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○札幌市排水設備指定工事業者の指定等に関する規則
平成19年3月14日規則第3号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市排水設備指定工事業者の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市下水道条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の2に規定する指定工事業者(以下「排水設備指定工事業者」という。)の指定及び条例第8条の9第1項に規定する業務登録者(以下「業務登録者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 条例第8条の3第1項の申請は、排水設備指定工事業者指定(新規・更新)申請書(様式1)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書、法人にあっては登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
(2) 条例第8条の9第1項の規定により、営業所に専属させる業務登録者の名簿
(3) 第9条第3項(第10条第3項の規定において準用する場合を含む。)に規定する業務登録通知書の写し及び前項の申請をする者と業務登録者の雇用関係を証する書類の写し
(4) 前項の申請をする者が、個人にあっては条例第8条の3第2項第3号アからカまで及びのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書、法人にあっては同号クに該当しない者であることを誓約する誓約書並びにその代表者及び役員が同号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを自ら誓約する誓約書
(5) 営業所の所在地の見取図
3 市長は、第1項の申請があった場合において、排水設備指定工事業者の指定をしたときは、当該申請をした者に対し札幌市排水設備指定工事業者証(様式2。以下「指定工事業者証」という。)を交付し、排水設備指定工事業者の指定をしなかったときは、当該申請をした者に対しその理由を記載した書面によりその旨を通知する。
一部改正〔平成24年規則36号・25年16号・令和元年49号〕
(指定の更新)
第3条 条例第8条の4第4項において準用する条例第8条の3第1項の規定による指定の更新の申請は、排水設備指定工事業者指定(新規・更新)申請書(様式1)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた書類については、これを省略することができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の指定の更新の申請があった場合に準用する。
(指定工事業者証の再交付)
第4条 排水設備指定工事業者は、指定工事業者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに排水設備指定工事業者証再交付申請書(様式3)を市長に提出して、指定工事業者証の再交付を受けなければならない。
2 指定工事業者証を破り、又は汚したときの前項の規定による再交付の申請にあっては、同項の申請書に当該破り、又は汚した指定工事業者証を添付しなければならない。
(排水設備指定工事業者の遵守事項)
第5条 条例第8条の6に定めるところによるほか、排水設備指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備等工事の相談及び申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(2) 排水設備等工事は適正な価格で行い、工事の契約に際しては、契約書を作成し、これに契約金額、工期その他必要事項を明記すること。
(3) 排水設備等工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせないこと。
(4) 排水設備指定工事業者としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。
(5) 業務登録者の設計及び施工監理により工事を施工すること。
(変更の届出を要する事項)
第6条 条例第8条の7の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人にあっては、氏名又は名称及び住所
(2) 法人にあっては、名称、所在地、組織形態、代表者及び役員
(3) 電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
(4) 雇用している業務登録者
(指定に係る変更等の届出)
第7条 条例第8条の7の規定による営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったときの届出は、排水設備指定工事業者変更届(様式4)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第2条第2項各号に掲げる書類のうち、変更があった事項が記載されている書類
(2) 営業所の名称又は所在地に変更があった場合の前項の届出にあっては、指定工事業者証
3 市長は、営業所の名称又は所在地に変更があった場合の第1項の届出があったときは、変更後の営業所の名称又は所在地が記載された指定工事業者証を交付する。
4 条例第8条の7の規定による条例第8条の3第2項第3号ア又はのいずれかに該当するに至ったときの届出は、排水設備指定工事業者欠格要件該当届(様式4の2)を市長に提出することにより行うものとする。
5 条例第8条の7の規定による排水設備指定工事業者としての営業を廃止し、休止し、又は再開したときの届出は、排水設備指定工事業者営業(廃止・休止・再開)届(様式5)を市長に提出することにより行うものとする。
一部改正〔令和元年規則49号〕
(技能の要件)
第8条 条例第8条の9第1項第1号の規則で定める技能の要件は、北海道地方下水道協会(以下「協会」という。)が実施する試験の成績等に基づき、排水設備工事責任技術者の資格認定に関する登録を受けることとする。
(業務登録の申請等)
第9条 条例第8条の9第2項の申請は、業務登録(新規・更新)申請書(様式6)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 協会が交付する排水設備工事責任技術者の資格認定証(前条の試験に合格した日の属する年度の翌年度の4月1日から当該資格を有することとなる者にあっては、当該試験に合格したことを証する書類)の写し
(2) 前項の申請をする者が条例第8条の9第1項第2号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書
3 市長は、第1項の申請があった場合において、業務登録者の業務登録を行ったときは、当該申請をした者に対し業務登録通知書(様式7)を交付し、業務登録者の業務登録を行わなかったときは、当該申請をした者に対しその理由を記載した書面によりその旨を通知する。
一部改正〔平成25年規則16号・令和元年49号〕
(業務登録の更新)
第10条 条例第8条の10第3項において準用する条例第8条の9第2項の規定による業務登録の更新の申請は、業務登録(新規・更新)申請書(様式6)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 協会が実施する排水設備工事責任技術者更新講習の修了証の写し又は協会に提出した排水設備工事責任技術者資格登録更新申込書(協会が受け付けたことを確認できるものに限る。)の写し
(2) 前項の申請をする者が条例第8条の9第1項第2号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書
3 前条第3項の規定は、第1項の申請があった場合に準用する。
一部改正〔平成25年規則16号・令和元年49号〕
(変更の届出を要する事項)
第11条 条例第8条の12の規則で定める事項は、勤務先の名称、所在地及び電話番号とする。
(業務登録に係る変更の届出)
第12条 条例第8条の12の規定による届出は、業務登録事項変更届(様式8)を市長に提出することにより行うものとする。
2 氏名又は住所に変更があった場合の前項の変更届には、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添付しなければならない。
一部改正〔平成24年規則36号〕
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、下水道河川局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市排水設備工事業者の登録等に関する規則の廃止)
2 札幌市排水設備工事業者の登録等に関する規則(昭和47年規則第115号)は、廃止する。
(排水設備指定工事業者に関する経過措置)
3 札幌市下水道条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 前項の規定による廃止前の札幌市排水設備工事業者の登録等に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条の登録を受けている者で、施行日以後に旧規則第8条の有効期間が満了するもの
(2) 旧規則第3条の登録を受けている者で、施行日の前日に旧規則第8条の有効期間が満了するものであって、施行日前に旧規則第9条第3項の規定による登録の更新をする旨の決定を受けたもの
4 一部改正条例附則第3項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 前項第1号に掲げる者 同号の有効期間
(2) 前項第2号に掲げる者 同号の決定を受けた登録の旧規則第8条第2号に規定する有効期間
5 市長は、一部改正条例附則第3項の規定により、一部改正条例による改正後の条例第8条の2に規定する指定工事業者としてみなされた者に対して、第2条第3項の規定の例により、指定工事業者証を交付する。
(業務登録者に関する経過措置)
6 一部改正条例附則第5項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 旧規則第14条第1項の承認を受けている者で、施行日以後に旧規則第14条の2第3項(旧規則第15条第2項において準用する場合を含む。以下次号において同じ。)の承認の期間が満了するもの
(2) 旧規則第14条第1項の承認を受けている者で、施行日の前日に旧規則第14条の2第3項の承認の期間が満了するものであって、施行日前に旧規則第15条第2項において準用する旧規則第14条の2第2項の規定による承認の更新をする旨の決定を受けたもの
7 一部改正条例附則第5項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 前項第1号に掲げる者 同号の承認の期間
(2) 前項第2号に掲げる者 同号の決定を受けた承認の旧規則第15条第2項において準用する旧規則第14条の2第3項の規定による承認の期間
8 施行日の前日までに旧規則第14条の2第2項(旧規則第15条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により交付された責任技術者業務登録承認(不承認)通知書は、当該通知書により通知された承認の有効期間が満了する日までの間、第9条第3項の規定により交付された業務登録通知書とみなす。
附 則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第36号抄)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第49号抄)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4の2
追加〔令和元年規則49号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
様式7
様式8



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