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○札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例施行規則
平成25年12月27日規則第49号
札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(指定の申出)
第2条 条例第3条第1項の申出書は、控除対象特定非営利活動法人(更新)申出書(様式1)とする。
2 条例第3条第2項第2号の書類は、寄附金充当予定事業一覧(様式2)とする。
3 条例第3条第2項各号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
(判定基準寄附者の数等)
第3条 条例第4条第1項第2号アの規則で定める数は、50とする。
2 条例第4条第1項第2号イに規定するボランティアとして従事した者の延べ人数に係る規則で定める数は、100とする。
3 条例第4条第1項第2号イに規定する同一の者を1人として計算した場合の当該従事した者の人数に係る規則で定める数は、10とする。
4 条例第4条第1項第2号ウの規則で定める回数は、4とする。
5 条例第4条第1項第2号ウの規則で定める数は、100とする。
6 条例第4条第1項第2号エの規則で定める額は、150万円とする。
(合併特定非営利活動法人に関する条例第3条及び第4条の規定の適用)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第12項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日において、その合併の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条の規定の適用については、同条第2項第3号中「事業年度の末日」とあるのは「事業年度の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この号において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」とする。
2 前項に規定する場合において、条例第4条第1項第4号の規定による特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第45条第1項第8号の規定の適用については、同号中「その設立の日」とあるのは、「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。
3 第1項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第4条第1項第2号及び第4号(法第45条第1項第2号(ロ(4)を除く。)、第4号ハ及びニ並びに第9号に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 条例第4条第1項第2号及び第4号(法第45条第1項第2号(ロ(4)を除く。)並びに第4号ハ及びニに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
(2) 条例第4条第1項第4号(法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
(3) 条例第4条第1項第4号(法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
4 前3項の規定は、指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「前項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」とあり、第2項中「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、及び前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和2年規則39号〕
(公表)
第5条 条例第7条第2項第6号の規則で定める事項は、当該控除対象特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人の市民税の税額控除の対象となる期間とする。
(更新の申出)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める期間は、指定の効力を生じた日から起算して5年を経過する日の属する月の7月前の月の初日から4月前の月の末日までの期間とする。
2 第2条から前条まで(第4条第2項並びに第3項第2号及び第3号を除く。)の規定は、条例第8条第1項の申出があった場合について準用する。この場合において、第4条第3項中「条例第4条第1項第2号」とあるのは「条例第8条第2項において準用する条例第4条第1項第2号」と、「、第4号ハ及びニ並びに第9号」とあるのは「並びに第4号ハ及びニ」と、同条第4項中「前項の」とあるのは「条例第8条第2項において準用する前項の」と読み替えるものとする。
3 条例第8条第2項の規定により条例第3条第2項の規定を準用する場合において、同項中「次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所轄庁(法第9条に規定する所轄庁をいう。)が市長である特定非営利活動法人(以下「市認証法人」という。)にあっては、第3号から第5号までに掲げる書類の添付を要しないものとする」とあるのは、「第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、既に市長に提出されている書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる」と読み替えるものとする。
(変更の届出)
第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、控除対象特定非営利活動法人変更届出書(様式3)により行うものとする。
2 前項の規定による届出書には、次の各号に掲げる事項の変更に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第9条第1項第1号に掲げる事項の変更 変更後の定款及び次に掲げる場合に応じそれぞれ次に定める書類
ア 登記事項に係る変更の場合 登記事項証明書
イ ア以外の場合 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(法第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものにあっては、当該認証を受けたことを証する書類の写し)
(2) 条例第9条第1項第2号に掲げる事項の変更 条例第6条第1号に該当しない旨を説明する書類及び変更後の役員名簿
(3) 条例第9条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更 登記事項証明書
(4) 条例第9条第1項第5号に掲げる事項の変更 当該事項の変更の内容を説明する書類
3 前項各号に定める書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
(書類の備置き、閲覧等)
第8条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、前条第2項第4号に定める書類とする。
2 条例第10条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同号の書類は、資金・資産の譲渡等の事業・寄附金等明細書(様式4)とする。
(1) 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
(2) 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他の譲渡等の内容に関する事項
(3) 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他の取引内容に関する事項
ア 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引
イ 役員等(特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)第23条第1号に規定する役員等をいう。第5号において同じ。)との取引
(4) 寄附者(法第45条第1項第3号イ(1)に掲げる者で、前事業年度における当該控除対象特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
(5) 次に掲げる役員等に対する報酬又は給与の状況に関する事項
ア 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(イに係る部分を除く。)
イ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
(6) 支出した寄附金の額並びにその相手先、支出年月日及び寄附の目的等
(7) 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日
3 条例第10条第2項第4号の規則で定める書類は、条例第4条第1項第4号(法第45条第1項第3号(ロを除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合している旨を説明する書類及び条例第6条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
4 条例第10条第3項の書類は、助成金支給実績提出書(様式5)とする。
5 条例第10条第6項第3号の規則で定めるものは、同条第2項第2号に掲げる書類並びに同項第3号に掲げる書類のうち第2項第2号及び第5号に掲げる事項を記載したものとする。
一部改正〔平成29年規則9号・令和4年21号〕
(書類の提出)
第9条 条例第11条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 条例第11条第1項の規定により条例第10条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(同項第3号に掲げる書類については、前条第2項第2号に掲げる事項以外の事項を記載した書類に限る。)を提出するときは、役員報酬規程等提出書(様式7)を併せて提出しなければならない。
3 条例第11条第2項の規定による条例第10条第3項の書類の提出は、作成後、遅滞なく行わなければならない。
4 条例第11条第3項の規定による概要報告書の提出は、法人及び事業の概要報告書(様式8)により、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
5 条例第11条の規定により提出する書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
一部改正〔平成29年規則9号・令和4年21号〕
(閲覧及び謄写の場所)
第10条 条例第12条第1項の規定による閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)は、札幌市市民活動サポートセンターにおいて行わせるものとする。
2 閲覧等を行う者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 閲覧等に供する電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転する等の行為をすること。
(2) 閲覧等に供する電磁的記録を破壊し、改ざんし、又は消去する等の行為をすること。
一部改正〔令和4年規則21号〕
(解散の届出)
第11条 条例第13条の規定による届出は、控除対象特定非営利活動法人解散届出書(様式9)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
(控除対象特定非営利活動法人の合併の届出)
第12条 条例第14条第1項の規定による届出は、控除対象特定非営利活動法人合併届出書(様式10)に法第34条第3項の認証の申請をしたことを証する書類を添えて行うものとする。
(控除対象特定非営利活動法人の合併についての指定に関する技術的読替え等)
第13条 条例第14条第3項の規定による必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第2項

前項の申出書

第14条第1項の規定による届出

第3条第2項第1号

次条第1項各号(

第14条第3項において読み替えて準用する次条第1項各号(第4号(法第45条第1項第8号に係る部分に限る。)を除く。

次条第1項第1号

第14条第3項において読み替えて準用する次条第1項第1号

第3条第2項第3号

前項の申出をした

第14条第1項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する

5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)

2年

各事業年度

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度

第4条第1項

前条第1項の申出をした

第14条第1項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する

認める

認める場合で、第2条第1項に規定する条例に定める事項を変更する必要がある

当該特定非営利活動法人について、指定

当該条例に定める事項の変更

第4条第1項第2号ア

当該申出に係る

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する

第6条

該当する特定非営利活動法人

該当する合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人

指定のために

第2条第1項に規定する条例に定める事項の変更のために

第7条第1項

指定があったとき

第14条第3項において読み替えて準用する第4条第1項各号(第4号(法第45条第1項第8号に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる基準に適合すると認めたとき、又は指定があったとき

指定のための手続を行わないことを決定したとき

当該基準に適合すると認めなかったとき

第3条第1項に規定する申出をした

第14条第1項の規定による届出をした合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した

第7条第2項

指定があった

前項に規定する特定非営利活動法人が引き続き指定された

当該控除対象特定非営利活動法人

当該特定非営利活動法人

第10条第1項

控除対象特定非営利活動法人

第14条第3項において読み替えて準用する第4条第1項各号(第4号(法第45条第1項第8号に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる基準に適合すると認められ、引き続き指定された控除対象特定非営利活動法人

第7条第1項の規定により指定があった旨の通知を受けた

法第39条第1項の規定による合併の効力が生じた

2 条例第14条第3項の規定により条例第4条第1項各号第4号(法第45条第1項第8号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき条例第14条第3項において準用する条例第4条第1項第2号及び第4号(法第45条第1項第2号、第4号ハ及びニ並びに第9号に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 条例第14条第3項において読み替えて準用する条例第4条第1項第2号及び第4号(法第45条第1項第2号並びに第4号ハ及びニに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
(2) 条例第14条第3項において読み替えて準用する条例第4条第1項第4号(法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
(3) 条例第14条第3項において読み替えて準用する条例第4条第1項第4号(法第45条第1項第9号(同項第5号ロに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
(合併の届出等に関する規定の準用)
第14条 条例第14条第3項の規定により、条例第3条第2項第4条第1項第2号第7条第2項第6号及び第10条第1項の規定を準用する場合において、合併に係る届出については第2条第2項及び第3項、第3条並びに第5条の規定を、当該合併により存続し、又は設立した控除対象特定非営利活動法人については第8条第1項の規定をそれぞれ準用する。
(身分証明書)
第15条 条例第15条第6項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式11)とする。
(指定の取消しのために必要な手続を行うことを求める申出)
第16条 控除対象特定非営利活動法人は、指定の取消しのために必要な手続を行うことを求めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人の代表者が記名押印した書面に理由を付して市長に申し出なければならない。
(控除対象特定非営利活動法人審査委員会)
第17条 札幌市控除対象特定非営利活動法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
4 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
5 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
6 会議の議事は、出席した委員(次項の規定により審査に参加することができない委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審査の対象となる特定非営利活動法人に特別の利害関係を有する委員は、当該法人に係る審査に参加することができない。
8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 審査委員会の庶務は、市民文化局において行う。
10 前各項に規定するもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式2
様式3
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式4





全部改正〔令和4年規則21号〕
様式5
様式6 削除
削除〔平成29年規則9号〕
様式7
様式8

様式9
様式10
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式11



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