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届出状況を更新しました(平成22年7月15日)


大規模小売店舗立地法とは?
 大規模小売店舗が開店するときに、「大きなお店が近くにできて、買い物が便利になるのは良いけれど、交通渋滞が起きたりお店からの騒音が出たりしないか」と心配になったことはありませんか?
 大規模小売店舗立地法(通称:大店立地法)は、大規模小売店舗の出店などに伴って、このような生活環境への影響が出ないよう、大型店を設置する者が事前に考え、地域との調和を図ることを目的としています。

(参考) この法律は、平成12年6月1日に施行されました。

大店立地法の対象となる店舗は?

 店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗=大規模小売店舗です。

生活環境保持のため大規模小売店舗の設置者が配慮することは?
 上記の具体的な内容については、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に定められています。
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住民の皆さんは意見を言うことができます
 大規模小売店舗の出店によって、周辺地域の生活環境に「こんな影響がある」「こんな配慮をしてほしい」といった意見がある場合には、審査する札幌市に対して「意見書」という形で、意見を述べることができます。個人でも、グループや企業などの団体でもかまいません。提出された意見書は、札幌市が設置者に、計画の修正を求めるべきかどうかや、修正の内容について検討するときの参考にします。
 
 意見書の用紙は、市役所本庁舎15階産業振興課や各区役所にありますので、必要事項を記入し、持参するか、郵送又はFAXで送ってください。(意見書PDF【12KB】の様式にしたがって、A4サイズで作成してもかまいません)提出できる期間は、届出が公告された日から4ヶ月間です。なお、E-Mailでの受付はしておりませんのでご注意下さい。
 提出された意見書は、その概要を札幌市が公告します。また、原則として、すべて縦覧されます。(明らかに中傷を目的としたものや公序良俗に反するものなど、この制度の趣旨に沿わないものは除きます)
 縦覧される期間は1ヶ月です。                                                                     

届出の情報は?
 市に大規模小売店舗から届出があった場合は、その概要を公告します。そのほか、当ホームページ届出状況(随時更新)や市役所や区役所のパンフレットコーナーで大店立地法ニュース(月1回発行)を配布しお知らせしています。
 また、届出された書類は、市役所産業振興課(市役所本庁舎15階)で縦覧することができます。縦覧期間は届出が公告された日から4カ月間です。

  「大店立地法ニュース」 最新号はこちらから   平成22年7月(PDF【75KB】)


 また、設置者が開催する『説明会』に参加しますと、具体的な計画内容を知ることができます。説明会の日時や場所は、開催の1週間前までに、設置者が新聞への掲載や折込チラシなどでお知らせすることになっています。


 道内他市町村の大規模小売店舗に関する手続きについては、北海道経済部商業経済交流課(電話:011-204-5341)にお問い合わせ下さい。


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経済局産業振興部産業振興課
住所:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階
電話:011-211-2372 FAX:011-218-5180
E-Mail:kei.somu@city.sapporo.jp