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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(基本手当の日額)
第3条(賃金日額)
第4条(退職票の交付)
第5条(退職票の提出)
第6条(受給資格証の交付等)
第7条(条例第13条第1項に規定する規則で定める者)
第8条(条例第13条第1項に規定する規則で定める理由)
第9条(受給期間延長の申出)
第9条の2(条例第13条第4項の規則で定める事業)
第9条の3(条例第13条第4項の規則で定める職員)
第9条の4(支給期間の特例の申出)
第9条の5(条例第13条第4項の支給期間の特例)
第10条(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第11条(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第12条(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第13条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第14条(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第14条の2(条例第13条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第15条(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第16条(退職票の提出)
第17条(退職票の再交付)
第18条(受給資格証の再交付)
第19条(高年齢受給資格証の交付等)
第20条(特例受給資格証の交付等)
第21条(準用)
第22条(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第23条(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第24条(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第25条(様式)
第26条(委任)
制定附則
改正附則
様式| 
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