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※以下の加算に関する内容について、算定要件等については全ての要件を網羅しているわけではないため、算定に当たっては、必ず基準や留意事項を確認を行ったうえで、算定していただくようお願い致します。要件を満たせないことが後日判明した場合は、すでに受領した当該加算分に係る介護報酬を、所定の手続きにより返還していただくこととなりますので、ご注意願います。
(ページ内リンク)
(参照ページ:P19 ~P22 )
(参照ページ:P35~P38)
(参照ページ:P223~P235)
(参照ページ:P37~P40 )
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。
感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
なし
基本報酬の100分の3の加算
延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間(※2)、基本報酬の3%の加算を行う(※3)。
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※1 利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。
届出方法等の詳細につきましては、以下のページをご確認ください。
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。
(介護予防)認知症対応型通所介護について、他の通所系サービスと同様に、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。
別に厚生労働大臣が定める地域(1.離島振興対策実施地域、2.奄美群島、3.豪雪地帯及び特別豪雪地帯、4.辺地、5.振興山村、6.小笠原諸島、7.半島振興対策実施地域、8.特定農山村地域、9.過疎地域、10.沖縄の離島)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合
所定単位数に5/100を乗じた単位数
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進め
る観点から見直しを行う。
生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、通所系サービスにおける生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。
生活機能向上連携加算 200単位/月
※個別機能訓練加算を算定している場合は、100単位/月
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
※個別機能訓練加算を算定している場合、(Ⅰ)は算定不可、(Ⅱ)は100単位/月加算する
現行の生活機能向上連携加算と同様の要件
通所介護・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護における入浴介助加算について、利用者
の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行う。
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
現行の入浴介助加算と同様の要件
(Ⅰ)の要件に加えて以下の要件を満たすこと
1 栄養スクリーニング加算 5単位/回
2 口腔機能向上加算 150単位/回
1 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回(新設) (※6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回(新設) (※6月に1回を限度)
2 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設) (※原則3月以内、月2回を限度)
介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可)
利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能)
現行の口腔機能向上加算と同様
口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、見直しを行う。
※1 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
※2 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可
栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
下記ページをご参照ください。
ADL維持等加算の届出について(※準備中)
共用型(介護予防)認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材の有効活用を図る観点か
ら、人員配置基準等が本体施設・事業所と一体のものとして定められていること等を踏まえ、事業所の管理上支
障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事す
ることを可能とする。
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。(追加)
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