• ホーム
  • 手続き・相談
  • お知らせ
  • 西区の取り組み
  • 西区の紹介
  • まちづくり
  • 施設案内

ホーム > 折々の手続き > 離婚したとき

ここから本文です。

更新日:2024年2月15日

離婚したとき

 

 

離婚したときの手続き
必要な手続き 持参するもの 手続きが必要な方・手続きのしかた

窓口

担当係直通番号






協議離婚

離婚届書

来庁者の身分を証明するもの

届出人の印鑑(押印は任意)

戸籍全部事項証明(※)

※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。

届書には夫婦の署名(押印は任意)が必要です。
届書の証人欄に成人2名の署名(押印は任意)が必要です。
届出人は夫婦です。

戸籍住民課

1階2番

電話:641-6928

調停離婚

離婚届書

調停調書の謄本

届出人の印鑑(押印は任意)

戸籍全部事項証明(※)

※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。

届出人には調停の申立人がなります。
届書には届出人の署名(押印は任意)が必要です。
審判離婚

離婚届書

審判書の謄本

確定証明書

届出人の印鑑(押印は任意)

戸籍全部事項証明(※)

※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。

届出人には審判の申立人がなります。
届書には届出人の署名(押印は任意)が必要です。
和解離婚

離婚届書

和解調書の謄本

届出人の印鑑(押印は任意)

戸籍全部事項証明(※)

※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。

届出人には訴えの提起者がなります。
届書には届出人の署名(押印は任意)が必要です。
認諾離婚

離婚届書

認諾調書の謄本

届出人の印鑑(押印は任意)

戸籍全部事項証明(※)

※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。

判決離婚

離婚届書

判決書の謄本

確定証明書

届出人の印鑑(押印は任意)

戸籍全部事項証明(※)

※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。

離婚の際に称していた氏を称する届
(戸籍法77条の2の届)

届書

届出人の印鑑(押印は任意)

戸籍全部事項証明(※1)

※戸籍全部事項証明は必要ない場合もあります。

※1戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。

離婚すると婚姻前の氏(名字)に戻るのが原則ですが、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合は離婚しても婚姻中の氏を名乗ることができます。詳しくは窓口までお問い合わせください。

子の氏の変更許可申請

子の戸籍全部事項証明
子の入籍先の戸籍全部事項証明
(どちらも離婚後のもの。
詳しくは家庭裁判所へお問合せください。)
申立書・印鑑(押印は任意)
手数料分の収入印紙
連絡用の郵便切手

たとえば、両親が離婚し、お子さまの親権者となった方が新しい戸籍を作った場合でも、お子さまはその戸籍に自動的には移りません。
お子さまが親権者となった方と同じ戸籍に入りたい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから、区役所で入籍届を提出する必要があります。(親権者となった方が離婚後も婚姻中の氏を名乗り続ける場合も同じです。)
なお、15歳以上のお子さまは、お子さま本人が届書に署名(押印は任意)します。14歳以下のお子さんは、親権者が届書に署名(押印は任意)します。
詳しくは窓口までお問い合わせください。

※家庭裁判所への持参物及び手続きについては、あらかじめ家庭裁判所へお問い合わせください。

札幌家庭裁判所

電話:221-7281

入籍届

入籍届書

氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所発行のもの)

届出人の印鑑(押印は任意)
子の戸籍全部事項証明(※)

子の入籍先の戸籍全部事項証明(※)
(どちらも離婚後のもの。区役所の手続きでは本籍地が札幌市のものは不要です。
詳しくは窓口へお問合せください。)

※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。

戸籍住民課 1階2番

電話:641-6928

※入籍届を札幌市内の区役所へ提出する場合で、本籍地が札幌市内の方は、戸籍全部事項証明は必要ありません。(家庭裁判所へは必要です。)

住民票の住所変更手続き 離婚届だけでは住民票の住所・世帯の変更等は行われません(夫・妻等の記載は職権で修正されます)。
住民の異動や世帯の分離については、別途手続きをしてください。
戸籍住民課

1階3番

電話:641-6936

印鑑登録の手続き 氏の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されることにより自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証を返納してください。
名の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されてもそのまま登録証は使用できます。このとき手続きは不要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)の氏名変更手続き マイナンバーカード(個人番号カード)・来庁者の本人確認書類 氏が変更になる方は手続きをしてください。
住民基本台帳カードの氏名変更手続き 住民基本台帳カード・来庁者の本人確認書類
通知カードの氏名変更手続き - 令和2年5月25日以降は、通知カードが廃止となったため氏名変更等の手続きはできなくなりました。
署名用電子証明書の手続き(e-Tax等を利用している方) 署名用電子証明書の発行手続きをされている方で、氏が変更になる方は自動的に失効となります。改めて申請手続きをしてください。
国民健康保険の変更手続き

国民健康保険証


(新規加入の場合)健康保険脱退証明書・預金通帳・通帳で使用する印鑑


(脱退の場合)

新しい健康保険証

 

 

他の健康保険をやめたり扶養から抜けた方は14日以内に加入の手続きが必要です。
国民健康保険に加入されている方で、ご本人が世帯主となる方や別の国民健康保険世帯へ移った方も、変更の手続きが必要です。
また、他の健康保険の扶養に入った方は、新しい保険証が届いてから脱退の手続きが必要です。

保険年金課

3階2番

電話:641-6974

※他に必要な書類がある場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
国民年金の変更手続き(加入中の方) 年金手帳または基礎年金番号通知書
(またはマイナンバーカードなどの本人確認書類)
配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れる60歳未満の方は、第1号被保険者に種別変更する手続きが必要です。

3階1番

電話:641-6982

※厚生年金に加入中の方は、勤務先にお問い合わせください。
国民年金の変更手続き(受給中の方) -

西区役所での手続きは不要ですが、一部の方は年金事務所での手続きが必要になる場合があります。
詳しくは窓口へお問い合わせください。

3階1番

電話:641-6982
または札幌北年金事務所
〒001-8585
札幌市北区北24条西6丁目2-12
電話:717-4133

年金分割の手続き
(国民年金は対象外)
-

厚生年金・共済組合に加入している方が将来受ける年金(現在加入している年金)を、夫婦間で分け合う制度です。
請求は離婚後2年以内に行う必要があります。

札幌北年金事務所

電話:717-4133

または加入していた共済組合

 

身体障害者手帳の変更手続き 身体障害者手帳 住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。 保健福祉課

2階2番

電話:641-6948

療育手帳の変更手続き 療育手帳
精神障害者保健福祉手帳の変更手続き 精神障害者保健福祉手帳
自立支援医療(精神通院・更生医療)受給者証の変更手続き

自立支援医療(精神通院・更生医療)受給者証

健康保険証

住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。
特別障害者・障害児福祉

・経過的福祉手当の変更

手続き

身体障害者手帳

療育手帳等

住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。
児童手当の手続き(変更) 預金通帳等 受給者の変更や手当の消滅手続き・振込口座の名義変更が必要になる場合がありますので、窓口へお問い合わせください。

2階4番

電話:641-6943

児童扶養手当の申請手続き(新規)

戸籍全部事項証明

マイナンバー確認書類

預金通帳等
対象になる方の具体的な内容は、窓口へお問い合わせください。
特別児童扶養手当の手続き

手当証書

戸籍全部事項証明

マイナンバー確認書類

身体障害者手帳

療育手帳・預金通帳等

手当を受給されていた方が離婚されたときは、受給者の変更が必要な場合があります。

詳しくは、窓口へお問い合わせください。

ひとり親家庭等医療費助成の申請手続き 健康保険証

対象になる方の具体的な内容は、窓口へお問い合わせください。

子ども医療費助成の喪失手続き 受給者証
重度心身障がい者医療費助成の変更手続き 受給者証
健康保険証
住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。
心身障害者扶養共済制度の手続き - 住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。
特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、ウイルス性肝炎医療受給者証の変更手続き 受給者証
健康保険証
住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。
詳しくは、窓口へお問い合わせください。

健康・子ども課

(西保健センター)

3階1番

電話:621-4241

母子寡婦福祉資金の貸付申込手続き - 資金の貸付を希望される方は、母子・婦人相談員へご相談ください。

3階3番

電話:621-4242

保育所の手続き - お子さんが市内の認可保育所にすでに入所中の方は、窓口へお越しください。
札幌市営墓地・霊園の手続き

墓地使用許可証

 

詳しくは施設管理課までお問い合わせください。

札幌市営墓地・霊園をお持ちの方で、住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。詳しくは保健所施設管理課までお問い合わせください。

保健所3階施設管理課

電話:616-2855

大通西19丁目WEST19

(上記の西区役所担当係直通番号は、平日8時45分~17時15分のみ)