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更新日:2023年12月28日

札幌市創業支援等事業計画

札幌市では、市内における創業の促進を目的として「札幌市創業支援等事業計画」を策定しております。

本計画に基づき、市内で創業支援を行う各機関とも連携し、創業前から創業後のフォローアップまで、成長ステージに合わせた総合的な支援を実施します。

本計画は、産業競争力強化法に基づくものであり、「さっぽろ創業支援プラザ」での窓口相談など、各支援機関が実施する特定創業支援事業を受けた創業者は、後述する法人登記時の登録免許税の軽減信用保証の特例などを受けることが可能となります。

支援機関

さっぽろ創業支援プラザ(さっぽろ産業振興財団・札幌商工会議所)

  • 創業予定の方や創業間もない方を対象とした総合相談窓口
  • 創業アドバイザーによる無料相談
  • 市内の様々な創業支援等事業者と連携し、事業計画作成や融資、補助金申請の手伝い、セミナーやオフィスの紹介など、創業のアイディア段階から事業化や販路開拓までを総合的に支援

札幌市内で創業をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

【さっぽろ創業支援プラザの開設場所】※どちらでもご利用いただけます。
事業者名

札幌中小企業支援センター

(一般財団法人さっぽろ産業振興財団)

札幌商工会議所

中小企業相談所

住所

札幌市中央区北1条西2丁目

北海道経済センタービル2階

札幌市中央区北1条西2丁目

北海道経済センタービル1階

連絡先

電話:011-200-5511

FAX:011-200-4477

電話:011-231-1768

FAX:011-222-9540

HP

札幌中小企業支援センターのホームページへ

札幌商工会議所のホームページへ

その他支援機関

以下のパンフレットをご確認ください。

札幌市創業支援等事業計画のご案内(PDF:1,380KB)

特定創業支援等事業を受けた方への支援

「特定創業支援等事業」による支援を受けた方が創業する際には、下記の支援を受けることが出来ます。

・創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)又は、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人※1)が対象となります。他社の代表権を持つ方や、個人事業を営んでいる方は事業を営んでいない個人には該当しません。※2

・法人設立により登録免許税の軽減ほか支援を受ける場合は、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が支援を受ける必要があります。

※1証明書発行の対象となる事業を開始した日以後5年を経過していない法人とは、個人事業開業後5年未満で当該法人を法人化(法人成り)した法人です。個人事業を経ずに法人を設立した場合は、対象になりません。

※2個人事業開業後5年未満で当該個人事業を法人化する(した)場合、個人事業開業時に事業を営んでいない個人である必要があります。

1.会社設立時の登録免許税の軽減

1 設立する会社が株式会社又は合同会社の場合

資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

(最低税額の場合、株式会社設立は15万円⇒7.5万円、合同会社設立は6万円⇒3万円になります。)

2 設立する会社が合名会社又は合資会社の場合

1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

提出先:法務局

※登録免許税の軽減については、法人設立登記の手続きを行う際に、特定創業支援等事業を受けた証明書を提出する必要があります。

※登録免許税の軽減については、創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)又は、創業後5年未満の個人事業主(事業を開始した日以後5年を経過していない個人事業主)が法人化する場合が対象となります。他社の代表権を持つ方や、他の個人事業を営んでいる方は該当しません。

※個人事業開業後5年未満で当該個人事業を法人化する場合、個人事業開業時に事業を営んでいない個人である必要があります。

※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

※札幌市以外の市区町村で会社を設立する場合には、札幌市が交付する証明書で登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の利用開始月の前倒し

創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から対象となります。(別途、審査を受ける必要があります。)

提出先:信用保証協会

※特定創業支援等事業により支援を受け、創業を行おうとする方で、事業開始6カ月前から創業後5年未満の方が支援対象の要件となります。

※本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

※詳しくは、信用保証協会のホームページ等をご確認ください。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度・新規開業資金

新創業融資制度:創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方とみなされます。(別途、審査を受ける必要があります。)

新規開業資金:貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。(別途、審査を受ける必要があります。)

※他の市町村で創業する(した)場合は、本市が交付する証明書をもって日本政策金融公庫の新創業融資制度、新規開業資金を利用することはできません。

※詳しくは、日本政策金融公庫ホームページの新創業融資制度新規開業資金等をご確認ください。

4.「小規模事業者持続化補助金」の<創業枠>申請対象要件

「小規模事業者持続化補助金」とは、国(中小企業庁)が毎年予算措置を行い、小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、小規模事業者等が販路開拓等に向けた取組を事業計画として商工会議所に申請し、採択されると経費の一部が補助されるものです。

「小規模事業者持続化補助金」の申請補助金限度額が、特定創業支援等事業による支援を受けた証明により200万円に増額します。(通常枠は50万円)

※創業枠の利用には、「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に創業した事業者であることが必要です。

※詳しくは下記のホームページをご参照ください。

小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所)

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明

特定創業支援等事業による支援を受けた方に対する証明書は、札幌市が発行しています。

※証明書の有効期限:令和6年3月31日

証明書発行の要件は事業により異なりますので、詳細はパンフレットに記載されている特定創業支援等事業者に直接お問い合わせください。

※窓口相談にて特定創業支援等事業による支援を受ける場合には1か月以上にわたり継続的に4回以上の相談を受ける必要があります。証明書の発行を受ける場合には、期間にゆとりをもってご相談ください。

証明書の発行を希望される方は、申請書様式に必要事項を記入のうえ、証明書発行窓口までご持参ください。

※証明書は、申請者が特定創業支援事業の要件を満たしていることを確認のうえ、原則当日中に発行いたします。

※証明申請書の押印が不要になりました。

特定創業支援等事業を受けたことの証明に関する申請書

PDF版(PDF:57KB)

word版(ワード:32KB)

令和5年度さっぽろ新規創業促進補助金について

札幌市の特定創業支援等事業を修了して、登録免許税半額の軽減を受けた方に対し、市独自の支援として残りの半額相当額及び定款認証手数料相当額を補助します。

詳しくはこちら⇒さっぽろ新規創業促進補助金について

 

【証明書発行窓口】

札幌市経済観光局 経営支援・雇用労働担当部 商業・経営支援課 金融・経営支援担当係
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階
電話:011-211-2372(要事前連絡)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部商業・経営支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2372

ファクス番号:011-218-5130