条文目次 このページを閉じる


○札幌市北3条広場条例施行規則
平成25年11月14日規則第39号
札幌市北3条広場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市北3条広場条例(平成25年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により、札幌市北3条広場(以下「広場」という。)の使用の承認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、広場使用承認申請書(様式1)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定により、広場の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、前項の申請書に広場特別設備等承認申請書(様式2)を添えなければならない。
3 市長は、広場の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対して広場使用承認書(様式3)を交付するものとする。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第5条第2項の規定により、広場の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、広場使用料減額(免除)申請書(様式4)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、広場の使用料の減額又は免除を決定したときは、前項ただし書に該当するときを除き、広場使用料減額(免除)決定通知書(様式5)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 広場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により広場の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の30日前までに広場の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(使用期間の制限)
第5条 広場の使用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第6条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合における第2条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあり、及び同条第2項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、「様式3」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第17条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の30日前までに広場の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり政策局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他広場を供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる