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更新日:2023年1月30日

選挙人名簿

選挙人名簿について

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿(選挙人名簿)に登録されていなければなりません。
また、選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。
選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日として登録する「定時登録」と、選挙の都度、基準日を決めて登録する「選挙時登録」があります。

選挙人名簿の登録について

西区の選挙人名簿に新たに登録されるには、基準日現在で、下記要件を満たしていることが必要です。
要件を満たしている方は、定時登録または選挙時登録のいずれか早い方で選挙人名簿に登録されます。

●西区に住所を有する満18歳以上の日本国民で、西区で住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した人は転入届出をした日)から引き続き3カ月以上、西区の住民基本台帳に記録されている方。(西区から札幌市外に住所を移した場合、転出後4カ月を経過していない方。)

なお、札幌市内の他区から西区に転入した方で、既に他区の選挙人名簿に登録されている方は、3カ月を待たずに西区の選挙人名簿に登録されます。(選挙時の移し替え延期の期間を除く。)

選挙人名簿の登録の抹消について

西区の選挙人名簿に登録されている方が、下記の事項にあてはまった時は、その方は選挙人名簿から抹消されます。

(1)死亡、または日本国籍を喪失したとき(ただちに抹消されます。)
(2)転出したとき(転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消されます。)
(3)登録の際に、登録されるべき者でなかったとき(ただちに抹消されます。)

このうち(2)の「転出したとき」については、転出先により以下のとおり西区の選挙人名簿から抹消されます。

西区から札幌市内の他区へ転出 他区に転出した時点で抹消されます(選挙時の移し替え延期の期間を除く)。
西区から札幌市外へ転出 転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消されます。

西区から国外へ転出

(在外選挙人名簿)

転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消されます。

在外選挙人名簿への登録の移転の申請(出国時申請)については、「在外投票(札幌市選挙管理委員会のホームページ)」をご覧ください。

関連リンク

札幌市選挙管理委員会(選挙人名簿)

このページについてのお問い合わせ

札幌市西区選挙管理委員会事務局
〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目1-1
電話番号:011-641-6922
FAX番号:011-612-5264