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更新日:2024年8月16日

監査の種類

監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法に基づき、各種の監査や審査、検査を行うこととされており、その主なものは次のとおりです。

1.法律などの定めにより定期的に行う監査

定期監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理(運営全般)を監査するものです。

決算審査

市長から審査に付された決算書、その他の証書類に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適法であるかどうかを審査するものです。

健全化判断比率及び

資金不足比率審査

市長から審査に付された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査するものです。

内部統制評価報告書審査 市長から審査に付された内部統制評価報告書について、市長による内部統制の評価が適切に実施されたかなどの観点から審査するものです。
例月現金出納検査

会計管理者などが管理する現金の出納について、毎月例日を定めて計数を確認し、その保管状況について検査するものです。

 

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2.監査委員が必要があると認めたときに行う監査

行政監査

市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理(運営全般)のほか、市の事務全般について、その事務の執行が法令に従って適正に行われているかどうかを監査するものです。

出資団体等監査

市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行に係るものや、市が資本金・基本金などに4分の1以上出資している法人、指定管理者などについて監査するものです。

随時監査

監査委員が必要があると認めるときは、随時、定期監査と同様の市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理(運営全般)を監査するものです。

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3.市民などの要求や請求に基づいて行う監査

住民監査請求に基づく監査

市民が、市の長又は職員などの違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実により市に損害が生じたと認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することにより行われる監査です。

 

 

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<参考>

監査結果に基づく措置通知の公表

監査の結果に関する報告の提出を受けた地方公共団体の長などが、監査の結果に基づき、または監査の結果を参考として措置を講じたときに、その旨を監査委員に通知し、それを受けて監査委員が当該通知に係る事項を公表するものです。

監査委員が行う監査の概要一覧

監査委員が行う監査等の概要一覧(PDF:450KB)

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