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更新日:2024年1月1日

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)等の認定に関するお問い合わせ(Q&A)(PDF:257KB)

  • 認定申請につきましては、金融機関による代理申請を原則といたしますので、事業者の皆様には原則として、認定のための必要書類は融資を申込される金融機関にご提出いただくようお願いいたします。
  • 必要書類は、原則として札幌市が定める「認定申請書」、「売上高等に関する資料」のほか、「実在が確認できる資料」(法人の場合は現在事項全部証明書、個人の場合は確定申告書等)とし、売上高等を確認するための試算表や決算報告書の提出は不要としております

指定業種の確認方法

1.該当業種の特定

日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF:883KB)において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。

  • AcrobatPDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
  • 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

 

※国交省において不適切処理を行っていた「建設工事受注動態統計」の遡及改定結果を踏まえて、中企庁ではSN保証5号の過去の指定業種を確認し、8月19日に公表しました。

「本来指定要件を満たしていないが、指定していた業種」(誤指定)、「本来指定要件を満たしていたが、不指定となった業種」(指定漏れ)が確認されています。

誤指定により、過去にSN保証5号認定を受けた事業者の保証は有効とされています。また、関連業種向けに、問合せ窓口(国交省 不動産・建設経済局建設市場整備課:03-5253-8281)が設置されています。

詳しくは以下のホームページをご参照ください。

【経産省HP】https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220819004/20220819004.html

【中企庁HP】https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220819_5gou.html

2.指定業種リストの確認

指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

第5号(イ):売上減少【前年対比】の認定基準

指定業種(細分類)に属する事業を行っており、最近3か月間の合計売上高等が、前年同期の合計売上高等に比して5%以上減少していること。

営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、【認定要件1.】、【認定要件2.】、【認定要件3.】のいずれに該当するかフローチャート5号イ(PDF:57KB)で確認のうえ、対応する申請書をお使いください。

【認定要件1.】

全ての事業が指定業種(細分類)となっている者

  • 「1つの指定業種(細分類)の事業」のみを行っている方も対象。

全体で売上5%以上減少

【認定要件2.】

主たる事業が指定業種(細分類)となっている者

  • 主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業です。

主たる業種、全体ともに売上5%以上減少

【認定要件3.】

指定業種(細分類)の事業を1つ以上営んでいる者

売上が減少している指定業種の事業につき、当該減少額が全体売上(前年)の5%以上の割合を占め、かつ全体でも売上5%以上減少

 

新型コロナウイルス関連による要件緩和について

 ※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、認定要件が緩和され、最近1か月の売上高等と、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が5%以上減少している場合も認定の対象となりました。その場合は認定要件に応じて以下の認定申請書をご使用ください。

<認定要件1>認定申請書等一式【イ-4】(PDF:505KB)

<認定要件2>認定申請書等一式【イ-5】(PDF:552KB)

<認定要件3>認定申請書等一式【イ-6】(PDF:241KB)

 

第5号(イ)の申請に必要な書類

項目

必要書類

1.認定申請書

1.(市控)

2.(申請者控)

2.売上高等に関する資料

 

【認定要件1.】認定申請書等一式【イ-1】(PDF:527KB)

【認定要件2.】認定申請書等一式【イ-2】(PDF:461KB)

【認定要件3.】認定申請書等一式【イ-3】(PDF:530KB)

3.実在を確認できる資料

・法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し
・個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)
4.委任状

委任状(PDF:23KB)

委任状(ワード:25KB)

金融機関の担当者等が代理で申請する場合

※令和3年4月1日(木曜日)より、「認定申請書」、「売上高等に関する資料」への押印は不要となりました。
ただし、「委任状」への金融機関の押印は引き続き、必要です。

第5号(ロ):原油価格高騰の認定基準

指定業種に属する事業を行っており、下記のいずれにも該当すること

●原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の最近1か月間の仕入価格が、前年同月に比して20%以上上昇していること。

※最近1か月間は、3.の最近3か月間の最新月とします。また、「石油製品」とは、揮発油(ガソリン)、灯油、軽油、その他の炭化水素及び石油ガス(液化したものを含む)とします。

●製品の製造・加工、役務の提供に係る売上原価のうち、原油等が20%以上を占めていること。

※売上原価は申込時点で最新となる決算報告書(確定申告書)の売上原価とします。また売上原価に人件費を含んでいる場合は、人件費を除いた売上原価で算出できます。(ただし、運送業は人件費を含めて算出)

●最近3か月間の合計売上高に占める原油等の合計仕入価格の割合が、前年同期の合計売上高に占める原油等の合計仕入価格の割合を上回っていること。※最近3か月間は、申請日から6か月以内の連続する3か月間で、申請月は除きます。

営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、【認定要件1.】、【認定要件2.】、【認定要件3.】のいずれに該当するかフローチャート5号ロ(PDF:165KB)で確認のうえ、対応する申請書をお使いください。

・認定要件

・申請書

【認定要件1.】

●全ての事業が指定業種(細分類)となっている者

※「1つの指定業種(細分類)の事業」のみを行っている方も対象。

 

【認定要件2.】

●主たる事業が指定業種(細分類)となっている者

※主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業です。

 

【認定要件3.】

●指定業種(細分類)の事業を1つ以上営んでいる者

・必要書類

上記の認定申請書等一式をご確認ください。

 申請受付窓口

札幌中小企業支援センター
(新型コロナウイルスに係る事業者向けワンストップ相談窓口)

〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-231-0568

ホームページhttps://chusho.center.sec.or.jp/

申請受付時間

平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)

※事前の予約は必要ありません。

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