貸付の申請について
貸付の条件について
- 札幌市が、公用又は公共用のために使用する場合は、貸付期間中であっても貸付契約を解除することがありますのでご了承ください。
- 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例に定める暴力団員又は暴力団関係事業者に該当する場合には、貸付をすることができません。なお、暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないことを確認するため、誓約書を提出していただきます。
- 貸付期間は1日単位によるものとし、原則として1年を最長とします。
- 「売却準備中」の物件は、売却準備作業のため貸付期間や貸付面積を変更する場合があります。
- 貸付地は、現状でお貸ししますので、単管柵等がある場合は、貸付を受けた方が取り外しを行ってください。
- 貸付地には、堅固な建物は建てられません。
- 貸付地を使用するときは、都市計画法等関連法令、条例及び規則を遵守してください。
- 貸付中に苦情や事故があったときは、誠意をもって相手側と問題解決をしてください。
- 貸付終了後は、貸付前の状態に回復して返還してください。
貸付申請について
1.事前確認
- 事前にご連絡をいただき、貸付状況を確認してください。
- 貸付状況を確認した後、現地を確認して使用目的に沿うものかの確認を必ず行ってください。
2.申請方法
- 貸付に関する面積、期間および注意事項等について確認しますので、貸付を希望される方は、事前に管財課(電話011-211-2222)までお電話をくださるか、ご来庁のうえご相談ください。
- 相談内容に基づき、次の申請書及び誓約書に必要事項を記載のうえ、貸付希望日の1週間前までに直接または郵送によりご提出ください。
提出書類
添付書類
- 関係図面(土地の一部の貸付を受けようとする場合は、管理図に位置、面積を記入して添付してください。)
- その他(貸付理由に関する説明資料等を添付してください。)
3.貸付契約の締結について
管財課にて貸付契約を締結します。なお、契約時には次のものが必要となります。
- 認印(法人の場合は代表者印)
- 契約書に添付する収入印紙(200円)
4.貸付料の納入について
- 貸付契約を締結後、納入通知書を郵送しますので納期限までに納入してください。
なお、納期限までに納入されないときは、年14.6%の延滞利息(1,000円未満の場合を除く)を収めていただきます。