• ホーム
  • 手続き・相談
  • お知らせ
  • 西区の取り組み
  • 西区の紹介
  • まちづくり
  • 施設案内

ホーム > 西区のまちづくり > まちづくりセンター > 発寒まちづくりセンター > 発寒まちセンだより~相続登記の申請が義務化されました~

ここから本文です。

更新日:2024年11月14日

発寒まちセンだより~相続登記の申請が義務化されました~

相続登記義務化1

令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をすることが法律で義務付けられました。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請が必要です。正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記の義務化からおよそ半年が経過しましたが、相続手続きには時間がかかる場合があります。相続登記の申請がお済みでない場合は、早めに不動産の所在地を所管する法務局に申請してください。制度や手続に関しては管轄の法務局へ、個別具体的な相談は、札幌司法書士会「相続登記相談センター」(電話:211-6665、平日12時から15時まで)や専門家(弁護士司法書士土地家屋調査士)へご相談ください。


相続登記義務化2

このページについてのお問い合わせ

札幌市西区市民部発寒まちづくりセンター

〒063-0825 札幌市西区発寒5条7丁目1-2

電話番号:011-664-6411

ファクス番号:011-664-6145