ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境保全対策 > 騒音・振動 > 工場・事業場からの騒音・振動の規制と届出 > 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について

改正概要

「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が令和3年(2021年)12月24日(金曜日)に公布され、令和4年(2022年)12月1日(木曜日)から施行されました。

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令に定める空気圧縮機・圧縮機(コンプレッサー)の規制対象要件が以下のとおり改正されます。

騒音規制法※騒音規制法施行令別表第1第2の項

改正前 改正後

●空気圧縮機及び送風機

(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

●空気圧縮機

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

●送風機

(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

なお、特定施設の見直しに関する検討の結果、発生する騒音が生活環境保全上問題ないと評価できる機器は現状では存在しないと結論付けられたことから、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定すべき機器は現状では存在しません

振動規制法※振動規制法施行令別表第1第2の項

改正前 改正後

圧縮機

(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

圧縮機

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機

振動規制法施行令における規制対象外となる圧縮機の仕様を定めた「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」が令和4年(2022年)12月1日(木曜日)に施行されました。

環境大臣が

指定する圧縮機

機器の圧縮方式がスクリュー式のもののうち、低振動型圧縮機として環境大臣による型式指定を受けたもの

低振動型圧縮機

「低振動型圧縮機の指定に関する規程」が令和4年(2022年)12月1日(木曜日)に施行されました。

低振動型圧縮機の指定については、メーカー側が申請を行い、環境大臣が指定を行います。

低振動型圧縮機

通常の稼働において、当該機器から5m離れた地点における振動が60dBを超えないものとみなされるもの

低振動型圧縮機の型式指定の状況

低振動型圧縮機の型式指定一覧(令和6年3月15日)

その他

(1)これまでに届出をしている事業者様につきましては、型式指定された低振動型圧縮機に該当する場合、届出施設が振動規制法の対象外となる可能性がありますが、廃止届の提出などの対応は必要ありません。

(2)「環境大臣が指定する圧縮機」を設置している場合など、取り扱い等について不明な点等がございましたら、当課あてご相談ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108