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札幌市では、地域に応じた景観を形成するため、下記表のとおり各届出対象区域を定めています。各届出対象区域において届出対象行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに届出が必要です。
各届出対象区域では、届出対象行為、景観形成基準が異なります。
届出の概要については、下記のリンクからもご確認いただけます。
景観計画区域 |
札幌市全域(景観計画重点区域を除く) |
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景観計画重点区域 |
景観計画区域のうち特に良好な景観の形成を図る必要ある区域
【一覧】
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景観まちづくり推進区域 |
地域特性に応じた魅力的な景観の形成を図るため、景観条例に基づき、地域住民等との協働により策定した景観まちづくり指針における対象区域
【一覧】(「景観まちづくり指針」策定順)
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札幌市では、景観条例に基づき認定された「地域景観まちづくり団体」のうち、基準を満たすものに対して、当該団体の取組対象地区に係る届出対象行為等の情報を提供することができることとしていることから、届出書類の一部(付近見取図、立面図、完成予想図等)を当該団体に提供する場合があります。
地域景観まちづくり団体の詳細については、下記リンクよりご確認ください。
地域景観まちづくり団体
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