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○札幌市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年10月7日規則第52号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市認可地縁団体印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市認可地縁団体印鑑条例(平成5年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録申請書等)
第2条 条例第3条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書は、様式1によるものとする。
2 条例第3条第2項に規定する印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものでなければならない。
(規則で定める登録申請の不受理の要件)
第3条 条例第4条第6号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第2項に規定する個人印鑑(以下「個人印鑑」という。)の印影と同一のもの又は著しく類似しているもの
(2) 他の認可地縁団体の代表者等が登録を受けた認可地縁団体印鑑の印影と同一のもの又は著しく類似しているもの
(3) その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第4条 条例第5条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式2によるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書等)
第5条 条例第6条第1項及び第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は、様式3によるものとする。
2 条例第6条第2項に規定する印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものでなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票の消除の通知)
第6条 市長は、条例第8条第4号又は第5号の規定により認可地縁団体印鑑登録原票を消除したときは、当該消除に係る認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、認可地縁団体印鑑登録原票消除通知書(様式4)により、その旨を通知するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)
第7条 条例第10条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書は、様式5によるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 条例第12条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式6によるものとする。
(委任の旨を証する書面)
第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次の各号の一によるものとする。
(1) 委任状
(2) 認可地縁団体の代表者が条例第13条に規定する代理人に対し、認可地縁団体印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面
2 前項の委任の旨を証する書面には、委任をする者の個人印鑑を押印し、当該個人印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録申請者等の確認方法)
第10条 条例第14条の規定による確認は、官公署の発行した旅券、免許証、身分証明証その他これらに類するもので、次に掲げる要件をいずれも満たしているもの(以下「旅券等」という。)を提示させることにより行うものとする。
(1) 本人の写真がはり付けられていること。
(2) 前号の写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、旅券等を有しない者については、質問その他の方法により確認することができる。
(押印に使用する印肉)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票等の保存期間)
第12条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 消除された認可地縁団体印鑑登録原票及び条例第9条の規定による再製に係る再製前の認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、消除された日(再製にあっては再製された日)の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年
(2) 前号以外の書類にあっては、当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第14号)
省略
附 則(平成17年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6



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