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更新日:2011年2月25日

札幌市屋外広告物条例等の一部改正(案)

パブリックコメント

札幌市屋外広告物条例等の一部改正(案)に対する意見の概要と札幌市の考え方を公表します。

10月6日から11月4日までの30日間にわたって実施しました「札幌市屋外広告物条例等の一部改正(案)」に関するパブリックコメント手続きに基づく意見募集について、ご意見の概要とそれに対する札幌市の考え方をとりまとめました。貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございました。
なお、ご意見は原文を要約し概要として掲載しています。

意見提出者

3人(いずれも個人)

意見件数

3件

原案(条例改正案)の修正

なし

札幌市屋外広告物条例等の一部改正(案)(PDF:30KB)

 

【意見の概要】

屋外広告物の規制は、憲法の基本的人権「言論の自由」を規制するものであり、代替措置が講じられるべきである。札幌市はこれまで規制のみで公設掲示板の設置などの代替措置を何も講じていない。これは、著しく市民の基本的人権を軽視している。
市民が、チラシ、ポスター、広告旗などを不特定対数への伝達手段として用いる事は一般的であり、基本的人権として保障されなければならない。
条例改正にあたり、札幌市は基本的人権・言論の自由を原則的に保障することを明文化するとともに、その規制を最小限にとどめ、規制にあたっては代替措置を講じなければならないことを明文化するように求めます。

【意見に対する札幌市の考え方】

条例はあくまでも屋外広告物法の目的である「良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため」に、広告物の表示又は設置にあたって市長の許可を受けなければならないことや、その許可の基準、広告物の表示又は設置を禁止する区域などを定めたものであって、広告物の内容や表現を制限しているものではなく、市民の基本的人権や言論の自由を規制することを目的とするものではありません。
また、条例第36条には、屋外広告物法の規定に基づき「この条例の適用にあたっては、本市域内における政治活動の自由その他基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。」と、基本的人権の保障に留意することが、すでに明文化されています。

【意見の概要】

広告旗がいわゆる簡易除却制度の対象となったことは、誠に意義深いものと思うが、法改正の実効性を確保できるかが疑問である。すなわち、例えば地域の商店街の歩道に各商店が「広告旗」を設置した場合に、同じ地域に住む住民組織等が市の依頼を受けて実際にこれらを撤去できるか、ということである。
ぜひとも、実効性が確保できる運用・指導を鉄器低されるよう機体している。

【意見に対する札幌市の考え方】

条例案のうち、広告旗の簡易除却に関する部分については、平成17年4月1日から施行することとしており、それまでの間に、道路上には広告旗を設置できないことや、広告旗が新たに簡易除却の対象になったことなどについて、広く市民にPRするとともに、道路上に設置される広告旗については、まずは広告旗の設置者に対し口頭又は文書により注意や指導を行い、それでもなお撤去されないものを除却するといった対応を検討しているところです。

【意見の概要】

電柱等に貼られた違反広告物などの除却について、市民が厳しく抗議しなければ対応しないのが実情であり、その実例も多数ある。まずは行政職員の意識改革が急務である。
また、もっと厳しい罰則規定を条例化するべきである。

【意見に対する札幌市の考え方】

電柱等に貼られた違反広告物などについては、市の職員や委託業者などが日常的に除却しているほか、道路パトロールや市民の方々からの通報等により判明したものも、そのつど対応しております。
ただ、現実には、違反広告物の数が大量であり、また、除却してもまたすぐ掲出されることなどから、全ての違反広告物を除却することは困難な状況です。しかしながら、今後も、これらの違反広告物に対しては迅速に対応していきたいと考えています。
また、すでに条例に規定されている罰則については、北海道や旭川市とほぼ同等の内容となっており、さらに厳しいものとする必要はないと考えております。

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