ここから本文です。
必要な手続き | 持参するもの | 手続きが必要な方・手続きのしかた |
窓口 担当係直通番号 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸 籍 の 離 婚 届 |
協議離婚 |
離婚届書 来庁者の身分を証明するもの 届出人の印鑑(押印は任意) 戸籍全部事項証明(※) ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。 |
届書には夫婦の署名(押印は任意)が必要です。 届書の証人欄に成人2名の署名(押印は任意)が必要です。 届出人は夫婦です。 |
電話:641-6928 |
||||
調停離婚 |
離婚届書 調停調書の謄本 届出人の印鑑(押印は任意) 戸籍全部事項証明(※) ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。 |
届出人には調停の申立人がなります。 届書には届出人の署名(押印は任意)が必要です。 |
||||||
審判離婚 |
離婚届書 審判書の謄本 確定証明書 届出人の印鑑(押印は任意) 戸籍全部事項証明(※) ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。 |
届出人には審判の申立人がなります。 届書には届出人の署名(押印は任意)が必要です。 |
||||||
和解離婚 |
離婚届書 和解調書の謄本 届出人の印鑑(押印は任意) 戸籍全部事項証明(※) ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。 |
届出人には訴えの提起者がなります。 届書には届出人の署名(押印は任意)が必要です。 |
||||||
認諾離婚 |
離婚届書 認諾調書の謄本 届出人の印鑑(押印は任意) 戸籍全部事項証明(※) ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。 |
|||||||
判決離婚 |
離婚届書 判決書の謄本 確定証明書 届出人の印鑑(押印は任意) 戸籍全部事項証明(※) ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。 |
|||||||
離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法77条の2の届) |
届書 届出人の印鑑(押印は任意) 戸籍全部事項証明(※1) ※戸籍全部事項証明は必要ない場合もあります。 ※1戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。 |
離婚すると婚姻前の氏(名字)に戻るのが原則ですが、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合は離婚しても婚姻中の氏を名乗ることができます。詳しくは窓口までお問い合わせください。 |
||||||
子の氏の変更許可申請 |
子の戸籍全部事項証明 |
たとえば、両親が離婚し、お子さまの親権者となった方が新しい戸籍を作った場合でも、お子さまはその戸籍に自動的には移りません。 ※家庭裁判所への持参物及び手続きについては、あらかじめ家庭裁判所へお問い合わせください。 |
札幌家庭裁判所 電話:221-7281 |
|||||
入籍届 |
入籍届書 氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所発行のもの) 届出人の印鑑(押印は任意) 子の入籍先の戸籍全部事項証明(※) ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降に届出する際は添付不要となります。 |
戸籍住民課 | 1階2番
電話:641-6928 |
|||||
※入籍届を札幌市内の区役所へ提出する場合で、本籍地が札幌市内の方は、戸籍全部事項証明は必要ありません。(家庭裁判所へは必要です。) |
||||||||
住民票の住所変更手続き | 離婚届だけでは住民票の住所・世帯の変更等は行われません(夫・妻等の記載は職権で修正されます)。 住民の異動や世帯の分離については、別途手続きをしてください。 |
戸籍住民課 |
電話:641-6936 |
|||||
印鑑登録の手続き | 氏の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されることにより自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証を返納してください。 名の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されてもそのまま登録証は使用できます。このとき手続きは不要です。 |
|||||||
マイナンバーカード(個人番号カード)の氏名変更手続き | マイナンバーカード(個人番号カード)・来庁者の本人確認書類 | 氏が変更になる方は手続きをしてください。 | ||||||
住民基本台帳カードの氏名変更手続き | 住民基本台帳カード・来庁者の本人確認書類 | |||||||
通知カードの氏名変更手続き | - | 令和2年5月25日以降は、通知カードが廃止となったため氏名変更等の手続きはできなくなりました。 | ||||||
署名用電子証明書の手続き(e-Tax等を利用している方) | 署名用電子証明書の発行手続きをされている方で、氏が変更になる方は自動的に失効となります。改めて申請手続きをしてください。 | |||||||
国民健康保険の変更手続き |
国民健康保険証
新しい健康保険証
|
他の健康保険をやめたり扶養から抜けた方は14日以内に加入の手続きが必要です。 |
保険年金課 |
電話:641-6974 |
||||
※他に必要な書類がある場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 | ||||||||
国民年金の変更手続き(加入中の方) | 年金手帳または基礎年金番号通知書 (またはマイナンバーカードなどの本人確認書類) |
配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れる60歳未満の方は、第1号被保険者に種別変更する手続きが必要です。 |
電話:641-6982 |
|||||
※厚生年金に加入中の方は、勤務先にお問い合わせください。 | ||||||||
国民年金の変更手続き(受給中の方) | - |
西区役所での手続きは不要ですが、一部の方は年金事務所での手続きが必要になる場合があります。 |
電話:641-6982 |
|||||
年金分割の手続き (国民年金は対象外) |
- |
厚生年金・共済組合に加入している方が将来受ける年金(現在加入している年金)を、夫婦間で分け合う制度です。 |
電話:717-4133 または加入していた共済組合
|
|||||
身体障害者手帳の変更手続き | 身体障害者手帳 | 住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。 | 保健福祉課 |
電話:641-6948 |
||||
療育手帳の変更手続き | 療育手帳 | |||||||
精神障害者保健福祉手帳の変更手続き | 精神障害者保健福祉手帳 | |||||||
自立支援医療(精神通院・更生医療)受給者証の変更手続き |
自立支援医療(精神通院・更生医療)受給者証 健康保険証 |
住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。 | ||||||
特別障害者・障害児福祉
・経過的福祉手当の変更 手続き |
身体障害者手帳 療育手帳等 |
住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。 | ||||||
児童手当の手続き(変更) | 預金通帳等 | 受給者の変更や手当の消滅手続き・振込口座の名義変更が必要になる場合がありますので、窓口へお問い合わせください。 |
電話:641-6943 |
|||||
児童扶養手当の申請手続き(新規) |
戸籍全部事項証明 マイナンバー確認書類 預金通帳等 |
対象になる方の具体的な内容は、窓口へお問い合わせください。 | ||||||
特別児童扶養手当の手続き |
手当証書 戸籍全部事項証明 マイナンバー確認書類 身体障害者手帳療育手帳・預金通帳等 |
手当を受給されていた方が離婚されたときは、受給者の変更が必要な場合があります。 詳しくは、窓口へお問い合わせください。 |
||||||
ひとり親家庭等医療費助成の申請手続き | 健康保険証 |
対象になる方の具体的な内容は、窓口へお問い合わせください。 |
||||||
子ども医療費助成の喪失手続き | 受給者証 | |||||||
重度心身障がい者医療費助成の変更手続き | 受給者証 健康保険証 |
住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。 | ||||||
心身障害者扶養共済制度の手続き | - | 住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。 | ||||||
特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、ウイルス性肝炎医療受給者証の変更手続き | 受給者証 健康保険証 |
住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。 詳しくは、窓口へお問い合わせください。 |
(西保健センター) |
電話:621-4241 |
||||
母子寡婦福祉資金の貸付申込手続き | - | 資金の貸付を希望される方は、母子・婦人相談員へご相談ください。 |
電話:621-4242 |
|||||
保育所の手続き | - | お子さんが市内の認可保育所にすでに入所中の方は、窓口へお越しください。 | ||||||
札幌市営墓地・霊園の手続き |
墓地使用許可証
詳しくは施設管理課までお問い合わせください。 |
札幌市営墓地・霊園をお持ちの方で、住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。詳しくは保健所施設管理課までお問い合わせください。 |
電話:616-2855 大通西19丁目WEST19 |
(上記の西区役所担当係直通番号は、平日8時45分~17時15分のみ)
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.