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更新日:2011年6月30日

地方交付金事業

社会資本整備総合交付金について


1.経緯・概要

平成21年度からの道路特定財源の一般財源化に際し、地方からの要望も踏まえ、特定財源制度を前提とした地方道路整備臨時交付金に代わるものとして、地域の活力の基盤の創造に資するよう、道路を中心に関連する他のインフラ整備やソフト事業も対象とした新たな交付金制度として、地域活力基盤創造交付金が平成21年度に創設された。
さらに、平成22年度からは、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として、新たに社会資本整備総合交付金が創設され、地域活力基盤創造交付金は同交付金に一本化された。
これは活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業(基幹事業)のほか、関連する社会資本整備(関連社会資本整備事業)やソフト事業(効果促進事業)を総合的・一体的に支援するものとなっている。

2.仕組み

地方公共団体は、目標や目標実現のための事業等を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国に提出する。国は毎年度、当該計画に基づき交付額を算定して、交付金を交付。計画期間の終了後は、各地方公共団体自ら事後評価を行って公表するものとなっている。なお、社会資本整備計画は次のとおりである。

 

社会資本総合整備計画「札幌市における安全・安心な活動を支える都市機能の向上」(PDF:70KB)

3.交付金制度の特徴(従前の補助金との違い)

  • これまでの事業別にバラバラで行ってきた関係事務(交通円滑化事業、交通安全施設整備事業、地活交付金等)を一本化・統一化。
  • 計画に位置づけられた事業の範囲内で、地方公共団体が国費を自由に充当可能。
  • 基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高めるソフト事業についても、創意工夫を生かして実施可能。

4.交付期間

社会資本総合整備計画ごとに、社会資本整備総合交付金を受けて、交付対象事業が実施される年度からおおむね3~5年。

5.交付対象事業について

基幹事業

地方公共団体が作成する社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹的な事業として実施する次の政策分野ごとの事業

(政策分野) <基幹事業>
活力創出基盤整備 道路、港湾
水の安全・安心基盤整備 治水、下水道、海岸
市街地整備 都市公園、市街地整備、広域連携、
従来のまちづくり交付金対象事業等
地域住宅支援 住宅、住環境整備

関連社会資本整備事業

基幹事業と一体的に実施することが必要な各種の社会資本整備事業

効果促進事業

基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業等。なお、全体事業費の20/100以内とされている。

 

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