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更新日:2023年9月12日

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

厚生労働省より、公衆浴場や旅館業の共同浴室における男女の取扱いについて通知がありました。

「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」では、おおむね7歳以上の男女を混浴させないことなどと定めておりますが、これらの要領でいう男女とは、身体的な特徴をもって判断するものであり、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるとの考えが示されましたので、お知らせいたします。詳細については下記通知をご確認ください。

 

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