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○札幌市災害遺児手当及び入学等支度資金支給条例施行規則
昭和46年12月2日規則第70号
札幌市災害遺児手当及び入学等支度資金支給条例施行規則
題名改正〔昭和55年規則32号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市災害遺児手当及び入学等支度資金支給条例(昭和46年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(手当等の額)
第3条 条例第4条第1項の規定による手当等の額は、次のとおりとする。
(1) 手当 遺児1人につき月額4,000円
(2) 支度資金 遺児1人につき20,000円
(手当等の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、災害遺児手当・入学等支度資金受給申請書(様式1)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、手当の支給を現に受けている者が、支度資金の支給を受けようとする場合は、第7号に掲げる書類のみの添付で足りるものとする。
(1) 遺児の戸籍の謄本
(2) 保護者及び遺児の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 交通災害、労働災害その他不慮の災害であることを明らかにした警察署長、労働基準監督署長等の発行する証明書
(4) 手当の支給を受けようとする場合において、遺児が15歳に達した日以後引き続いて小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学するときは、在学証明書
(5) 父若しくは母又はこれらに代わる養育者が身体障がい者の場合は、身体障害者手帳
(6) 父若しくは母又はこれらに代わる養育者が精神障がい者の場合は、精神障害者保健福祉手帳
(7) 支度資金の支給を受けようとする場合は、遺児が小学校、中学校、義務教育学校の前期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に入学すること、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の後期課程に入学し、若しくは進級すること又は中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部卒業後若しくは中等教育学校の前期課程修了後就職することを明らかにする証明書
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求め、又は同項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。
4 支度資金に係る第1項の申請書、第2項各号に掲げる書類及び前項の規定により市長が提出を求める書類は、毎年3月1日から同月25日までに市長に提出しなければならない。ただし、中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部卒業後又は中等教育学校の前期課程修了後就職する遺児に係る申請をする場合で、同日までに申請できなかつたことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年規則4号・令和2年29号・5年15号〕
(認定の通知)
第5条 条例第5条第2項の規定による支給認定の通知は、災害遺児手当・入学等支度資金支給決定通知書(様式2)によるものとする。
(認定申請の却下通知)
第6条 市長は、手当等の支給認定の申請があつた場合において、条例第3条に規定する支給要件に該当しないと認めたときは、災害遺児手当・入学等支度資金受給申請却下通知書(様式3)により通知するものとする。
(支度資金の支払時期)
第7条 支度資金は、毎年3月に支給するものとする。ただし、第4条第4項ただし書に係るものにあつては、この限りでない。
一部改正〔令和2年規則29号〕
(届出)
第8条 手当の受給者は、条例第11条の規定に基づき届出をする場合は、災害遺児手当受給/変更/消滅届(様式4)により行うものとし、これにはその事実を明らかにする書類を添付しなければならない。
(手当額の改定)
第9条 市長は、前条の規定による届出により遺児の数に増減が生じた場合は、その事実を審査し、遺児の数が増したときは、届出のあつた日の属する月から、遺児の数が減つたときは、その事実の生じた月の翌月から、それぞれ手当額を改定する。
(未支払の手当等の申請)
第10条 条例第8条に規定する未支払の手当等を受けようとする者は、未支払災害遺児手当・入学等支度資金請求書(様式5)に第4条第2項第2号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
一部改正〔令和2年規則29号〕
(支給停止)
第11条 市長は、正当な理由なく第8条の規定による届出がなされないため手当を支給できないときは、届出があるまで手当の支給を停止する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、手当等の支給について必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年規則第78号)~附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成22年規則第8号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1号の規定は、平成22年4月以後の分の災害遺児手当の額について適用し、同年3月以前の分の災害遺児手当の額については、なお従前の例による。
3 遺児が平成22年4月に小学校、中学校若しくは高等学校に入学し、又は同年3月に中学校を卒業した後就職する際に支給する災害遺児入学及び就職支度資金の額については、改正後の第3条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1
一部改正〔令和2年規則29号・4年23号〕
様式2
一部改正〔平成27年規則4号〕
様式3
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕



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