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○札幌市職員の職務発明等に関する規則
平成9年3月31日規則第43号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員の職務発明等に関する規則
(趣旨)
第1条 本市職員がその職務に関してした発明、考案、意匠の創作及び品種の育成の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、特許法(昭和34年法律第121号。以下「法」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)及び種苗法(平成10年法律第83号)で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職務発明 職員がその勤務に関してした発明であって、その内容が本市の機関(交通局、水道局及び病院局を除く。)の所掌する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(2) 発明者 職務発明をした職員をいう。
(3) 局 札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に規定する局並びに会計室、区、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。
一部改正〔令和4年規則18号〕
(権利の帰属)
第3条 本市は、職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。
(発明の届出)
第4条 職員は、その勤務に関して発明をしたときは、速やかに、発明等届(様式1)に次に掲げる書類を添えて、その所属する局の長(以下「局長」という。)を経由して市長に届け出なければならない。
(1) 発明の内容を詳細に記載した書面
(2) 発明をするに至った経過を詳細に記載した書面
2 前項の発明が2人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものである場合においては、同項各号に掲げる書類のほか、その発明をした者それぞれの持分の割合及びその根拠を記載した書類を添えなければならない。
3 局長は、第1項の規定による届出を受理したときは、局長意見書(様式2)を添えて市長に提出しなければならない。
(特許出願の制限)
第5条 勤務に関して発明をした職員は、市長が第7条の規定によりその発明が職務発明でないと認定し、又はその発明について本市が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許出願を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、勤務に関して発明をした職員は、前条第1項の届出をした後に、緊急に特許出願を行う必要があるときは、特許出願を自ら行うことができる。この場合において、当該特許出願を職員以外の者と共同で行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 前項の規定により特許出願を自ら行った職員は、直ちに、特許等出願届(様式3)に当該特許出願に係る書類の写しを添えて、局長を経由して市長に届け出なければならない。
(第三者への権利譲渡等の制限)
第6条 勤務に関して発明をした職員は、市長が次条の規定によりその発明が職務発明でないと認定し、又はその発明について本市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定した後でなければ、その発明に関し、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、若しくは特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾してはならない。
(職務発明の認定等)
第7条 市長は、第4条第1項の規定による届出があった場合は、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、その発明について本市が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。
(職務発明の認定等の通知)
第8条 市長は、前条の規定による認定又は決定をしたときは、速やかに、その旨を局長を経由して当該職員に通知するものとする。
(特許を受ける権利又は特許権の譲渡)
第9条 発明者は、前条の規定により本市が特許を受ける権利又は特許権を承継する旨の通知を受けたときは、速やかに、譲渡書(様式4)を市長に提出し、その権利を本市に譲渡しなければならない。
(特許出願等)
第10条 市長は、前条の規定により特許を受ける権利又は特許権を承継したときは、速やかに、特許出願、特許を受ける権利の承継の届出又は特許権の移転の登録を行うものとする。
(出願補償金)
第11条 市長は、前条の規定により特許出願又は特許を受ける権利の承継の届出を行ったときは、発明者に対し、出願補償金として特許を受ける権利1件につき10,000円を支払うものとする。
(登録補償金)
第12条 市長は、第10条の規定により特許出願若しくは特許を受ける権利の承継の届出を行った発明について特許権の設定の登録を行ったとき、又は同条の規定により特許権の移転の登録を行ったときは、発明者に対し、登録補償金として特許権1件につき20,000円(特許権の移転の登録にあっては、30,000円)を支払うものとする。
(実施補償金)
第13条 市長は、第9条の規定により承継した特許を受ける権利又は特許権の運用により収入を得たときは、発明者に対し、毎年1月1日から12月31日までの間における収入の実績に応じて、その収入を次の表の左欄に掲げる部分に区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額の合計額を実施補償金として支払うものとする。

300,000円までの部分

100分の50

300,000円を超え500,000円までの部分

100分の30

500,000円を超え1,000,000円までの部分

100分の20

1,000,000円を超える部分

100分の10

2 市長は、第9条の規定により承継した特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡したときは、発明者に対し、その譲渡代金の額に100分の50を乗じて得た額を実施補償金として支払うものとする。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に算定する実施補償金を支払うことができる。
4 前3項の規定により算出した額の合計額が、発明者1人につき、年額3,000,000円を超えるときは、年額3,000,000円とする。
(共同発明者に対する補償)
第14条 職務発明が2人以上の発明者によって共同してなされたものである場合においては、前3条に規定する出願補償金、登録補償金及び実施補償金(以下これらを「補償金」という。)は、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
2 職務発明が発明者と職員以外の者によって共同してなされたものである場合においては、補償金は、当該発明者に対して、その持分に応じた額を支払うものとする。
(補償金決定の通知)
第15条 市長は、補償金として支払う額の決定を行ったときは、速やかに、その旨を発明者に通知するものとする。
(発明者の負担した出願費用等の支払)
第16条 市長は、第9条の規定により本市が特許を受ける権利又は特許権を承継した場合において、発明者が既に出願手数料、特許料その他出願又は権利の設定に要する費用(以下「出願費用等」という。)を支出したときは、発明者の申出により出願費用等に相当する額を発明者に支払うものとする。
(補償金等に係る権利の承継等)
第17条 発明者が有する補償金及び出願費用等に相当する額の支払を受ける権利は、当該発明者が退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
(職務発明等審査会)
第18条 次の事項を審査するため、札幌市職務発明等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第7条に規定する職務発明の認定及び特許を受ける権利又は特許権の承継に関すること。
(2) 第13条第3項に規定する実施補償金に関すること。
(3) 次条に規定する異議の申立てに関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
2 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、財政局長をもって充てる。
4 委員は、財政部長、管財部長、行政部長、職員部長及び発明者の所属する局の庶務を担当する部長をもって充てる。
5 市長は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか、職員のうち適当と認める者を委員に任命することができる。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
7 審査会は、会長が招集する。
8 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、発明者その他の者の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。
9 審査会の庶務は、財政局管財部において行う。
(異議の申立て)
第19条 第8条又は第15条の通知を受けた職員は、第7条の規定による認定若しくは決定又は第13条第3項に規定する実施補償金の額の決定に関して不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して異議の申立書(様式5)により異議の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の申立てを受けたときは、速やかに、申立てに対する決定を行い、その結果を申立人に通知するものとする。
一部改正〔平成28年規則26号〕
(秘密の保持)
第20条 発明者、審査会の会長及び委員その他職務上発明に関係がある者は、発明の内容その他発明者及び本市の利害に関係のある事項について、当該発明に係る出願公開その他公表がなされるまでの間、その秘密を守らなければならない。
(考案、意匠の創作及び品種の育成に関する準用)
第21条 第2条第2項、第3条から第10条まで及び第12条から前条までの規定は、考案について準用する。この場合において、第12条中「20,000円」とあり、及び「30,000円」とあるのは「15,000円」と読み替えるものとする。
2 第2条第2項及び第3条から前条までの規定は、意匠の創作及び品種の育成について準用する。この場合において、第11条中「10,000円」とあるのは「5,000円」と、第12条中「20,000円」とあるのは「10,000円」と、「30,000円」とあるのは「15,000円」と読み替えるものとする。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に職員から承継した特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は品種登録の出願に関する権利(以下「特許等を受ける権利」という。)に係る発明、考案、意匠の創作又は品種の育成で、この規則の施行の際現に特許権、実用新案権、意匠権若しくは品種登録(以下「特許権等」という。)の効力を有するものについては、この規則の規定によりこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において特許等を受ける権利を承継したものとみなして、第13条から第15条まで、第17条から第19条まで及び第21条の規定を適用する。
3 この規則の施行前に職員から承継した特許等を受ける権利に係る発明、考案、意匠の創作又は品種の育成で、この規則の施行の際現に特許庁又は農林水産省による出願の審査がなされているものについては、この規則の規定により施行日において特許等を受ける権利を承継したものとみなして、第12条から第15条まで及び第17条から第21条までの規定を適用する。
附 則(平成10年規則第7号)~附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第19条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に受ける通知に係る異議の申立てについて適用し、同日前に受けた通知に係る異議の申立てについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
一部改正〔平成28年規則26号・令和4年23号〕



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