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○札幌市アイヌ文化交流センター条例施行規則
平成15年7月17日規則第56号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市アイヌ文化交流センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市アイヌ文化交流センター条例(平成15年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 札幌市アイヌ文化交流センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

午前8時45分から午後10時まで。ただし、展示室は、午前9時から午後5時まで

休館日

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) 毎月最終火曜日(この日が前3号に規定する日と重なったときは、順次これを繰り下げる。)

(使用の承認等)
第3条 条例第3条第1項の規定によりセンターの交流ホールその他の条例別表1に掲げる施設(以下「交流ホール等」という。)の使用の承認を受けようとする者(第4項において「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市アイヌ文化交流センター使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第4条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入しなければならない。
3 条例第7条第1項の規定により交流ホール等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第1項の申込書に札幌市アイヌ文化交流センター特別設備設置等申込書(様式2)を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、交流ホール等の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し札幌市アイヌ文化交流センター使用承認書(様式3)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(備付物件の使用料)
第4条 条例別表1の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(観覧券の交付等)
第5条 センターの展示室を観覧しようとする者は、所定の観覧料を納付して、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、観覧券の交付を受けずに観覧することができる。
2 観覧券の種類、様式その他観覧券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(観覧料の減額又は免除)
第6条 条例第4条第3項の規定により観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市アイヌ文化交流センター展示室観覧料減額(免除)申請書(様式4)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、観覧料の減額又は免除を決定したときは、札幌市アイヌ文化交流センター展示室観覧料減額(免除)決定通知書(様式5)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の還付)
第7条 条例第5条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 展示室を観覧しようとする者又は交流ホール等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により展示室の観覧又は交流ホール等の使用が不能となった場合
(2) 条例第9条第5号の規定により交流ホール等の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(使用期間の制限)
第8条 交流ホール等の使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、交流ホール等の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第10条 使用者は、センターにおいて、プログラム以外のものの販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、交流ホール等の使用料の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成15年規則第89号)
省略
附 則(平成17年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表

物件名

単位

使用料(円)

摘要

プロジェクター

1式

800

映写スクリーン付

備考
1 この表に規定する使用料は、条例別表1の午前、午後及び夜間の各使用時間区分当たりの金額である。
2 条例別表1に定める全日の使用(以下「全日使用」という。)の場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 市長が条例別表1に定める使用時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの金額を2割増した額を加算した額とする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
様式1
一部改正〔令和5年規則5号〕
様式2
一部改正〔令和5年規則5号〕
様式3
一部改正〔令和5年規則5号〕
様式4
様式5



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