午後8時で、締切時間に間に合わない場合には、無効となりますのでご注意ください。 |
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当日投票所 |
※郵便事情により日数がかかる場合もありますので、お早めに手続きをお願いします。
※PDF版(不在者投票の方法について:12KB)はこちら(fuzai_houhou.pdf)です。
※不在者投票宣誓書(兼請求書)の様式ダウンロードはこちらのページです。
A.不在者投票宣誓書(兼請求書)の用紙は、札幌市選挙管理委員会のホームページからダウンロードできる様式を、印刷してお使いください。また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。この場合、代理の方もその用紙を受け取ることができます。
※不在者投票宣誓書(兼請求書)の様式ダウンロードはこちらのページです。
A.外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。
対象となる選挙は衆議院議員と参議院議員の選挙です。
投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
在外選挙人名簿の登録申請の方法等については、こちら(外務省のホームページ)をご覧ください。
なお、投票については、次の3つの方法があります。
在外公館投票
在外公館(大使館、総領事館)に出向いて投票する方法です。
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
投票期間は、原則として公示日の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。
ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票を送るため、投票締切日を早めているところもあります。
郵便投票
在外選挙人の住所地や滞在場所で投票の記載を行い、この投票済みの投票用紙等を在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接郵送するという手順により行う投票方法です。
あらかじめ投票用紙等は、登録されている市区町村選挙管理委員会に対して在外選挙人証を同封して請求しておく必要があります。
この投票用紙等の請求は選挙期日(国内の投票日)の公示日の前からできます。請求の締切日は選挙期日(国内の投票日)の4日前で、この日までに登録されている市区町村選挙管理委員会に請求書が到着していなければなりません。
投票期間は公示日の翌日からです。
また、投票所の閉鎖時刻(投票日の午後8時)までに投票が投票所に届くことが必要です。
日本国内における投票
選挙が行われている期間に一時帰国した場合や、日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票ができます。
投票する時や不在者投票の請求をする時は、在外選挙人証の提示が必要です。
A.登録申請の方法等は、次のとおりです。
登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方)が、在外公館(大使館、総領事館)に出向き申請書を提出します。
その際、旅券のほかに在留届または住宅賃貸借契約書や居住証明書などの3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(3ヶ月以上前に在留届を提出済みの方は、在外選挙人名簿の登録申請に際し、在外公館の選挙管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類の提示は免除されます。)が必要となります。
※平成19年(2007年)1月1日から、海外居住期間が3ヶ月未満でも在留届の提出と同時に登録申請ができるようになりました。
同居家族等を通じて登録申請する場合は、これらに加え申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)、同居家族等の旅券が必要です。
※詳しくは、こちら(外務省のホームページ)をご覧ください。
A.現在の投票制度は、選挙当日、自ら投票所に足を運んで、選挙人名簿に登録されていることの確認を経て、交付された所定の投票用紙を用いて投票しなければならないこととなっています。この例外として、期日前投票と不在者投票がありますが、それ以外の方法であるインターネットでの投票はできません。
A.札幌市では現在共通投票所は設置しておりません。
A.札幌市において執行される主な選挙として以下のものがあります。
◎国政選挙
選挙の種類 | 定数 | 札幌市関係 | 任期 | ||
選挙区 | 選挙区の区域 | 議員数 | |||
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 289人 | 北海道第1区 | 札幌市中央区、北区の一部、南区、西区の一部 | 1人 | 4年 |
北海道第2区 | 札幌市北区の一部、東区 | 1人 | |||
北海道第3区 | 札幌市白石区の一部(※1)、豊平区、清田区 | 1人 | |||
北海道第4区 | 札幌市西区の一部、手稲区、小樽市、石狩市(※2)、後志総合振興局管内 | 1人 | |||
北海道第5区 | 札幌市白石区の一部(※1)、厚別区、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市(※2)、石狩振興局管内 | 1人 | |||
衆議院比例代表選出議員選挙 | 176人 | 北海道 | 北海道 | 8人 | |
参議院選挙区選出議員選挙(※3) | 146人 | 北海道 | 北海道 | 6人 | 6年 |
参議院比例代表選出議員選挙(※3) | 96人 | - | 全都道府県 | 96人 |
※1衆議院小選挙区の白石区の一部の地域については、令和4年12月28日以後に公示される衆議院議員総選挙から北海道第5区に変更となります。詳細については「札幌市における衆議院小選挙区の選挙区の変更について」をご覧ください。
※2 衆議院小選挙区の石狩市の地域については、令和4年12月28日以後に公示される衆議院議員総選挙から北海道第4区に変更となります。詳細については「北海道選挙管理委員会のページ」をご覧ください。
※3参議院議員選挙は3年ごとに半数を改選します。
◎地方選挙
○知事・市長選挙
選挙の種類 | 定数 | 選挙の区域 | 任期 |
---|---|---|---|
北海道知事選挙 | 1人 | 北海道 | 4年 |
札幌市長選挙 | 1人 | 札幌市 |
○議会議員選挙
選挙の種類 | 定数 | 札幌市関係 | 任期 | |
---|---|---|---|---|
選挙区 | 議員数 | |||
北海道議会議員選挙 | 101人 | 中央区 | 3人 | 4年 |
北区 | 4人 | |||
東区 | 4人 | |||
白石区 | 3人 | |||
厚別区 | 2人 | |||
豊平区 | 3人 | |||
清田区 | 2人 | |||
南区 | 2人 | |||
西区 | 3人 | |||
手稲区 | 2人 |
選挙の種類 | 定数 | 選挙区 | 議員数 | 任期 |
---|---|---|---|---|
札幌市議会議員選挙 | 68人 | 中央区 | 7人(※1) | 4年 |
北区 | 10人 | |||
東区 | 9人 | |||
白石区 | 7人 | |||
厚別区 | 5人 | |||
豊平区 | 7人 | |||
清田区 | 5人 | |||
南区 | 6人(※1) | |||
西区 | 7人 | |||
手稲区 | 5人 |
※1 令和5年4月9日執行の札幌市議会議員選挙から、中央区は8人、南区は5人になります。
A.立候補できる年齢等は下表のとおりです。
選挙の種類 | 立候補できる年齢等 |
---|---|
参議院議員・都道府県知事 | 満30歳以上の日本国民 |
衆議院議員・市区町村長 | 満25歳以上の日本国民 |
都道府県議会議員 | 満25歳以上の日本国民で都道府県議会議員の選挙権を持っている者 |
市区町村議会議員 | 満25歳以上の日本国民で市区町村議会議員の選挙権を持っている者 |
A.各種選挙の供託金の額は下表のとおりです。
選挙の種類 | 供託金の額 | 選挙の種類 | 供託金の額 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区選挙 | 300万円 | 都道府県知事 | 300万円 |
衆議院小選挙区選挙と比例代表選挙の重複立候補者 | 600万円 (小選挙区選挙分300万円+比例代表選挙分300万円) |
都道府県議会議員 | 60万円 |
政令指定都市の市長 | 240万円 | ||
政令指定都市の議会議員 | 50万円 | ||
政令指定都市以外の市長、区長 | 100万円 | ||
衆議院比例代表選挙 | 600万円 | ||
参議院選挙区選挙 | 300万円 | 政令指定都市以外の市区の議会議員 | 30万円 |
参議院比例代表選挙 | 600万円 | 町村長 | 50万円 |
A.ドント式とは、ベルギーの法学者ビクトル・ドントが考案した計算方法で、各政党の得票総数を1、2、3、4、……の整数で順次割って、得られた答えの大きい順に定数に達するまで議席を配分する方式です。
◎ドント式当選人数決定例(定数10人の場合)
名簿届出政党等 | A党 | B党 | C党 | D党 | |||||
名簿登載者数 | 7人 | 6人 | 5人 | 4人 | |||||
得票数 | 5,100票 | 2,700票 | 2,100票 | 1,300票 | |||||
除数 | 1 | 【1】 | 5,100 | 【2】 | 2,700 | 【4】 | 2,100 | 【7】 | 1,300 |
2 | 【3】 | 2,550 | 【6】 | 1,350 | 【9】 | 1,050 | 650 | ||
3 | 【5】 | 1,700 | 900 | 700 | 433.33 | ||||
4 | 【8】 | 1,275 | 675 | 525 | 325 | ||||
5 | 【10】 | 1,020 | 540 | 420 | |||||
6 | 850 | 450 | |||||||
7 | 728.57 | ||||||||
当選人の数 | 5人 | 2人 | 2人 | 1人 |
A.選挙運動は、公(告)示日に立候補届出が受理された時から投票日前日まですることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
A.政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。それらを定義付けすると次のように解釈できます。
○選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
○政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
A.公職選挙法の改正に伴い、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
有権者及び候補者・政党等はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は候補者・政党等にのみ認められており、候補者・政党等以外の一般の有権者には認められていません。詳しくは下記のページをご覧ください。
※インターネットを使った政治活動については、選挙運動にわたらない純粋な政治活動であれば自由に行うことができます。
※選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までの間のみ行うことができます。
A.公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
A.次のような選挙運動は禁止されています。
◯買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
◯戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
◯あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
◯飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
◯署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
◯気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
A.連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人(選挙運動の総括主宰者や出納責任者、候補者の配偶者など)が、買収などの選挙違反を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)をするという制裁を科す制度です。
A.選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが限定されています。
候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつで、そのような場合の音量に対する規制は特にされていません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
A.電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。(投票日当日はできません。)
A.
○公職の候補者
現に立候補している者
○公職の候補者になろうとする者
立候補の意思を有している者はもちろん、客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者を含む。
○公職にある者
現在、公選により公職に就いているものすべてをいい、次期の選挙において引続きその選挙の候補者となる意思を有すると否とを問わない。
A.個人がする同一政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。(会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄附することができます。)
A.政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者に対し、寄附を求めることはできません。
(禁止される政治家の寄附の例)
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