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更新日:2026年11月4日

マイナンバー(個人番号)カードのページ

マイナンバーカード受け取りまでの流れ

  1. マイナンバーカードを申請します。
  2. 1~2カ月後、申請者のご自宅へ交付通知書(受け取り案内の「はがき」)が届きます。
  3. 必要書類を持参の上、交付通知書に記載されている交付場所でカードを受け取ります。

※ マイナンバーカードは、市町村で作成していません。全国のカードを地方公共団体システム機構で作成しています。
市町村はカードの作成申請に必要な交付申請書のみ発行できます。地方公共団体システム機構に

 

マイナンバーカードの申請

申請には交付申請書が必要です。交付申請書は通知カードまたは個人番号通知書とともに送付されています。
申請を現在お持ちでない方は、住所地の区役所戸籍住民課へお問い合わせください。電話の依頼で申請書を住所地へ郵送できます。
また、申請に関しての詳しい内容は「マイナンバーカード(個人番号カード)」のページをご覧ください。

マイナンバーカードの受け取り場所について

マイナンバーカードの受け取りについて

  • マイナンバー(個人番号)カードの準備ができた方には、受け取りの案内はがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)をお送りします。
  • 原則カードの名義人本人が下記の受け取り時に必要な物をご確認、ご準備のうえ、ご来庁ください。

本人確認書類一覧

A マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B

・官公署が発行した「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定(変更)通知書、健康保険資格確認書、各種限度額適用認定証、介護保険証、介護保険負担割合証、各種医療受給者証(子ども医療費受給者証など)、児童扶養手当証書(特別児童扶養手当証書も可)、基礎年金番号通知書、年金手帳(年金証書も可)、母子健康手帳

・その他本人確認書類として認められる「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類

社員証、学生証、在学証明書、卒業証明書、卒業証書など

  • 上記全ての書類において、必ず、「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載されている必要があるため、事前にご確認ください。例示した本人確認書類が無い場合は、お問い合わせください。

受け取りの可否と必要な物を判断するためのフローチャート

※主な場合について記載しています。このフローチャートで判断できない場合は、区の戸籍住民課までお問い合わせください。
 

マイナンバーカード受け取りフロー
 

※法定代理人→親権者、未成年後見人、成年後見人など

※交付通知書→自宅宛てに届くはがき

マイナンバーカード受け取りの持ち物

〈再交付カード受け取りには併せて下記も必要〉

  • 旧カード(再交付前のマイナンバーカード)
    ※再交付の理由が更新、追記欄満杯、国外転入のいずれかで、旧カードの返納により手数料が無料になる場合に必要です。
    ※既に返納済みの場合を除き、再交付カード受け取り時に旧カードを紛失やお持ちにならずに返納できない場合は、再交付手数料1000円がかかります。再交付カードの受け取り後に旧カードを持ってきても返金できませんので、ご注意ください。

やむを得ない理由でカード名義人本人が来庁できないときの代理人受け取りについて

  • カード名義人本人が、下表の来庁が困難であると認められるやむを得ない理由のいずれかに該当し、かつ、受け取りに必要な物が揃う場合には、各理由に対応する代理人が単独で受け取れます。その際、下記の「顔写真証明書」を顔写真付B1点として使用できます。
来庁が困難である理由 左の理由に対応する代理人の区分
成年被後見人 法定代理人(成年後見人)
被保佐人または被補助人 保佐人または補助人
15歳未満(未就学児、小学生、中学生) 法定代理人(親権者・未成年後見人)
15歳の中学生、高校生、高等専門学校生 任意代理人
75歳以上の方
長期入院者、施設入所者
病気の方や障がいをお持ちの方
要介護・要支援認定者
妊娠中の方
海外留学中の方
長期出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難である方
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方

「顔写真証明書」をカード名義人の写真付き証明書B1点として用いることができる場合について

  • 未成年者(18歳未満)または成年被後見人
    次の様式を印刷し、カード名義人の顔写真を貼付した上で、法定代理人が証明してください。

  • 長期入院中または施設入所中
    次の様式を印刷し、カード名義人の顔写真を貼付した上で、病院長または施設長が証明してください。
  • 在宅介護を受けている
    次の様式を印刷し、カード名義人の顔写真を貼付した上で、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長が証明してください。
  • 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方
    次の様式を印刷し、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明してください。

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方用顔写真証明書様式(PDF:20KB)
 

<顔写真証明に貼付する写真についての補足説明>
※貼付した写真がブレていたり不鮮明等の理由により、カード名義人本人であると判断できない場合、カードをお渡しできません。
※貼付する写真は、貼付枠よりサイズが大きいスナップ写真でも使用可能です。また、マイナンバーカード申請時と同じ写真も使用可能です。

再交付手数料について

再交付手数料は、1000円(カード本体800円+電子証明書200円)です。
再交付の理由や旧カード(再交付前のマイナンバーカード)持参・返納によって手数料が無料になる場合があります。

マイナンバーカード特急発行について

通常マイナンバーカードは、申請から交付まで1~2か月程度の期間をいただいていますが、特に「紛失」や「ICチップ不良」などの速やかな交付が必要とされる方を対象に、申請から交付までの期間が1週間程度に短縮される特急発行の制度があります。
特急発行の具体的な対象や手数料、必要書類など詳しくはマイナンバーカードの特急発行のページでご確認ください。

よくある問い合わせ

Q1 区役所の窓口の待ち時間はどのくらいですか?
A1 その時の来客数によります。

受付待ちの状況は、「西区役所戸籍住民課窓口の呼び出し状況」で確認できますので参考にしていただき、お時間に余裕をもってお越しください。
お昼前後は、職員が交代で休憩に入るため時間がかかります。
また、月曜日や休日明けの終日、金曜日の夕方が、特に混雑する傾向にあります。
マイナンバーカードの「受け取り」、「電子証明書の更新手続き」などで来庁される方が多くなっており、3、4月の引っ越しの多い時期以外でも1時間以上お待ちいただくことがありますので予めご承知おきください。

Q2 区役所でマイナンバーカードの手続きをするのに予約は必要ですか?
A2 区役所は、
入り口近くの発券機で「番号札を引いて、受付順番をお待ちいただく方式」となっています。

マイナンバーカードの「受け取り」、「電子証明書の更新手続き」などについて、予約できません。

Q3 マイナンバーカードセンターは予約が必要ですか?
A3 カードの受け取りについては、住所地の区役所からカードを移送するため予約が必要です。

「電子証明書の更新手続き」、「区役所での住所変更手続き後の新住所のカード券面への印字」などは予約不要です。
予約方法、開所予定日、必要書類などは、札幌市マイナンバーカードセンターの案内ページでご確認ください。

Q4 暗証番号を決めておく必要はありますか?
A4 受け取り時、カードに暗証番号(「数字のみ4桁」及び「数字とアルファベット大文字の混在で6桁以上16桁以下」)を設定する必要がありますので、事前に暗証番号を決めておいてください。(受付時間の短縮、混雑緩和のため、ご協力お願いします。)

Q5 受け取りの案内はがきを紛失した場合はどうしたらよいですか?
A5 紛失した場合は、代わりの書類をお送りしますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。

Q6 仕事、通学、習い事などで多忙な場合は代理人受け取りできますか?
A6 代理人受け取りの対象になりません。平日昼間に区役所に来所できない方は、土日、夜間に受け取りが可能なマイナンバーカードセンターをご利用ください。

Q7 単身赴任や大学生で、住民登録を変更せずに別の場所に滞在している場合に代理人受け取りできますか?
A7 代理人受け取りの対象になりません。「本人が帰省した際に受け取る」か、「滞在先に住民登録を変更してから改めてカードの作成申請をして受け取る」かの方法となります。

Q8 本人確認書類はコピーでも良いですか?
A8 コピーや有効期限が切れているものは不可です。

また、個人番号通知カード、住民票、印鑑証明、戸籍謄本、通帳やキャッシュカード、クレジットカードなどは、本人確認書類に該当しません。

※「運転免許証」や「旅券(パスポート)」など有効期限が設定されているものは有効期限内まで本人確認書類として使用できます。
※従来の「健康保険証」は2025年12月1日をもって新規発行が終了しており、有効期限が記載されていないものは本人確認書類として使用できません。加入している健康保険の組合等から「健康保険証」に代わる「健康保険資格確認書」を発行してもらってください。
※日本国内居住の20歳以上の方は、加入している年金の種類に関わらず「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」が発行されています。紛失等の場合は、日本年金機構に連絡して再発行してもらってください。
※婚姻、離婚などによる氏名変更、住所変更と同時のマイナンバーカードの更新手続きを除き、本人確認書類について、旧姓・旧住所のものは新しい内容に更新してからお持ちください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市西区市民部戸籍住民課

〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目1-1

電話番号:011-641-6936

ファクス番号:011-641-7303