令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をすることが法律で義務付けられました。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請が必要です。正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記の義務化からおよそ半年が経過しましたが、相続手続きには時間がかかる場合があります。相続登記の申請がお済みでない場合は、早めに不動産の所在地を所管する法務局に申請してください。制度や手続に関しては管轄の法務局へ、個別具体的な相談は、札幌司法書士会「相続登記相談センター」(電話:211-6665、平日12時から15時まで)や専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士)へご相談ください。