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○札幌市健康づくりセンター条例施行規則
昭和62年3月27日規則第26号
〔注〕平成25年7月から改正経過を注記した。
札幌市健康づくりセンター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市健康づくりセンター条例(昭和62年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年規則31号〕
(使用の承認等)
第2条 条例第3条第1項の承認(以下「使用承認」という。)に係る手続は、次のとおりとする。
(1) 札幌市中央健康づくりセンター若しくは札幌市東健康づくりセンターの運動指導室又は札幌市西健康づくりセンターの運動指導室・ウォーキングデッキ及び運動スタジオ(以下これらを「運動指導室等」という。)を使用する場合(次号に規定する場合を除く。)は、使用券(様式1)の交付を受け、所定の使用料を納付すること。
(2) 次条第3項の規定により健康づくりセンター運動指導室等継続利用登録証又は健康づくりセンター運動指導室等使用料減免決定通知書の交付を受けた者が運動指導室等を使用する場合は、当該登録証又は通知書を提示すること。この場合において、使用料の減額を受けた者は、減額後の使用料を納付すること。
(3) 健康増進事業を受ける場合は、健康増進事業申込書(様式2)を市長に提出し、健康増進事業受付カード(様式3)の交付を受け、所定の使用料を納付すること。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
一部改正〔平成25年規則31号〕
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第4条第2項の規定により、運動指導室等を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減額又は免除を受けることができる。
(1) 健康増進事業を受け、その結果が継続的な運動が望まれるものとして市長が別に定める基準に適合するとき。
(2) その他市長が別に定めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前項第1号に該当するときは健康づくりセンター運動指導室等継続利用登録・使用料減免申請書(以下「登録申請書」という。)(様式4)を、同項第2号に該当するときは健康づくりセンター運動指導室等使用料減免申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による使用料の減額又は免除を認める場合は、第1項第1号に該当するときは健康づくりセンター運動指導室等継続利用登録証(以下「登録証」という。)(様式6)を、同項第2号に該当するときは健康づくりセンター運動指導室等使用料減免決定通知書(様式7)を当該申請をした者に交付するものとする。
4 登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
5 登録証を破損し、又は紛失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成25年規則31号〕
(使用料の還付)
第4条 条例第5条ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第2条の規定により使用承認を受けた者(第3号、次条及び第8条第2項第2号において「使用者」という。)の責めに帰すことのできない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第6条第5号の規定により使用承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
一部改正〔平成25年規則31号〕
(使用の調整等)
第5条 市長は、健康づくりセンター(以下「センター」という。)の管理運営上必要があると認めるときは、使用者にセンターの施設の使用方法を指示し、又は使用者間の使用の調整を行うことができる。
一部改正〔平成25年規則31号〕
(遵守事項)
第6条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
一部改正〔平成25年規則31号〕
(販売行為等の禁止)
第7条 センターを利用する者は、センターにおいて物品その他のものの販売又は金品の寄附募集等を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成25年規則31号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第8条 条例第10条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条、第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1号中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「使用料を納付する」とあるのは「利用料金を支払う」と、同条第3号中「様式2」とあり、及び「様式3」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付する」とあるのは「支払う」と、同号ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第11条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
一部改正〔平成25年規則31号〕
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第47号)~附 則(平成15年規則第29号)
省略
附 則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第31号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第3条第2項の規定により交付されている健康づくりセンター使用料減免許可書及び健康づくりセンター運動指導室等使用登録証については、当該許可書又は登録証に記載された期間が経過するまでの間、なお効力を有する。
様式1
様式2
一部改正〔平成25年規則31号〕
様式3
様式4
全部改正〔平成25年規則31号〕
様式5
全部改正〔平成25年規則31号〕
様式6
一部改正〔平成25年規則31号〕
様式7
追加〔平成25年規則31号〕



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