○札幌市食品衛生法施行細則
昭和48年3月31日規則第25号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市食品衛生法施行細則
札幌市食品衛生法施行細則(昭和47年規則第67号)の全部改正(昭和48年3月規則第25号)
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な細則を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則56号〕
(申請又は届出)
第2条 法、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)及びこの規則の定めるところにより、市長又は市長を経由して行う厚生労働大臣への申請又は届出は、保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔平成24年規則56号・令和3年23号〕
(製品検査命令を受けた者の検査の申請)
第3条 省令第28条の規定による検査の申請をしようとする者は、製品検査申請書(
様式1)を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、製品をロットごとに区別し、製品検査標紙(
様式2)をはらなければならない。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(製品検査命令を受けた者の検査の試料の採取)
第4条 食品衛生監視員は、政令第5条第3項の規定による試料として、
別表に定める数量を採り、試料を入れた容器に製品検査試料標紙(
様式3)をはるものとする。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(食品衛生管理者の選任届等)
第5条 法第48条第8項の規定による届出をしようとする者は、食品衛生管理者選任(変更)届(
様式4)を保健所長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(営業の許可の申請)
第6条 法第55条第1項の規定による営業の許可の申請は、政令第35条各号に規定する営業ごとにするものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、営業許可申請書(新規・継続)(
様式5)を保健所長に提出しなければならない。
3 法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)が営業の許可の有効期間満了後も引き続き同一営業を営もうとするときは、許可の有効期間満了前に営業許可申請書(新規・継続)(
様式5)を保健所長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(営業許可証の掲示等)
第7条 保健所長は、前条の申請に基づき営業の許可をしたときは、営業許可証(
様式6)を、不許可としたときは営業不許可通知書(
様式7)をそれぞれ当該申請者に対して交付するものとする。
2 前項の規定により営業許可証の交付を受けた者は、当該営業許可証を営業所内で外来者の見やすい位置に掲示しておかなければならない。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(営業許可証の再交付の申請)
第8条 前条第1項の規定により交付された営業許可証を紛失し、又は損傷した場合で、その再交付を受けようとする者は、営業許可証再交付申請書(
様式8)を保健所長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(承継の届出)
第9条 法第56条第2項又は第57条第2項の規定により、営業の譲渡、相続、合併又は分割による許可営業者又は法第57条第1項の規定による営業の届出をした者(以下「届出営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、地位承継届(
様式9)を保健所長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年規則23号・5年45号〕
(営業の届出)
第10条 法第57条第1項の規定による営業の届出をしようとする者は、営業届(
様式10)を保健所長に提出しなければならない。
追加〔令和3年規則23号〕
(変更届)
第11条 省令第71条の規定による変更の届出をしようとする者は、許可営業者にあっては営業許可申請事項変更届(
様式11)を、届出営業者にあっては営業届出事項変更届(
様式12)を、速やかに保健所長に提出しなければならない。
追加〔令和3年規則23号〕
(営業許可証の書換え)
第12条 第9条又は前条の届出により営業許可証の記載事項に変更が生ずることとなるときは、当該届出を行った許可営業者は、当該営業許可証の書換えを受けなければならない。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(廃業届)
第13条 省令第71条の2の規定による届出をしようとする者は、廃業届(
様式13)を保健所長に提出しなければならない。ただし、許可営業者又は届出営業者が死亡したときにあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者が、法人が解散したときにあっては清算人が行わなければならない。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(休止・再開届)
第14条 許可営業者又は届出営業者は、営業を30日以上休止し、又は休止した営業を再開したときは、速やかに営業(休止・再開)届(
様式14)を保健所長に提出しなければならない。
全部改正〔令和3年規則23号〕
(食品衛生責任者氏名の掲示)
第15条 許可営業者及び届出営業者は、省令別表第17第1号の規定により定めた食品衛生責任者の氏名を営業所内で外来者の見やすい位置に掲示しておかなければならない。
追加〔令和3年規則23号〕
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
一部改正〔令和3年規則23号〕
附 則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
附 則(昭和58年規則第27号)~附 則(平成17年規則第6号)
省略
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第23号)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における食品衛生管理者、営業許可証、地位の承継、営業の変更、営業の廃止、休止若しくは再開、食品衛生責任者又はふぐ処理営業についての札幌市食品衛生法施行細則の規定の適用については、第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。この場合において、第2条の規定による改正前の札幌市食品衛生法施行細則第13条の3第3項の規定の適用については、同項中「及びふぐ処理責任者の氏名を営業所内で」とあるのは、「を営業所内で」とする。
附 則(令和5年規則第45号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
別表
試験品の採取数量
1 食品
検査項目 | ロットを形成する製品数 | 試料採取のための開梱数 | 試料採取量 | 検体数 |
添加物(均一に分布するもの) | 1個以上 | 1個 | 0.3キログラム | 1個 |
添加物(不均一に分布するもの) | 50個以下 | 2個 | 0.3キログラム | 1個 |
51個以上500個以下 | 3個 | 0.3キログラム | 1個 |
501個以上3,200個以下 | 5個 | 0.3キログラム | 1個 |
3,201個以上 | 8個 | 0.3キログラム | 1個 |
微生物 | 150個以下 | 3個 | 1キログラム | 1個 |
151個以上1,200個以下 | 5個 | 1キログラム | 1個 |
1,201個以上 | 8個 | 1キログラム | 1個 |
(注) 試料採取量は、開梱した製品から採取した試料の合計である。
2 添加物
法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物(タール色素を除く。)
ロットを形成する製品ごとに必要最小量(ロットを形成する最大の量は、300キログラム(製造の工程及び方法等からみて公衆衛生上支障がないと認められる場合はこれを上回る量とすることができる。)とする。)
3 器具
(1) 食品に直接接触する部分に鉛を含有する着色料を使用している陶磁製の飲食器で自動温度制御装置又は自動温度計測器を装置した焼成窯によって製造されたもの
ロットごとに 3個
(2) フェノール樹脂製、メラミン樹脂製、ユリア樹脂製の飲食器及び食品に直接接触する部分に鉛を含有する着色料を使用している陶磁製の飲食器で(1)以外の焼成窯によって製造されたもの
ロットを形成する製品数 | 試験品の数量 |
800個以下 | 3個 |
801個以上1,300個以下 | 5個 |
1,301個以上3,200個以下 | 7個 |
3,201個以上8,000個以下 | 10個 |
8,001個以上 | 15個 |
一部改正〔令和3年規則23号〕
様式1一部改正〔令和3年規則23号〕
様式2
様式3
様式4追加〔令和3年規則23号〕
様式5追加〔令和3年規則23号〕、一部改正〔令和5年規則45号〕
様式6一部改正〔令和3年規則23号〕
様式7一部改正〔令和3年規則23号〕
様式8一部改正〔令和3年規則23号〕
様式9追加〔令和3年規則23号〕、一部改正〔令和5年規則45号〕
様式10追加〔令和3年規則23号〕
様式11追加〔令和3年規則23号〕、一部改正〔令和5年規則45号〕
様式12追加〔令和3年規則23号〕
様式13追加〔令和3年規則23号〕
様式14追加〔令和3年規則23号〕