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○札幌市職員の退職管理に関する規則
平成27年12月14日人事委員会規則第12号
札幌市職員の退職管理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに札幌市職員の退職管理に関する条例(平成27年条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項及び第60条第4号に規定する離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織又は議会の事務局をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。)に属する職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人(法第38条の2第1項に規定する子法人をいう。以下同じ。)又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第4条 法第38条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める法人は、札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)第5条の2第2項に規定する地方公社及び同項に規定する公庫等並びに札幌市立学校教育職員退職手当条例(平成28年条例第51号。以下「教育職員退職手当条例」という。)第9条第2項に規定する地方公社及び同項に規定する公庫等とする。
一部改正〔平成29年(人)規則14号〕
(退職手当通算予定職員)
第5条 法第38条の2第3項に規定する人事委員会規則で定める者は、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に札幌市職員退職手当条例又は教育職員退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
一部改正〔平成29年(人)規則14号〕
(長の直近下位の内部組織の長に準ずる職)
第6条 法第38条の2第4項及び第60条第5号に規定する人事委員会規則で定める職は、札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号)別表1第1項第1号に掲げる職(札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に規定する局の長を除く。)並びに同表第2項第1号に掲げる職及び同項第2号に掲げる消防局次長とする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和4年4号〕
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第7条 法第38条の2第4項及び第60条第5号に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。)に属する職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条 法第38条の2第5項及び第60条第6号に規定する在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。)に属する職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第9条 法第38条の2第6項第1号に規定する人事委員会規則で定める業務は、次の各号のいずれかに該当する法人が行う業務とする。
(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(2) 第4条に規定する地方公社又は同条に規定する公庫等
(4) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人のうち、人事委員会が別に指定するもの
(行政庁等への権利の行使等に類する場合)
第10条 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第36条の3第1項及び札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第34条の3第1項の規定による処分又は行政指導の求めを行う場合とする。
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第11条 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気又はガスの供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第12条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者依頼等承認申請書(様式1)を任命権者に提出して申請しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申請があった場合において、同項の承認をすることとしたときは再就職者依頼等承認書(様式2)により、同項の承認をしないこととしたときは再就職者依頼等不承認書(様式3)により、同項の再就職者に通知するものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第13条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、所属長を通じて、再就職者依頼等届出書(様式4)を提出して行わなければならない。ただし、職員は、当該届出書を所属長を通じて提出することに支障があると認める場合は、直接人事委員会に提出することができる。
(部長又は課長に相当する職)
第14条 条例第2条及び法第60条第7号に規定する人事委員会規則で定める職は、札幌市職員の任用に関する規則別表1第1項第2号及び第3号に掲げる職並びに同表第2項第2号から第4号までに掲げる職(同項第2号に掲げる職にあっては、消防局次長を除く。)並びに札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)第1条に掲げる学校の校長(幼稚園の園長を含む。)とする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の職員に類する者等)
第15条 条例第2条に規定する前条で定める職(以下「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた執行機関等の職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。)に属する職員とする。
第16条 法第60条第7号に規定する部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類するものとして人事委員会規則で定めるものは、前条に定める職員とする。
(再就職の届出を要しない場合)
第17条 条例第3条に規定する人事委員会規則で定める場合は、営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。次条において同じ。)以外の法人の地位に就いた場合であって、人事委員会が定める額以下の報酬を得るときとする。
(再就職者の届出の手続等)
第18条 条例第3条の規定による届出は、営利企業以外の法人又は営利企業(以下「法人」という。)の地位に就いた日から1月を経過する日までに、再就職届出書(様式5)を提出して行わなければならない。
2 前項の届出を行った者は、条例第3条に定める期間内に、当該届出に係る法人を離職した場合又は当該届出の内容に変更があった場合は、当該法人を離職した日又は当該変更があった日から1月を経過する日までに、勤務先離職等届出書(様式6)を市長に提出しなければならない。
(再就職状況の公表)
第19条 条例第4条の規定による公表は、前条第1項の届出があった後、速やかに、市のホームページへの掲載その他人事委員会が定める方法により行わなければならない。
2 前条第2項の規定による同条第1項の届出の内容に変更があった場合の届出によって、条例第4条に規定する公表事項に変更があったときの公表については、前項の規定を準用する。
3 前2項の公表を行う期間の終期は、離職後2年を経過する日とする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める日とする。
(1) 離職後2年を経過する日前に前条第1項の届出に係る法人を離職した者 同条第2項の規定による当該法人を離職した旨の届出があった日又は離職後2年を経過する日のいずれか早い日
(2) その他人事委員会が別に定める者 人事委員会が別に定める日
4 前項に規定にする終期の到来により公表を廃止する場合において、市長は、当該事務処理に要する期間、なお公表を継続することができる。
(施行細目)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式1(第12条関係)

一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式2(第12条関係)
様式3(第12条関係)
様式4(第13条関係)
全部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式5(第18条関係)
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式6(第18条関係)
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕



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