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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第3条(子法人)
第4条(退職手当通算法人)
第5条(退職手当通算予定職員)
第6条(長の直近下位の内部組織の長に準ずる職)
第7条(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第9条(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第10条(行政庁等への権利の行使等に類する場合)
第11条(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第12条(再就職者による依頼等の承認の手続)
第13条(再就職者による依頼等の届出の手続)
第14条(部長又は課長に相当する職)
第15条(部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の職員に類する者等)
第16条
第17条(再就職の届出を要しない場合)
第18条(再就職者の届出の手続等)
第19条(再就職状況の公表)
第20条(施行細目)
制定附則
改正附則
様式| 
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