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更新日:2024年3月4日

自転車通行位置の明確化

お知らせ

 

札幌都心部自転車通行位置の明確化の取り組み(平成30年3月)

道路交通法において自転車は軽車両であり、車道の左側部分を通行することが原則ですが、自転車による歩道(ときには車道)での無秩序な通行によって、歩行者等が安心して通行できない状況です。

平成23年5月に策定した「札幌市自転車利用総合計画」では、取り組むべき施策の一つに「自転車通行空間の明確化」を掲げており、道路において自転車の通行場所をできる限り明確化し、自転車に秩序ある通行を促すことなどによって、歩行者、自転車及び自動車の安全な通行環境の実現を図ることとしています。

そこで、まずは自転車通行の問題が多い都心部で同施策を進めるために、自転車通行空間の整備形態、整備路線、整備の進め方等を「札幌都心部自転車通行位置の明確化の取り組み」としてまとめました。

概要版

本書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌都心部における自転車通行位置の明確化の状況

「札幌都心部自転車通行位置の明確化の取り組み」に基づき、札幌都心部において、矢羽根型路面表示※の設置を進めています。

令和6年3月時点の整備状況図(PDF:476KB)

※矢羽根型路面表示とは、自転車の安全な通行を促すため、車道の左側に自転車の正しい通行位置と方向を明示することで、自転車利用者だけでなく、自動車ドライバーに対しても、車道上の自転車通行位置を知らせる青色の路面表示です。

矢羽根型路面表示の写真

矢羽根型路面表示上を通行する自転車

 

矢羽根型路面表示を設置した道路における自転車の通行ルール

自転車は車道通行が原則です。自転車利用者は交通ルールを守り、自動車ドライバーは自転車が車道を通行することを理解するなど、互いに思いやりをもって安全に車道を通行しましょう。

 

車道通行のルールの画像

 

※普通自転車の運転者が歩道を通行することができる場合

・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識や表示があるとき。

・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。

・車道又は交通の状況から、自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないとき。

 

 

 

 

 

 

右折方法と停車車両の画像

 

矢羽根型路面表示を設置した道路における自転車の通行ルール(出典:国土交通省)(PDF:296KB)

 ドライバー向け自転車通行空間安全確保の啓発

道路管理者である北海道開発局札幌開発建設部と札幌市建設局が連携し、自転車が車道を安全・快適に通行できるよう、ドライバー向けの自転車通行空間安全確保の啓発を行います。

啓発内容

  • 新免許取得時の講習における啓発
    令和4年7月5日(火曜日)から、札幌運転免許試験場(手稲)で行われる新免許取得時の講習のなか、啓発パネルを用いた啓発を行います。

    啓発パネル(PDF:251KB)
  • 啓発チラシ配布による啓発
    令和4年8月17日(水曜日)から、札幌運転免許試験場(手稲)、中央・厚別優良運転者免許更新センターにて、免許更新時講習の際に啓発チラシを配布します。

    啓発チラシ(PDF:323KB)

 

啓発チラシ(表面)の画像

啓発チラシ〈表面〉

啓発チラシ(裏面)の画像

啓発チラシ〈裏面〉


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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部自転車対策担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2456

ファクス番号:011-218-5134